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少年事件の弁護活動

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少年事件の弁護活動

少年事件の実績多数!

  • 少年及びご家族に対して今後の見通し・手続きの流れの説明
  • 取調対応の説明
  • 被害回復活動に着手(被害弁償・示談活動)
  • 身体拘束回避活動・身体拘束解放活動に着手
  • 接見・面会
  • 環境調整活動
  • 審判準備活動

お子様が逮捕されたときには,今後の手続きの流れの説明,見通しの説明,取調対応アドバイス,調書の危険性のアドバイス,身体拘束回避活動,早期の段階から環境調整活動に着手することが挙げられます。

また,勾留後に引き続き少年鑑別所へ送致(観護措置決定)されないよう,裁判所に対して観護措置回避に向けて活動することが挙げられます。

仮に少年鑑別所に送致されたとしても,少年鑑別所で少年と面会し、今後の手続きの流れや法的な観点からアドバイスをしたり,ご家族とともに環境調整活動を行うことが挙げられます。

少年事件は成人の事件と異なり,被害回復(例えば示談)をすれば不起訴で事件が終了するというわけではありません。原則として全ての事件が家庭裁判所に送致され,裁判所では子どもが犯罪の原因を考え,子どもの今後の更生のためにはどのような処分がよいかを検討します。

少しでも,有利な結果(例えば保護観察や不処分)を導くためには早い段階から被害回復はもちろんのことですが,環境調整に向けて行動することが重要です。

一方,「自分は犯人ではない」「犯罪に身に覚えがない」「正当防衛など言い分がある」という場合には,お子様にとって不利な結果とならないよう,できるだけ早期に対応してゆくことが重要です。

そして,お子様が犯罪事実を否定したものの,警察や検察では認めてもらえず,家庭裁判所に事件が送られてしまった場合には審判において,少年の無実を明らかにすることになります。

特に少年鑑別所に送致(観護措置)された事件では審判までの時間が切迫している中で審判準備を進めてゆくことになります。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

少年事件の各段階における弁護活動例

弁護活動①

  • 勾留請求に関する意見書の提出
  • 警察署での接見

弁護士が少年と接見して,法的アドバイスや今後の見通しなどについて説明します。また,勾留請求が認められると,まず10日間の身体拘束となりますので,早期の身体拘束解放に向けて活動を行います。

弁護活動②

  • 勾留に対する準抗告
  • 勾留延長請求に関する意見書の提出
  • 警察署での接見

勾留が認められた場合には,不服申立てとして「準抗告」を行い,1日でも早い釈放を目指します。また,勾留期間はさらに10日間延長される可能性があります。

弁護士を通じて勾留延長の必要がないことを主張し,早期の身体拘束解放に向け活動します。

弁護活動③

  • 勾留延長に対する準抗告
  • 接見活動
  • 環境調整活動(学校や職場を訪問して環境をととのえる活動など)

少年との接見を重ねるとともに,勾留延長が認められた場合には,不服申立てとして「準抗告」を行います。一方,学校などとの関係も問題となります。

少年やご家族の方と相談の上で,学校に対して,弁護士が事件のことについて説明をするなど退学処分がされないように働きかけたりします。

弁護活動④

  • 観護措置回避活動(意見書の提出など)
  • 観護措置取消しの申立て,異議申立てなど

観護措置がとられると(少年鑑別所にはいること),通常4週間もの期間,少年鑑別所に収容されます。そうなると,学校を欠席したり,職場を休んだりしなければなりません。そこで,弁護士としては,少年鑑別所に入る必要がないこと(観護措置を取る必要がないこと)を裁判所に主張してゆきます。

また,観護措置がされた場合には,観護措置の取消決定を促す方法と観護措置決定に対する異議の申立てがあります。

この2つは,簡単に言うと,仮に観護措置がとられたとしても,裁判所に対してもう一度考え直してもらうことです。

付添人(弁護士)を通じて書面や証拠などを提出し,これらの不服申し立て活動を行うのが一般的です。観護措置取消しの申立てに関しては,例えば「受験」や「親族のお葬式」などがある場合には,一時的に観護措置を取消してもらうという形で利用されることがあります。

