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子どもが逮捕。面会・差入れ

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子供が逮捕された場合,少年事件として手続きが進んでゆきます。しかし,少年事件・少年犯罪は成人とは異なる手続きが用意されており,なじみが薄い反面,なかなか人に相談できるものではありません。

一方で,少年事件はスピードが重要です。早期の対応が身柄解放や有利な処分獲得にとって重要となります。

このページでは子供が突然逮捕された場合にご家族ができること,また,弁護士のサポートについて記載していますのでご参考にしてください。

子どもが突然逮捕された!

早期の対応が重要です

子どもが突然,警察署で逮捕されたとなると,これからどうなるのか,子どもと会えるのか,など不安が生じます。

少年事件・少年犯罪は成人とは異なる手続きが用意されており,なじみが薄い反面,なかなか人に相談できるものではありません。また,少年事件・少年犯罪をはじめとする刑事事件は放っておくと事態がどんどん悪化しかねません。

特に,逮捕・勾留された身体拘束事件では家庭裁判所に送致後,少年鑑別に行くことが多く(「観護措置」),早期に対応することが重要です。さらに,被害者への対応や学校との連絡調整,その他の環境調整活動も重要となります。

ここでは,子どもが逮捕された場合の今後の手続きの流れその場合に親はどのようなことができるのか弁護士はどのような活動をするのか,等について記載します。

 

子どもが逮捕されたときの手続きの流れ

  • 1
    逮捕

逮捕とは簡単に言うと少年の身体を拘束することをいいます。そして,逮捕から48時間以内に,警察は検察に事件を送検します。

  • 勾留

検察官は、警察から事件の記録が送られた後①勾留するか,②勾留に代わる観護措置をするか,③勾留せず家庭裁判所送致するかを判断します。

①の場合,通常,警察に設置された留置施設で最大で20日間,子どもの身体が拘束されます。一方,②の場合,子どもの最大拘束期間10日間で延長がありません。また,勾留場所は少年鑑別所に限定されます。

「少年法では,「検察官は,少年の被疑事件においては,やむを得ない場合でなければ,裁判官に対して,勾留を請求する事はできない。」「勾留状は,やむを得ない場合でなければ,少年に対して,これを発することはできない。」と,少年に対しては,勾留の要件がある場合でも,勾留に代わる観護措置をとることを原則としてます。

勾留と勾留に代わる観護措置の違い
  勾留 勾留に代わる観護措置
勾留延長の可否 可能 不可
勾留場所 一般的に留置施設 少年鑑別所
接見禁止 可能 不可
  • 逮捕について

少年事件においては,すべての少年事件を家庭裁判所に送致します。このため,成人の事件のように不起訴処分(例えば起訴猶予処分)により事件が終了しません。

  • 観護措置

捜査段階で勾留されている場合には,そのまま少年鑑別所に収容(観護措置)されるケースが多いです。少年鑑別所に収容される期間は通常4週間(事件によっては最長8週間)です。

  • 家庭裁判所の調査

家庭裁判所の調査では,家庭裁判所調査官が審判条件や非行事実の存否に関する法的調査,および,少年に対してどのような処遇が最も有効かつ適切であるかを明らかにする社会調査が行われます。

  • 審判

成人事件の裁判のようなもので,少年の最終的な処遇を決定します。少年審判は、原則として非公開で行われます。そして,成人事件のような刑罰が科せられるのではなく,「処分」がなされます。

 

子どもが逮捕されたときに家族ができること

  • 面会・差入れ
  • 捜査段階の面会
    法律では,逮捕されて身体拘束されても,勾留決定前の被疑者(少年)は,弁護士以外の者との面会(接見交通権)を認めていません。

    面会できるのは,少年が勾留された後です。勾留された後,少年が接見禁止になっていなければ,ご家族の方は少年と面会(一般面会)することができます。

    もっとも,ご家族の方と少年との面会(一般面会)には種々の制約があります。例えば,受付時間として午前9時00から午前11時30分まで,午後1時から午後4時30まで。面会時間は15分程度。面会に立会人がいるなどです。

    一方,弁護士は,いつでも(逮捕後すぐに),時間制限や警察の立ち合いもなく少年と面会することができます。また,接見禁止がついていた場合でも弁護士は少年と面会することができます。
  • 差入れ
    書籍,着替えや本などを差入れできます。もっとも,各警察署にルールがありますので,確認が必要です。留置場では,自分でお金を出して、お菓子などを買うこともできるため、現金を差し入れる方も多いです。
  • 少年鑑別所での面会・差入れ
    面会の相手が,保護者等,婚姻関係の調整,訴訟の追行,修学又は就学の準備その他身分上,法律上,教育上又は職業上の重大な利害に係る用途の処理のため面会することが必要な者の場合には,少年鑑別所の長は,原則として面会を許し,その他の者についても,一定の場合には面会を許すことができます。

