〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
藤井寺駅から徒歩
大阪阿部野橋より準急で
天王寺・大阪阿部野橋から13
堺市から23

無料相談受付中

受付時間:9:30~22:00
(土日祝も可能)
●刑事事件・少年事件
実績多数
●迅速な接見対応で不安の解消
広く近畿圏からの多数のご依頼
明瞭な料金設定で安心のご依頼
定休日 :火曜日

今すぐ電話相談する(土・日・祝も繋がります)

072-938-7566

八尾市をはじめ刑事事件・少年事件逮捕・示談Q&A
藤井寺法律事務所

広く近畿圏からご相談いただいております。
刑事事件・少年事件でお悩みの方
藤井寺法律事務所まで

八尾警察署をはじめとする逮捕・示談のQ&A
お悩みの方は弁護士に相談を。

弁護士の上村です
毎月多くの方からご相談をいただいてます

刑事事件・少年事件での逮捕や示談に関してご質問の多い事柄をまとめました。

当事務所は八尾市在住の方からのご相談も多く,八尾市の方をはじめ,これまでご相談を受けた中でよくあるご質問や重要だと思う事項について記載しました。

八尾市においても,刑事事件・少年事件で検挙される方がいらっしゃいます。特に,逮捕・勾留などの身柄拘束がなされるか心配であったり,ご家族やお子様が身柄拘束された場合には早期の釈放・保釈に向けて活動することがポイントとなってきます。

刑事事件については,ご家族以外の方になかなか相談しにくい事柄であり,悩みを1人で抱え込んでしまいがちになります。刑事事件・少年事件でご質問があれば,無料相談などを利用して弁護士に見通しだけでも相談されることをお勧めします。

八尾市の検挙データ等

令和4年の刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数をみると,八尾市は「凶悪犯(強盗・放火など)15件」「粗暴犯(暴行・傷害・恐喝など)107件」「窃盗犯1443件」「知能犯208件(詐欺など)」「風俗犯24件(公然わいせつなど)」でした。なお,八尾市における検挙件数の総数は1972件でした。

※大阪府警察が認知した事件の発生地を基準とした検挙件数を計上。

上記からもうかがえるように,八尾市において刑事事件で検挙される方は多数存在し,特に,窃盗犯や粗暴犯(傷害など)で検挙される方が多いです。なお,当事務所でご相談が多いのが,上記窃盗罪・傷害罪・暴行罪以外に性犯罪(不同意わいせつ罪・大阪府迷惑防止条例違反及び撮影罪)です。

特に,痴漢や不同意わいせつ罪をはじめとする性犯罪においては,現行犯逮捕される,あるいは,防犯カメラ映像などから被疑者を割り出し,その後の逮捕に至る(通常逮捕)可能性もあります。

その場合,早期の対応が重要となってきます。

また,傷害罪のように被害者がいる犯罪においては,被害者への謝罪と賠償(示談)の有無が今後の手続きの流れで重要なポイントとなってきます。

通常,ご家族の方(弁護人以外の者)は逮捕中の被疑者との面会が認められません。逮捕後に勾留されると面会が認められます。もっとも,家族の方と面会ができるといっても,警察官等の立会いや時間制限のもとで面会が認められるにすぎません。

一方,弁護士との面会は原則として自由です。また,警察官等の立会いや時間制限等もありません。弁護士を派遣することで,身体拘束を受けている方に今後の手続きの流れ・見通し,取調対応などをアドバイスすることが重要となってきます。

刑事事件・少年事件は一生のうちで一度あるかないかのことです。なかなか人に相談できるものでもありません。八尾市・柏原市などをはじめ,藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。

ご家族が「逮捕」「勾留」「起訴」された,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等など,ご相談(「初回無料」)を受け付けております。また,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

八尾警察署・裁判所所在地

【八尾警察署所在地】

八尾市高町3番18号(JR関西本線【大和路戦】八尾駅 近鉄大阪線八尾駅下車 徒歩約7分)

