〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
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大阪地方裁判所では,原則として個人再生の申立てから100日で手続きが完了する運用がなされています(「100日ルール」)。
具体的な手続きの流れは下記のとおりとなります。
弁護士と面談のうえで,ご依頼いただいた場合には,受任通知(弁護士介入通知)を各債権者に送付します。この受任通知が到着したあとは,銀行や消費者金融などの貸金業者は,依頼者の方へ取り立て行為等をすることは法律上禁止されています。
貸金業者より開示された取引履歴をもとに,法律で定められた金利に引き直して計算を行います。
貸金業者から取引履歴が開示されるまでには,受任からおよそ1~3カ月程度かかります(開示状況は業者によって異なります)。
過払い金が発生していれば,貸金業者に対して,過払金の返還請求を行います。
当事務所からのご案内を踏まえ,依頼者の方は申立て書類の下書きや必要な書類の収集などを行います(必要書類の収集は当事務所から随時ご連絡いたします)。ご不明な点は当事務所にご連絡ください。
依頼者の方と何度かやりとりを行い,当事務所で申立書と必要書類の準備を完成させます。
弁護士が裁判所へ個人再生の申立てを行います。
※大阪地方裁判所の運用では個人再生委員は原則として選定されません。
個人再生の申立てのおよそ1カ月後に,裁判所が「再生手続き開始決定」を出します。また,裁判所から今後の返済ができるかどうかを判断するため,再生計画に基づく弁済見込み額の積立てを支持されます(最低2カ月の積立が必要です)。
開始決定の日から,4週間の債権届出期間が設定され,各債権者はそれぞれが主張する債権額を裁判所に届け出ます。
一方,債務者としては届出された債権額が正しいかどうか確認して,間違っているところがあれば,「異議」を出します。
異議申述期間が終了してから1週間以内に,弁護士が,具体的な弁済方法など,今後の返済計画を「再生計画案」を作成し,裁判所に提出します。
債権者が再生計画に賛成するか検討します。小規模個人再生では,裁判所から各債権者に再生計画案と議決書が送られ,書面決議がなされます。債権者が回答をしなかった場合には,再生計画案に賛成したものとみなされます。一方,積極的に反対の意思表示がありその決議が多数(債権者の数の2分の1以上の反対又は反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1超)の場合は,再生計画の認可がおりません。なお,給与所得者等再生では債権者の決議がなく,意見聴取が行われます。
裁判所が,再生計画を認可するかどうかの判断を行います。給与所得者再生の場合,再生計画案に対する業者の同意は不要ですが,小規模個人再生の場合は債権者の数の2分の1以上の反対がなく,かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要になります。
裁判所が,返済計画案のとおり借金が返済されると判断した場合は再生計画の認可を決定します。再生計画の認可の確定により,個人再生手続きは終結します。
再生計画案に従った返済がスタートします。
藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。
弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,破産手続のメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。