    ご家族等との面会(一般面会)は,平日の日中のみ可能で,1回の面会時間は15分程度です。また,面会には少年鑑別所の職員が立会います。なお,少年鑑別所においても必要かつ相当な範囲で衣類などの差入れが可能です。
  • 被害者への示談金の準備

被害者がいる事件であれば,被害者への謝罪と賠償等の被害回復が重要となります。成人事件のように不起訴処分はありませんが,被害回復は少年の処分にとって重要な判断材料となります。

  • 審判準備

審判に向けて少年の環境を調整する活動が重要となります。交友関係の見直しやご家族の今後の監督のあり方などを場合によっては見直すことが必要となってきます。

  • 弁護士への相談・依頼

まず,勾留などの身柄拘束については弁護士を通じて身柄解放に向けて活動することは学校への判明リスクを抑えたり,いち早く社会復帰を行っていくうえで重要となります。また,示談に関しては,通常,警察等が被害者の情報を直接ご家族に教えてくれることは少なく,弁護士を通じてお話合いを行うことは有益です。

 

 

子どもが逮捕されたときに弁護士にできること

  • 少年との面会

弁護士は,いつでも(逮捕後すぐに),時間制限も,警察の立ち合いもなく,少年と面会することができます。また,ご家族等との接見禁止がついていた場合でも,弁護士は少年と面会することができます。

弁護士は警察官の立会いのないところで,少年と2人きりで接見をしますので,今後の手続きの流れや取調対応等の必要なアドバイスを気兼ねなくできます。罪証隠滅に関わることはできませんが,ご家族からの伝言を少年に伝えたり,預かったりもできます。当然のことながら,少年鑑別所においても,弁護士(付添人)は少年と面会することができます。

  • 身柄解放活動
  • 勾留(勾留延長)請求されないよう検察官へ要請
  • 勾留請求がなされた場合は裁判官に対し,勾留(又は勾留延長)しないよう要請
  • 勾留(又は勾留延長)決定が出た場合不服申立て(準抗告)
  • その他,勾留をやめてもらうための活動「勾留の取消請求」「執行停止の申立て」等
  • 少年鑑別所に送致されないよう(観護措置回避)家庭裁判所に意見書の提出
  • 少年鑑別所に送致された事件では,状況をみて不服申立て活動

    弁護士への早期のご相談・ご依頼が,身体拘束回避や解雇・退学回避の可能性を高めます。
  • 接見禁止への対応
    ご家族とだけ面会できるよう申立てを行います。
  • 被害回復・被害弁償・示談

被害回復等にむけて弁護士が被害者の方とお話合いをさせていただきます。

  • 環境調整サポート

具体的には,少年の保護者(家庭),学校・職場等の関係者への働きかけ,少年自身の内省への働きかけ,不良仲間との絶縁など交遊関係の改善,親子関係の修復等に向けた活動などが挙げられます。

少年事件・少年犯罪は成人とは異なる手続きが用意されており,なじみが薄い反面,なかなか人に相談できるものではありません。

また,少年事件・少年犯罪をはじめとする刑事事件は放っておくと事態がどんどん悪化しかねません。特に逮捕・勾留された身体拘束事件では家庭裁判所に送致後,少年鑑別に行くことが多く(「観護措置」),早期に対応することが重要です。

さらに,被害者への対応や学校との連絡調整,その他の環境調整活動も重要となります。

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少年事件における弁護人・付添人の意義

身柄解放に向けて活動

捜査段階においては,勾留されないように,あるいは勾留されたとして少しでも早く身体拘束が解放されるよう活動します。また,裁判官による観護措置の判断の前に,少年鑑別所回避を図る活動などがポイントとなります。

有利な証拠の収集・提出

付添人が早い段階から行った環境調整活動の経緯・経過・被害者とのお話合いなどをまとめ,必要かつ有益な資料を適宜裁判所へ提出等します。

環境調整活動,有利な処分の獲得に向けて

家庭裁判所は様々な観点から少年の今後のことを考え審判しますので,環境調整活動をしっかり行うことは,有利な処分を獲得するために重要となります。

付添人(弁護士)は,有利な処分の獲得に向け,環境調整活動のサポートをします。

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