(電話)072-952-1234

【八尾市の管轄裁判所】

大阪地方裁判所

大阪市北区西天満2-1-10

京阪電鉄なにわ橋駅から徒歩約5分,北浜方面(地下鉄堺筋線・京阪電鉄北浜駅など)から徒歩約10分,淀屋橋方面(地下鉄御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅など)から徒歩約10分,北新地方面(JR北新地駅)から徒歩約15分,梅田方面(JR大阪駅,阪急電鉄・阪神電鉄・地下鉄御堂筋線梅田駅,地下鉄谷町線東梅田駅など)から徒歩約20分

大阪家庭裁判所(少年事件)

大阪市中央区大手前4-1-13(地下鉄谷町線・中央線谷町4丁目駅2番出口から東へ150m)

【東大阪簡易裁判所】

大阪府東大阪市高井田元町2-8-12(近鉄奈良線河内永和駅下車徒歩3分,JRおおさか東線河内永和駅下車徒歩6分)

藤井寺法律事務所では,逮捕・拘留された事件,少年鑑別所に送致された事件について最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」をご提供しております。

逮捕・勾留など身体拘束については弁護士に相談

これからに向けての第一歩

早期釈放の実績多数!

  • 刑事事件・少年事件の今後の見通し知る
  • 身体拘束回避に向けて早期に対策を行う
  • 身体拘束解放活動を早期に行い社会復帰へ
  • (少年事件)観護措置回避にむけて活動
  • 保釈活動
    等など

今すぐ電話相談されたい方はこちら
(土・日・祝も繋がります)

072-938-7566

 

逮捕Q&A

毎月多くの刑事事件・少年事件のご相談を頂戴しております。解決実績多数!

逮捕に関してよくあるご質問を下記に記載しましたのでご参照くださいませ。ご不明な点やご質問があれば無料相談や初回接見サービスを実施しておりますので,そちらのご利用もあわせて検討ください。

ご不明な点は当事務所までお問い合わせくださいませ。

【藤井寺法律事務所のアクセスはこちらへ】

なお,質問・回答において特定の犯罪に限定したものがありますが,該当箇所にリンクを掲載しておりますので,そちらもご参照ください。

逮捕されるか不安な方へ

「逮捕されるか不安である」「逮捕された場合どうしたらよいの?」等,わからないことが多いと思います。藤井寺法律事務所では,刑事事件を扱う弁護士が直接「無料相談」を行います。逮捕の可能性をご説明させていただくとともに,逮捕を防ぐために親身にご対応いたします。

上記質問に関してですが,罪を犯したと疑われるすべての人が逮捕されるわけではありません。罪となる事実があったからといって必ず逮捕されるわけではありません。逮捕の要件はを簡単に述べますと,逮捕の理由と逮捕の必要性が要求されます。

そのため,逮捕を避けるために重要なことは,捜査機関に対して、逮捕の理由や必要性がないことを主張し,逮捕の令状請求に踏み切らせないよう働きかけをすることが大切です。

また,警察から呼出しを受けている場合,その日に出頭してそのまま逮捕されるとは限りません。前述のように,逮捕される場合としては,逮捕の理由と逮捕の必要性がある場合です。

事件や犯罪の罪質・性質にもよりますが,任意出頭に応じて真摯に事情聴取に応じたり,記憶通りに供述するなどした場合には,逃亡や罪証隠滅のおそれはないとして逮捕を回避できる可能性が高まります。出頭・任意取調べの前に具体的な対応方法を弁護士に相談しておくのも一考です。

示談することにより逮捕リスクを下げることができますか?

被害者がいる犯罪であれば,事前に被害者と示談や被害届を提出しないように交渉することで,身体拘束の可能性を下げることができます。

もっとも,当事者間同士の話し合いはこじれることが多く,かえって整いにくくなることも少なくありません。

また,性犯罪事件においては被害者と直接交渉することは非常に難しく,弁護士を間にいれて交渉することが有益であるといえます。

自ら出頭することにより逮捕リスクを下げることができますか?