弁護活動⑤

  • 記録の閲覧・謄写など
  • 少年鑑別所面会
  • 調査官との面談
  • 意見書の提出など
  • 審判準備活動
  • 少年院回避など少しでも有利な処分に向けて活動
  • 審判

少年審判(大人の裁判のようなもの)に向けて準備を進めます。

少年との面会,調査官と面談,意見書の提出などを行います。特に,弁護士が調査官と面談して少年にとって有利な事情を伝えたり,少年にとってどのような処分が望ましいか伝えていくことがポイントとなります。

また,お子様を少年院に送致させないためには,例えば,少年審判が開かれたとしても不処分又は少年院送致以外の保護処分を得るという道があります。そのためには,弁護士を通じて家庭裁判所に,容疑をかけられている非行事実が存在しないことや,非行事実が認められるとしても再非行の危険性が低いことなどを主張して,少しでも有利な処分に向けて活動してゆきます。

これらの主張を行うためには,少年事件に強い弁護士を通じて,事前に十分な準備と環境調整を行うことがポイントとなります。

更生支援活動・復学支援活動

更生支援を行い,環境調整のサポートをさせていただきます。

少年事件の場合

  • 非行少年の生活環境を整える
  • 学校の教師と面会して復学の道をつける
  • 転入先や就業先の確保をす

など家庭・学校・会社,各関係者の方々と相談しながら更生支援のサポートをさせていただきます。

環境調整活動は保護者だけでは難しい場面も多々あります。

少年事件に強い弁護士に力を借りて調整してゆくことはお子様の今後のためにも有益です。

被害弁償活動・示談活動

被害の賠償・示談成立は,事件化を阻止したり(審判での)処分に影響するといっても過言ではありません。近時,家庭裁判所は,被害回復や示談の成立を非常に重視します。

示談交渉は,加害者と被害者の当事者間で話合い,解決しようとすると,感情的になって冷静な話合いをして解決することが困難になることが多々あります。弁護士を通じて,誠意をもってお話合いの機会をいただき,調整していくことが重要となります。

~ 示談について詳しくはこちらへ ~

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環境調整活動の審判への反映

環境調整とは,保護者を含めた家族との関係の調整,就業先の確保,交友関係の調整等,少年の社会復帰を促進するために,少年を取り巻く環境を調整することをいいます。

この環境調整によって少年の再非行の可能性が解消されたり,その糸口がみつかったりしたときは,弁護士は適宜,その旨を裁判所に報告し,処分結果に反映させるよう活動をしてゆきます。

弁護士は,家庭裁判所調査官と協議や連携を行い,調査官と視点を共有し,役割分担をしながら環境調整活動を行ってゆきます。そして,その成果は審判に反映されやすくなります。

特に少年院を回避すべく試験観察を視野に入れた環境調整活動を行う場合は,調査官との協議は極めて重要となります。

しかも,早期に取り掛かることが有益です。

このように,環境調整の経過を適宜,裁判所に弁護士が報告(面談,報告書や意見書の提出など)し,裁判官に判断の根拠となる資料を弁護士が提示することは有利な処分を獲得するうえで非常に重要な作業となります。

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藤井寺法律事務所の上村です。
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藤井寺法律事務所は,広く近畿圏から少年事件,少年犯罪ご相談・ご依頼をいただいております。そして,弁護士が直接「無料相談」を行います。「事件が学校にバレないか心配」,「示談のことでききたいことがある」「処分の見通しを知りたい」,「お子様が逮捕されたが釈放してほしい」,「少年鑑別所を回避したい」,「少年院を避けたい」等,相談を受け付けております。

また,少年が逮捕・勾留・少年鑑別所へ送致された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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