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住居侵入・建造物侵入

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住居侵入罪・建造物侵入罪について

 住居侵入罪・建造物侵入罪は、刑法130条前段に規定されています。住居侵入罪・建造物侵入罪は、住居等の管理者の意思に反して立ち入ることによって成立する犯罪です。

刑法130条には,次のような規定があります。

正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の拘禁刑(※)又は10万円以下の罰金に処する。

(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

上記規定からわかるように住居侵入罪とは,他人の家やマンションなど人が日常使用する場所(起臥寝食の場所)に無断で侵入する行為を指します。

この罪と同じ条文で,建造物侵入罪という犯罪が規定されています。これは,店や公共の建物などの建造物に無断で侵入する行為を処罰するするものです。

これらの犯罪は,純粋に建物の中に侵入するだけでなく,その建物がある敷地内(庭や建物の共同スペースなど)に入ることも含まれます。

なお,刑法130条後段では,不退去罪という犯罪も規定しています。これは,人の住居などにおいて,その管理権者から退去するように要求されたにもかかわらず退去しない行為を罰する規定です。

住居侵入等罪の用語解説

  • 「住居」

日常生活に使用されている場所をいいます。人の日常の生活に使用される場所(人の起臥寝食する場所)を意味します。

なお,「邸宅」は,居住用の建物のうち住居以外のものをいい,空き家,閉鎖中の別荘,集合住宅の1階で入り口から各居室の玄関までの共用部分などがこれにあたります。「建造物」は住居や邸宅以外の建物を広く含みます。

  • 「正当な理由がない」

広く行われる住居等に入る行為の中で,特に正当な理由のないものだけが犯罪になるということです。

  • 「侵入」

住居権者の意思に反して,住居等に立ち入ることをいいます。住居の平穏を害するような態様による立ち入りと解する見解もあります。


※判例は,デパートなど一般に立ち入りが許容されている場所に違法な目的で立ち入った場合にも,目的が違法である場合には広く建造物侵入罪の成立を認めています。

このほか,銀行顧客のキャッシュカードの暗証番号等の情報を盗撮する目的で銀行員の常駐しないATM出張所へ立入る行為についても建造物侵入罪の成立を認めています。

住居侵入罪以外にも犯罪成立!?

一般的に人が他人の住居に侵入する場合,お金をとったり性犯罪をする目的で侵入することが多いです。

そのため,住居侵入罪が成立する以外に次のような犯罪が問題となることがあります。住居侵入罪以外に性犯罪や財物に対する罪を犯した場合には,逮捕や正式裁判の可能性がより高まります。

各犯罪に関心がある方は下の罪名をクリックしてください。

●盗撮(各都道府県の迷惑防止条例違反,軽犯罪法違反など)

●窃盗罪

●強盗罪

●強制わいせつ罪

●強制性交等罪 

あるいは未遂罪が規定されているといえる場合にはその未遂罪 など

住居侵入・建造物侵入事件における弁護活動

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

  • 早期の身体拘束解放活動

窃盗罪や性犯罪目的がある場合など,身体拘束がなされたり,身体拘束された後の身体拘束期間も長くなることも予想されます。

住居侵入罪・建造物侵入罪だけでも取調べ対応によっては,身体拘束がなされることも考えられます。早期に弁護士に依頼することで,早期釈放へ向け弁護活動を行うことができます。

  • 被害回復

業務妨害罪は親告罪ではありませんが,被害者が存在する犯罪です。ですので,被害者との間で,示談を成立させたり,被害弁償を行うことで,事件を早期に解決することができる可能性が高まります。

  • 不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分が出るよう活動

藤井寺法律事務所では弁護士が,直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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