自ら警察に出頭して真摯に事情聴取に応じるなどの対応で,逃亡のおそれなしとして逮捕されない可能性があります。任意出頭・取調べ前に、対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう。また,自首を検討されている方は弁護士にご相談されることも一考です。

自首について詳しくは ~ 自首について ~ へ

事件の関係者に働きかけ等をしてしまうと、証拠隠しの疑いがあるとして逮捕される可能性があります。なお、被害者がいるケースであれば、事前に被害者と示談をすることで、逮捕されない可能性を高めることができます。

取調べに呼ばれていますがどうしても大事な仕事がありその日はいけないのですが,どうしたらよいですか?

出頭要請の拒否は,逃亡のおそれや罪障隠滅のおそれをうかがわせる諸般の事情の1つにすぎず,その回数などを被疑者の年齢や境遇などと総合して逮捕の必要性が判断されると考えられています。ですから,出頭要請を1回拒否しただけで直ちに逮捕される可能性は低いと考えられます。

もっとも,出頭拒否が重なると逮捕の必要性ありとして身体拘束される可能性は高まります。そのため,警察(検察)の取調べにその日は対応できない事情があれば,警察(検察)に連絡をして日程調整をするのが無難です。

児童に対してお金を渡し性行為をしました。逮捕されますか?

児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕される可能性があります。
 
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の第4条には次のような規定があります。「児童買春をした者は,5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。」
 
※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。
 
ここで,同罪の「児童」とは,18歳未満のものをいいます。
 
そして,「児童買春」とは,児童(18歳未満)に対し,金銭等を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等の行為をすることをいいます。
 
ここでよくあるご主張が18歳未満であることを知らなかったというものです。児童買春罪については,18歳未満と知らなかった場合には故意がなく処罰されないこととなります。
 
もっとも,単に18歳未満と知らなかったと主張するだけで必ずしも不起訴などを獲得できるわけではありません。被疑者の主張を裏付ける客観的証拠(例えば,SNS等における児童とのやり取り,当該児童が送付してきた写真,児童の服装など)を集めることが重要となってきます。
 
 
児童買春等は捜査機関のサイバーパトロール,被害児童の補導,被害児童の両親の捜査機関への相談などによって加害者が判明されて事件かすることが多いです。
 
そして,近時はSNS等を使って児童と知り合い,買春に至るケースが多く,そのためSNSを通じて被害児童に対して圧力をかけたり,証拠も隠そうと思えば隠せる場合があることから,逮捕や自宅への捜索が行われることもあります。

自宅に性感マッサージを呼んでサービスを受けていたのですが,その際にサービスの模様を盗撮しました。このような行為がばれた場合、逮捕されますか?

性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)が令和5年7月13日に施行)されました。スマートフォンの普及によって盗撮事案が年々増加してきたため,全国一律で処罰する規定が設けられました。

本件のようなケースの場合,今後は撮影罪が適用されることが多くなると考えられます。

盗撮について詳しくは ~ 盗撮 ~をご参照ください。

SNSで知り合った18歳未満の児童に対し,当該児童の裸や自慰行為をしている写真や動画を送信してもらいました。通報されたり,逮捕される可能性はありますか?

児童ポルノ製造罪(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)が成立します。また,児童に対して生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した場合などには,強要罪(3年以下の拘禁刑)も成立する可能性がありますので注意が必要です。

さらに、近時の刑法改正(令和5年7月13日施行)では,16歳未満の子どもに対し,わいせつ目的でわいせつな画像を撮らせ,SNSやメールで送るよう求める行為も処罰の対象となりました(性的目的で子どもをてなずけコントロールする罪)。

 そして,このような犯罪に該当する場合(特に強要罪も問題となる場合)には,逮捕される可能性はあります。

今後の見通しなどについて弁護士にご相談されることをおすすめします。

なお,児童ポルノ等が問題となる場合,警察が自宅等に証拠物(パソコンやスマートフォン,携帯電話)を捜索・差押えにくる可能性も高いです。

仮に捜索・差押えがあった場合,捜索・差押終了後に押収品目録(差押えしたものの目録)を捜査機関から渡されますので,それを捨てずに持っておき,弁護士にご相談にいかれることも一考です。

逮捕後の流れはどうなりますか?

