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少年事件・少年犯罪でお悩みの方
藤井寺法律事務所まで
少年事件は,20歳未満の少年が対象です。
近時,民法の改正により,成人年齢が18歳に引き下げられましたが,18歳~19歳は少年法上の「少年」として扱われます。
まず警察や検察が犯罪を行ったかを捜査し,次に,家庭裁判所が、少年自身や家庭環境,生活環境などを調査し,少年に対する処分を決めるというのが流れです。
少年に関しても,証拠を隠す恐れがあったり逃げる危険があるときには,逮捕される可能性があります。そして,少年事件では,全ての事件が家庭裁判所に送られます。家庭裁判所は,犯罪の内容,家庭環境,生活状況,家族関係,交友関係などを調査し,その上で少年に対する処分を決めます。調査は,家庭裁判所調査官が行いますが少年鑑別所に身体拘束して調査を行う場合と,身体拘束しない場合があります。
具体的には,次のような流れを取ります。
①少年事件の発見・逮捕
取調べについてご不安な方は ~ 取調べについて ~ へ
②検察官送致
検察官は、警察から事件の記録が送られた後、①被疑者・少年を勾留するか、②勾留に代わる観護措置をするか、③勾留せず家庭裁判所送致するかを判断します。
③家庭裁判所送致
少年事件においては,すべての事件が家庭裁判所に送られます。つまり,成人事件のように,不起訴処分で事件を終了させることが認められていません。なお,実務上,一定の軽微な事件については,簡易な手続きによって家庭裁判所へ送致する方法がとられています(「簡易送致」)。
④観護措置
家庭裁判所へ送致された後、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護し,その安全を図る必要がある場合には,観護措置がなされます。
観護措置について詳しくは ~ 少年鑑別所を回避したい ~ へ
⑤調査
調査の内容としては,非行事実があったかどうかという法的調査と少年に対してどのような処遇が最も有効適切であるかを考える社会調査があります。
⑥審判
少年審判は、原則として非公開で行われます。そして,少年に対する主な処分は次の通りです。
・保護観察
・試験観察
・少年院・児童自立支援施設送致・検察官送致(逆送)・不処分
令和4年4月1日から施行される改正少年法では、現在、20歳未満としている「少年」の定義は維持した上で,18歳,19歳の者について,少年法の適用対象である「少年」と位置づけ「特定少年」と呼ぶこととしています。
原則として,特定少年についても,現行少年法の基本的枠組みを概ね維持していますが,次のような特例も設けられています。
改正少年法について詳しくは,下記の少年事件専門サイト「改正少年法」をご覧ください。
捜査段階においては,勾留されないように,あるいは勾留されたとして少しでも早く身体拘束が解放されるよう活動します。
また,家庭裁判所に送致された事件で裁判官が少年を少年鑑別所に入れた方がいいと判断した場合,通常4週間,少年は少年鑑別所で身体拘束されます。
そうすると,退学や仕事を解雇される危険が生じます。裁判官が少年鑑別送致(観護措置)の判断を下す前に,弁護士を通じて少年が少年鑑別所に行くことになった場合の不利益を裁判官に訴え,少年鑑別所回避を図ることが重要です。
少年事件においては,証拠はすべて裁判官が目をとおし,事実認定の資料とすることができます。これは,少年側にとって有利な資料も全て裁判官が目をとおすことを意味します。
すなわち,付添人(弁護人)が捜査段階から被害回復や環境調整の過程などをまとめ,必要な資料を適宜裁判所へ提出することが可能ということを意味します。早めに対策を取り,少年にとって有利な証拠を少しでも多く裁判所に提出することが重要となります。
少年事件は成人事件のように不起訴処分がありません。例えば示談が成立したから不起訴となり,刑事手続きが終了するというわけではありません。
家庭裁判所は少年が犯罪にどのように向き合い,今後どのように生活していくか,周囲の環境はどうか等,様々な観点から少年の今後のことを考え判断(審判)が行われます。
そのため,少年の環境調整活動が必要であり,それを裁判所に伝えていくことが必要となります。少年事件は、成人の刑事事件と比べ、少年の保護・改善のため特別な制度となっている部分も多くあり,弁護士をつけることにより家庭裁判所へ送致された後も、少年に最適な処遇がされるよう十分な活動を行うことが可能となります。
藤井寺法律事務所は,広く近畿圏から少年事件,少年犯罪ご相談・ご依頼をいただいております。そして,弁護士が直接「無料相談」を行います。「事件が学校にバレないか心配」,「示談のことでききたいことがある」「処分の見通しを知りたい」,「お子様が逮捕されたが釈放してほしい」,「少年鑑別所を回避したい」,「少年院を避けたい」等,相談を受け付けております。
また,少年が逮捕・勾留・少年鑑別所へ送致された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。