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少年事件・少年犯罪でお悩みの方
藤井寺法律事務所まで
子供が逮捕された場合,少年事件として手続きが進んでゆきます。しかし,少年事件・少年犯罪は成人とは異なる手続きが用意されており,なじみが薄い反面,なかなか人に相談できるものではありません。
一方で,少年事件はスピードが重要です。早期の対応が身柄解放や有利な処分獲得にとって重要となります。
このページでは子供が突然逮捕された場合にご家族ができること,また,弁護士のサポートについて記載していますのでご参考にしてください。
子どもが突然,警察署で逮捕されたとなると,これからどうなるのか,子どもと会えるのか,など不安が生じます。
少年事件・少年犯罪は成人とは異なる手続きが用意されており,なじみが薄い反面,なかなか人に相談できるものではありません。また,少年事件・少年犯罪をはじめとする刑事事件は放っておくと事態がどんどん悪化しかねません。
特に,逮捕・勾留された身体拘束事件では家庭裁判所に送致後,少年鑑別に行くことが多く(「観護措置」),早期に対応することが重要です。さらに,被害者への対応や学校との連絡調整,その他の環境調整活動も重要となります。
ここでは,子どもが逮捕された場合の今後の手続きの流れ,その場合に親はどのようなことができるのか,弁護士はどのような活動をするのか,等について記載します。
逮捕とは簡単に言うと少年の身体を拘束することをいいます。そして,逮捕から48時間以内に,警察は検察に事件を送検します。
勾留
検察官は、警察から事件の記録が送られた後①勾留するか,②勾留に代わる観護措置をするか,③勾留せず家庭裁判所送致するかを判断します。
①の場合,通常,警察に設置された留置施設で最大で20日間,子どもの身体が拘束されます。一方,②の場合,子どもの最大拘束期間10日間で延長がありません。また,勾留場所は少年鑑別所に限定されます。
「少年法では,「検察官は,少年の被疑事件においては,やむを得ない場合でなければ,裁判官に対して,勾留を請求する事はできない。」「勾留状は,やむを得ない場合でなければ,少年に対して,これを発することはできない。」と,少年に対しては,勾留の要件がある場合でも,勾留に代わる観護措置をとることを原則としてます。
勾留 | 勾留に代わる観護措置 | |
---|---|---|
勾留延長の可否 | 可能 | 不可 |
勾留場所 | 一般的に留置施設 | 少年鑑別所 |
接見禁止 | 可能 | 不可 |
少年事件においては,すべての少年事件を家庭裁判所に送致します。このため,成人の事件のように不起訴処分(例えば起訴猶予処分)により事件が終了しません。
捜査段階で勾留されている場合には,そのまま少年鑑別所に収容(観護措置)されるケースが多いです。少年鑑別所に収容される期間は通常4週間(事件によっては最長8週間)です。
家庭裁判所の調査では,家庭裁判所調査官が審判条件や非行事実の存否に関する法的調査,および,少年に対してどのような処遇が最も有効かつ適切であるかを明らかにする社会調査が行われます。
成人事件の裁判のようなもので,少年の最終的な処遇を決定します。少年審判は、原則として非公開で行われます。そして,成人事件のような刑罰が科せられるのではなく,「処分」がなされます。
被害者がいる事件であれば,被害者への謝罪と賠償等の被害回復が重要となります。成人事件のように不起訴処分はありませんが,被害回復は少年の処分にとって重要な判断材料となります。
審判に向けて少年の環境を調整する活動が重要となります。交友関係の見直しやご家族の今後の監督のあり方などを場合によっては見直すことが必要となってきます。
まず,勾留などの身柄拘束については弁護士を通じて身柄解放に向けて活動することは学校への判明リスクを抑えたり,いち早く社会復帰を行っていくうえで重要となります。また,示談に関しては,通常,警察等が被害者の情報を直接ご家族に教えてくれることは少なく,弁護士を通じてお話合いを行うことは有益です。
弁護士は,いつでも(逮捕後すぐに),時間制限も,警察の立ち合いもなく,少年と面会することができます。また,ご家族等との接見禁止がついていた場合でも,弁護士は少年と面会することができます。
弁護士は警察官の立会いのないところで,少年と2人きりで接見をしますので,今後の手続きの流れや取調対応等の必要なアドバイスを気兼ねなくできます。罪証隠滅に関わることはできませんが,ご家族からの伝言を少年に伝えたり,預かったりもできます。当然のことながら,少年鑑別所においても,弁護士(付添人)は少年と面会することができます。
被害回復等にむけて弁護士が被害者の方とお話合いをさせていただきます。
具体的には,少年の保護者(家庭),学校・職場等の関係者への働きかけ,少年自身の内省への働きかけ,不良仲間との絶縁など交遊関係の改善,親子関係の修復等に向けた活動などが挙げられます。
少年事件・少年犯罪は成人とは異なる手続きが用意されており,なじみが薄い反面,なかなか人に相談できるものではありません。
また,少年事件・少年犯罪をはじめとする刑事事件は放っておくと事態がどんどん悪化しかねません。特に逮捕・勾留された身体拘束事件では家庭裁判所に送致後,少年鑑別に行くことが多く(「観護措置」),早期に対応することが重要です。
さらに,被害者への対応や学校との連絡調整,その他の環境調整活動も重要となります。
捜査段階においては,勾留されないように,あるいは勾留されたとして少しでも早く身体拘束が解放されるよう活動します。また,裁判官による観護措置の判断の前に,少年鑑別所回避を図る活動などがポイントとなります。
付添人が早い段階から行った環境調整活動の経緯・経過・被害者とのお話合いなどをまとめ,必要かつ有益な資料を適宜裁判所へ提出等します。
家庭裁判所は様々な観点から少年の今後のことを考え審判しますので,環境調整活動をしっかり行うことは,有利な処分を獲得するために重要となります。
付添人(弁護士)は,有利な処分の獲得に向け,環境調整活動のサポートをします。
藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接「無料相談」を行います。ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。
逮捕されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。