逮捕後の流れは下記図のとおりとなります。

警察などの捜査機関に逮捕された場合,警察署内の留置場や拘置所などの留置施設に身体を拘束されて取調べを受けます。警察官による逮捕の場合,逮捕時から48時間以内に、加害者・犯人の身柄について釈放するか警察から検察庁に送る(送致・送検)かが決まります。

送致・送検によって警察官から身柄を受け取った検察庁の検察官は,24時間以内に留置(身体拘束継続)の必要性を判断することになります。引き続き加害者・犯人や容疑者の身体拘束を継続する必要性があると判断した場合、検察官は裁判所の裁判官に対して、身体拘束を継続するよう請求します(勾留請求)。

検察官の勾留請求を受けた裁判所の裁判官が,勾留決定によって身体拘束継続を認めた場合には逮捕された加害者・犯人・容疑者の身体は,引続き最大20日間,警察署内の留置場や拘置所などの留置施設に拘束(勾留)されることになります。

次に,検察官は,警察から送検された事件について起訴するかどうか判断します。

起訴には正式な起訴と簡略化された裁判である略式起訴(罰金を支払うことにより手続きから解放される制度)があります。例えば,強制わいせつ罪等は,罰金刑が法定されてないため,起訴されると正式に公開裁判が開かれます。

そして,起訴から第1回公判が始まるまでは,だいたい2ヶ月程度かかります。その間被告人は拘置所によって身柄を拘束されますが,起訴後であれば保釈制度を利用できます。

さらに,裁判では,無罪判決か有罪判決の言渡しを受けます。実刑判決と執行猶予付判決は,いずれも有罪判決であることにかわりませんが,執行猶予付判決の場合は刑の執行が一定期間猶予されすぐに刑務所に入る必要がなく社会復帰できます。

家族が逮捕された場合の面会や接見について教えてください。

被疑者・被告人の方は身柄拘束されている間は接見する権利があります。

接見」については,弁護士以外(例えばご家族等)の接見(「一般面会」といいます)と弁護士による接見(「弁護士接見」といいます)とに分けられますが,弁護士の接見交通権の方が手厚く保護されています。具体的な違いの一部を下記に掲載しました。

藤井寺法律事務所では,被疑者が逮捕された事件の場合に最短当日,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」をご提供しています。

弁護士接見 一般面会
逮捕段階から可能 逮捕段階では原則面会不可
時間制限・回数制限なし 1日1組3人まで,時間は15分など
警察官などの立会いなし 警察官の立会いあり
接見禁止されていても面会可能 接見禁止されていると面会不可

事件の事を家族や職場に隠し通せますか?

事件が家族や職場などに発覚する場合としては以下のようなケースが考えられます。

  • 被害者が被害届や告訴をするなどしたことにより事件化した場合
  • 逮捕・勾留されて長期間,家に帰ることができなくなった場合
  • 公判請求されて公の場(誰でも見ることができる公開の法廷)で裁判がなされた場合
  • 逮捕がネットニュースなどに流れたりする場合,などが考えられます。

なお,在宅事件であれば,家族や職場に内密に進めていくことができる場合があります。

逮捕されると前科がつくのですか?

前科とは,過去に言い渡された刑罰をいいます。有罪判決(拘禁刑・罰金刑・科料)を受けた人には前科が付きます。

そして,罰金以上の刑に処せられた前科がついた場合には,検察庁が管理している前科調書に名前が記載されます。

また,本籍地の市区町村で管理される犯罪人名簿(本籍地の市区町村で管理されている犯罪人名簿は,前科が一定の職業につき資格取得の欠格事由になっていないかを確認したり,選挙権・被選挙権の有無を確認したりするのに利用されるもの)に一定期間掲載されるなどの措置がとられます。

なお,犯罪人名簿に記載された前科は一定期間が経過すると消えてなくなります。

前科がつく場合のデメリットとしては,

①資格・免許に影響が出る

②職場を解雇・学校を退学になる場合がある

など

があげられます。

そこで,前科がつかないようにするための活動が必要となりますが,不起訴処分を獲得することが挙げられます。不起訴に向けての活動として,自白事件の場合は,「起訴猶予」を目指してゆくことが多いです。

ここで「起訴猶予」とは,被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格、年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときにする処分のことをいいます。

特に,犯行後の状況に関する事項が重要であり,具体例としては「示談」を挙げることができます。一方,否認事件の場合には,「嫌疑なし」「嫌疑不十分」により不起訴を目指してゆきます。

詳しくは, ~ 不起訴にしてほしい ~ へ

今すぐ電話相談されたい方はこちら
(土・日・祝も繋がります)

072-938-7566

 

少年事件で逮捕Q&A

少年事件の実績も豊富です。ご不明な点はご相談下さいませ。

少年事件についてよくあるご質問などを中心に記載しました。

少年事件で問題となる事柄や重要な点をピックアップしました。下記記載で足りない事柄については該当ページにリンクをはったり,サイドメニューにも掲載しておりますので,これらのページもあわせてご参照いただければと思います。

ご不明な点やご質問があれば無料相談や初回接見サービスを実施しております。

藤井寺法律事務所までお問い合わせくださいませ。

【藤井寺法律事務所(藤井寺駅徒歩1分)のアクセスはこちらへ】

少年事件・少年犯罪で逮捕されることはあるのですか?

「少年」とは,20歳に満たない者をいいます。そして,少年であっても,犯罪の性質・悪質性などによっては逮捕されることもあります。

少年が逮捕された後の流れについて知りたいですが?

少年事件については,成人事件と逮捕された後の手続きの流れが異なります。

また,令和4年4月1日から施行された少年法では,現在,20歳未満としている「少年」の定義は維持した上で,18歳・19歳の者について,少年法の適用対象である「少年」と位置づけ「特定少年」と呼ぶこととしています。

特定少年については,

  • 逆送対象事件の拡大
  • 保護処分について,6月の保護観察,2年の保護観察,少年院送致(3年以下の期間を定める)の3種類が定められ,
  • 報道についての緩和

がなされました。

少年事件の流れ(令和4年4月1日施行改正少年法に対応)

1.逮捕・送致
少年事件であっても触法少年を除き,逮捕・勾留されることはあります。

逮捕されると家裁送致までは成人と同様の流れとなり,最大で48時間,警察署の留置施設などで身体拘束がなされます。そして,その後は検察庁に事件が送られ(送検),検察官は,逮捕された少年の送致を受けたときには,10~20日間勾留した上でその後,家庭裁判所に送致します。もっとも,検察官は勾留(勾留延長)請求をせずに家庭裁判所に送致することもあります。

なお,上記の図において,「勾留に代わる観護措置」というものがありますが,勾留に代わる観護措置が取られた場合には,警察署の留置所ではなく,少年鑑別所に行くこととなり,期間は請求日から10日間(延長はない)となります。

 2.家庭裁判所送致

少年事件では,原則として全ての事件が家庭裁判所に送られ,これを全件送致主義といいます。成人事件の場合のように,起訴猶予微罪処分など,警察官や検察官の権限において事件を終了させることが認められていません。

家庭裁判所の審判に付すべき事由があると認められる時には,全ての事件が家庭裁判所に送致されます。少年事件においては,非行事実の判断だけでなく,再犯のおそれの判断に際しては少年の資質や環境も重要であり,少年保護の観点から専門機関である家庭裁判所に対して少年の処遇の判断を委ね,処罰ではなく少年の更生に重きを置くという観点からこのような制度が設けられたといえます。

3.観護措置(少年鑑別所に入ること)

家庭裁判所が調査・審判を行うために,少年の心情の安定を図りながら,少年の身体を保護してその安全を図る必要がある場合には,観護措置がなされます。そして,少年鑑別所に身体拘束される期間は,通常「4週間」となります。なお,少年事件においては,成人事件のように保釈制度がないため,保釈金を支払うことにより少年鑑別所の拘束から解放されるという制度は認められていません。

4.調査

家庭裁判所に送致されると,少年に対して調査が行われます。調査には,調査官が審判条件や非行事実の存否に関する法的調査と,少年に対してどのような処遇が最も有効適切であるかを明らかにする社会調査があります。

5.審判
審判とは雑駁にいうと,成人事件の裁判のようなものです。もっとも,成人事件のように公開されておらず,少年事件において審判は原則非公開(特定の犯罪の被害者の傍聴などが認められることはある)です。

そして,審判の結果,保護処分に付することができないとき,又はその必要がないと認めるときは「不処分」となります。

一方でそうでない場合には,「保護観察処分」「少年院送致等の施設送致」等の処分がなされます。また,家庭裁判所は,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは事件を検察官に送致します。

また,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって,その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては,検察官に送致されます。これを「逆送」といいます。

詳しくは ~ 少年審判 ~ へ

在宅捜査(逮捕されずに捜査)が進んでいます。この後,逮捕されることはありますか?

事件が在宅捜査で進んでいる場合には,逃亡などがなければ,そのまま在宅事件として事件が進むことが多いです。そして,在宅捜査の期間についてですが,身柄拘束事件のように時間的制約がなく,事件によって捜査の期間が異なってきます。

在宅捜査(逮捕されずに捜査)が進んでいます。家裁送致後に少年鑑別所にいくことはありますか?

通常,少年鑑別所に行くことは少ないですが,絶対ないとは言い切れません。例えば,家庭裁判所の調査により,少年の資質に問題がある等と判断された場合には,少年鑑別所において身体拘束の上,少年の問題点について究明することがあります。

少年鑑別所に入ることを避けるためには,捜査段階の初期から環境調整などを進めていく必要があります。少年鑑別所に入るか不安な方は,早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

詳しくは ~ 少年鑑別所を回避したい ~ へ

少年鑑別所とはどんなところですか?

少年鑑別所は,①家庭裁判所等の求めにより,鑑別対象者の鑑別を行うこと,②看護の措置がとられて少年鑑別所に収容される者等に対し必要な観護処遇を行うこと,③非行及び犯罪の防止に関する援助の3つを主要な業務とする法務省所管の施設です。

①としては,家庭裁判所で観護措置を受けた少年の資質を鑑別することが主です。もっとも,それ以外にも,家庭裁判所で少年院送致決定を受けた少年を鑑別して少年院を指定すること,少年院から矯正教育課程の変更等のために在院者を受け入れて鑑別をすることもあります。

事件のことは学校にバレるのですか?子どもの進学先が決まっておりバレたくないのですが・・・。

学校警察連絡制度というものがあります。これは,都道府県の警察本部と教育委員会等が協定を結び,児童・生徒の健全育成のために警察と学校が連絡を取りあう制度のことです。一般論としては,この制度があるため,少年事件・少年犯罪が起こった場合,学校に連絡がいくこととなります。そして,逮捕・勾留された身柄事件であれば,学校に連絡がいくことが多いです。

もっとも,在宅事件の場合をみてみると,必ずしもすべの事件について学校に連絡しているわけではないようです。どうしても,学校への連絡を避けてほしい事情などがある場合には,警察が連絡しないという態度を示してくれるか難しい問題もありますが,弁護士を通じて警察に申入れを行い,対応を協議してみる道もあります。

少年事件には成人事件とどのような点で異なるのですか。

①不起訴処分がない

少年事件には,成人のような「不起訴処分」制度がありません。全件送致主義により,原則として全ての事件が家庭裁判所に送られます)。このため,被害者や被害店舗と示談や被害届取下げを得たからといって不起訴処分になり,刑事手続(少年事件手続)から解放されるということはありません。

審判において,有利な処分を獲得するためにも,早期の段階から,少年の資質や環境を調査し,整えることも重要となってきます。

②保釈がない

少年事件においては,「保釈」がありません。例えば,観護措置(少年鑑別所に送致)が取られた場合に,保釈金を用意することにより少年鑑別所から身体拘束が解かれるということがありません。

そのため,身体拘束を回避するには,観護措置決定前に回避活動がポイントとなってきます。また,観護措置が取られた場合には,観護措置取消の活動などが重要となってきます。例えば,どうしても入学試験やご家族のご不幸があり出席が必要な場合には,観護措置をその間だけ一時的に取消してもらう制度を活用することも考えられます。なお,捜査段階においては成人事件と同じく,準抗告などの不服申立制度はあります。

③家裁が全ての記録をみる

少年事件は成人事件と異なり,裁判官がすべての記録に目をとおし,事実認定の資料とすることができます。そのため,早い段階から被害回復や環境調整に向けての活動を行い,その活動の過程や結果などを適切な時期に家庭裁判所に提出することが重要となってきます。

少年事件と成人事件の違いについてより詳しくは ~ 成人事件と少年事件の違い ~ へ

少年事件で弁護士をつける必要はないと言われたのですが。

弁護士選任については各ご家庭のお考えやご事情もあるかと思います。

 

しかし,次のような点で弁護士(付添人))をつける意味はあり,ご参考にしてみてください。

 

①身柄拘束解放・回避

 

就職や進学先が決まっている場合,逮捕勾留や観護措置が取られると進学等に重大な影響を与えます。弁護士を入れて,早期に身柄拘束回避や解放活動を行い,そのリスクを下げることは重要であるといえます。

 

特に,観護措置決定がなされた場合,通常4週間少年鑑別所で身体拘束されるため,ご子様の将来に重大な影響を与えます。確かに,少年鑑別所は罰を与える場所ではありませんが,少しでも身体拘束のリスクを下げる活動を行うことは,有益であると考えます。

 

 

 

②有利な証拠を裁判所へ提出

 

確かに,少年事件においては刑罰が科せられませんが,処分がなされます。身体拘束の処分としては少年院送致などがあげられますが,その可能性を少しでも低くすることはご子様の今後にとって重要であるといます。

 

そして,少年事件において証拠はすべて裁判官が目をとおし,事実認定の資料とすることができます。このことは裏を返すと,少年にとって有利な資料や証拠も全て裁判官が目をとおすことを意味します。そのため,付添人を通じて早い段階から活動の経過などをまとめ,環境調整や被害回復の経過・過程など必要な証拠を裁判所へ提出し,少年にとって有利な処分を獲得することは重要であるといえます。


③有利な処分の獲得

 

少年事件においては,すべての事件が家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所は少年が犯罪にどのように向き合い,今後どのように生活していくか,周囲の環境はどうか等,様々な事情を考慮して判断をします。

 

このことから,早い段階から少年の環境調整活動がポイントとなってきます。環境調整活動の経過や結果を適宜,裁判所に伝えていくことが重要となります。付添人をつけることにより家庭裁判所へ送致された後も,少年にとって最適な処分がなされるよう早い段階から活動を十分に行うことが可能になります。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

 

示談Q&A

示談のご相談も数多くいただいております。

示談についてよくあるご質問などを中心に記載しました。

下記記載で足りない事柄については該当ページにリンクをはっております。サイドメニューにも示談で問題となる事柄を列挙しておりますので,これらのページもあわせてご参照いただければと思います。

なお,ご不明な点やご質問があれば初回無料相談を実施しておりますので,そちらのご利用もあわせて検討ください。

【藤井寺法律事務所のアクセスはこちらへ】

示談とは何ですか?

示談とは,簡単に言うと,当事者間の話合いによって争いを解決することをいいます。

示談の内容としては,通常,金銭を支払うことによって解決することとなりますが,示談書の中に様々な条件が盛り込まれることも少なからずあります。

そのため,裁判を起こすよりも柔軟な解決を図ることが可能となります。そして,刑事事件において,被害者がいる犯罪の場合,示談は処分に大きな影響を与えます。

示談のメリットは何ですか?

刑事事件において被疑者・被告人に有利な事情として考慮されます。例えば,検察官の終局処分の前に示談が成立すれば,不起訴処分につながりやすくなりますし、起訴後であれば、執行猶予付きの判決や量刑に大きな影響を与えます。

また,被害者の方にとっても,示談は大きなメリットが考えられます。例えば,損害賠償請求手続きから解放されることになりますし(清算条項等),各種誓約条項など柔軟な解決を図ることができます。

また,事件が親告罪の(告訴がなければ起訴ができない犯罪)の場合には,告訴状を取り下げてもらえることができれば起訴を避けることもできます。

そのほかにご質問が多いものとして,示談において弁護士を立てることは反省していないと思われ不利益になるのではないか,というものがありますが,必ずしもそういうわけではありません。

示談金の相場はありますか?

示談金の相場に関しては,一概には答えることができませんが(誤解を恐れず申し上げますと,特に性犯罪の場合には相場はあってないようなものともいえますが),被害額に慰謝料であるお気持ちを上乗せした額が一例として挙げられます。

示談金は,財産的損害と精神的損害(慰謝料)を含み決定されますが,被疑者側の事情と被害者側の事情によって左右されます。事件によって示談金相場は変わります。罰金刑が見込まれる場合には,罰金処分として予測される額が一応の目安になる場合もあります。

当然のことながら,示談をするということは被害者がいます。そして,被害者がいる犯罪において,被害者感情は極めて重視されますので,被害感情に配慮した行動が要求されます。例えば,事件に対してどのような考えでいるのか,事件を振り返りどのように向き合っているのか,それを考え,被害者に対し真摯に伝えることが重要となってきます。

ご不安な方は,相場を含め一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

示談の方法について教えてください。

示談は,事件を当事者間での解決をするものですから,たしかに,被害者と加害者が直接話し合いによって行うことも可能です。しかし,事件の当事者が直接面会して示談交渉をすることはお勧めできません。

といいますのも,感情的になって交渉が難航したり,処罰感情を高めてしまうおそれが考えられるからです。そして,示談交渉のタイミングも重要です。

なお,示談の際に作成する書面としては,「被害弁償の受領証」「示談書」「嘆願書」「被害届取下書」「告訴取消書」などがあります。

示談以外の弁護活動としてどのようなものがありますか。

自白事件の情状弁護においては,被害回復と再犯防止が重要となってきます。再犯防止策として,反省していることを伝えるべく贖罪寄付(しょくざいきふ)をすることや,依存症の疑いがあるときはカウンセリングなどを受けるなどすることが考えられます。

性犯罪,万引き等の窃盗事件,薬物事件などは再犯率が高くカウンセリングなどの受診が重要となる場合もあります。また,示談が成立しなかった場合には,示談の経緯を検察官や裁判官に報告し依頼者様の真摯な姿勢を示してゆくことも重要となります。

不起訴の事例を紹介します

ご依頼前

窃盗罪で逮捕・勾留された方のご家族によりご依頼をいただきました。逮捕された方は大学生で身体拘束がつづくことにより留年や退学のおそれもあることから,ご依頼をいただきました。

逮捕されたご本人は,はじめての逮捕であり心身ともに疲弊されていました。逮捕された方の多くはこのような状況に陥ります。一刻も早く身体拘束解放にむけて活動することは重要といえます。

ご依頼後

ご依頼後,弁護士が身体拘束解放活動を開始するとともに,被害者の方に謝罪と賠償にむけて活動をいたしました。

主だった被害者への賠償などが認められ,「処分保留釈放」となりました。また,環境調整活動などを行い,これまでの経緯等や被害回復の状況を検察官に対して説明し,不起訴処分を獲得しました。結果,大学に復帰の上,履修を継続することができました。

刑事事件・少年事件活動費用

弁護士費用はいくらかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった不安を取り除く為に,当事務所では費用やお支払方法等について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。

初回法律相談は無料となりますので,まずは費用を気にせずお気軽にご相談頂けます。事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。弁護士費用についてご不明な点があれば無料相談時にご相談くださいませ。

※下記金額は税込価格です。

相談料
法律相談料 初回無料
※2回目以降は30分あたり5500円を頂戴しております。
着手金
簡易な事件 0円
通常の事件 22万円~44万円
複雑な事件 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。
逮捕・勾留されている場合等の身柄解放着手金 15万円~20万円
報酬金
成功報酬金 11万円~
事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。

当事務所では,弁護士が,逮捕・示談などでお悩みの方に対して,直接「無料相談」を行います。

ご家族が「逮捕された」「勾留された」「実刑になるかもしれない」,「示談について聞きたいことがある」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。

刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。

逮捕されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には,下記のページもよく読まれています。是非ご一読ください。
 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30~22:00
定休日
火曜日


今すぐ電話相談する
(土・日・祝も繋がります)

072-938-7566

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

072-938-7566

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

主な対応エリア

大阪府内をはじめ関西全域対応
※上記以外の地域でも対応可能な場合がございますので,ご相談ください。