〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
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●刑事事件・少年事件の実績多数
●迅速な接見対応で不安の解消へ
●広く近畿圏からの多数のご依頼
●明瞭な料金設定で安心のご依頼
定休日 :火曜日
こんにちは,【大阪の藤井寺法律事務所】弁護士の上村武史です。
住吉区・東住吉区に在住の方で
お困りの方もいらっしゃると思います。
少年事件はスピードが命です。対応が遅れれば不利益な処分が下されることも多くあります。
藤井寺法律事務所では,住吉区・東住吉区にお住いの方からも,少年事件・少年犯罪について毎月多数のご相談・ご依頼を受けつけております。少年事件の無料相談実施中です。
また,ご家族やお子様が逮捕されたときには,即日,接見に行かせていただく即日接見サービスも提供しています。
少年事件は,大人の事件と違った特殊性があります。
例えば,全ての事件が家庭裁判所に移され,家庭裁判所とのやりとりが必要など特殊な場面が数多く存在します。
対応を間違えてしまい,少年鑑別所に入ることになったという事例もございます。
また,取調べでお子様が話した内容と違った調書がつくられてしまい,その後の手続きで不利に扱われた等というお問合せも多くいただいております。
少年事件に強い弁護士に早めにご相談されることにより,お子様にとってよりよい解決につながりやすくなります。
ご相談・依頼されるのであれば,少年事件・少年犯罪の経験豊富な弁護士がよいです。
お子様が逮捕された場合,当番弁護士が派遣されたり,国選弁護人がついたりします。
当番や国選という名前のとおり,名簿順に弁護士の先生が回ってきます。
「たまたま番が回ってきた先生がお忙しい先生で国選少年弁護の事件処理にまできめ細やかに手が回らなかった」
「少年事件に精通し熱心に取り組まれる先生ではなかった」
というご相談もいただいたことがあります。
当番弁護士や国選弁護人はご相談者が弁護士を選ぶことができません。
また,逮捕後すぐには国選の先生は就任しないため,逮捕の次の日に弁護士がついて適正に対応すれば釈放されるケースでも,弁護士がいなかったために「勾留」がついて10日間身柄拘束されるケースもあります。
逮捕後すぐに,少年事件・少年犯罪に精通した私選の弁護士にご相談・ご依頼され,逮捕後の釈放に向けて活動することが重要です。
不同意わいせつ・痴漢・盗撮・迷惑防止条例違反・窃盗・傷害など被害者がいる犯罪では,被害者への謝罪と賠償(示談)をすることは重要です。
少年事件は全ての事件が家庭裁判所にいきますが,裁判所は被害者への対応を重視して処分を下します。
ただ,被害者の情報は捜査機関が教えてくれることはほとんどなく,弁護士を通じて示談をすることが通常です。
示談のことについてお悩みがあればご相談くださいませ。
・逮捕の翌日に釈放されて事件のことが学校にバレなかったケース
・少年院を回避できたケース
・少年鑑別所を回避できたケース
・不処分になったケース
など,当事務所の弁護士にご依頼いただいた方から,喜びの声をいただきました。
当事務所【少年事件・少年犯罪】の特徴は,
当事務所の弁護士は,毎月多くの方から少年事件・少年犯罪のご相談をいただいております。
また,少年事件・少年犯罪の解決実績も多数ございます。
身柄事件だけでなく,逮捕勾留されていない在宅事件の実績もございます。最終的に不処分や審判が開かれなかった実績もあります。
それぞれのお子様の性格やご家庭の事情に合わせてアドバイスをさせていただきます。
定期的に進捗のご連絡をさせていただきます。
これにより,いま事件はどうなっているのか,いつ家庭裁判所に事件が移るのか,審判(裁判)はいつなのか,など,心配な点を少しでも和らげるように活動いたします。
子どもが逮捕された場合,この先,不安な方がほとんです。
警察署や少年鑑別所へ適宜,接見に行かせていただきます。
また,弁護士接見が終わった後は,親御様に接見報告をします(※)ので安心してください。
(※)罪証隠滅等にかかわることはできません。
ご依頼いただくと,少しでも身体拘束のリスクを減らす(例えば天王寺警察署からの釈放など)べく活動致します。
勾留阻止・勾留回避に向けて活動してゆきます。
当事務所の弁護士は,少年の身柄事件(逮捕・勾留事件)の経験が多数ございます。
逮捕の翌日に釈放になった実績もございます。
釈放後は,弁護士とともに今後の生活や問題点克服に努め,裁判所に理解していただくことにより,少年鑑別所に入ることや少年院を回避できた事例もあります。
「国選弁護士が示談交渉してくれない」というご相談もいただくことがございます。
当事務所では,当事者にとって少しでも納得のいく解決に向けてお話合いを進めてゆきます。
また,謝罪と賠償を通じて少年の反省を深めてゆくようにも務めてゆくことも重要なため,少年へのサポートも含め,活動を行ってゆきます。
当事務所の解決事例として,重大非行(例えば「強制わいせつ罪」を複数犯した)事件でも,試験観察処分を獲得して少年院を回避したケースがあります。
試験観察は成人でいうところの執行猶予に似ている制度ですが,最終的な審判が待っています。
最終的に保護観察や不処分を獲得すべく活動してゆきます。
しかし,簡単に試験観察処分を獲得できるものではなく,弁護士がついて早い段階からしっかり対応することにより獲得できる可能性が広がります。
当事務所は,住吉区・東住吉区にお住いの方からだけでなく,毎月,多くの少年事件・少年犯罪のご相談をいただいております。
弁護士のアドバイスを得ることにより,環境調整活動や被害回復活動に向けてしっかりと対応することにより,有利な処分を得る可能性はぐっと高まります。
お子様が,被害者からわいせつ画像を送信させたという児童ポルノ禁止法違反保護事件で,ご依頼を受け,弁護人として就任させていただきました。
お子様は大学進学を間近に控えていることから今後の身体拘束を懸念されるとともに,少年院等の施設送致を避ける事を望んでおられました。
児童ポルノ製造の他に強要罪がついていたこともあり,少年鑑別所への送致も視野に入る事件でした。
少年鑑別所に入るとなると通常4週間,収容され進学が危ぶまれます。
しかし,弁護士が少年に対し内省を深めさせるべく作文課題を課したり,親御様に今後の監督の在り方を考えていただくなど,少年をとりまく環境の調整や被害の回復に努めてゆきました。
裁判所には,少年の反省やご両親の少年に対する姿勢を伝えることができ,少年鑑別所を避けることができました。
また,最終的に保護観察処分で終結することができ,進学もできるようになりました。
少年が逮捕されたため,少年の逮捕後すぐにご両親より接見サービスのご依頼をいただき,その後,弁護人として選任していただきました。
少年は少年鑑別所に送致されるとともに,余罪が多数あり事案の性質からすると少年院への送致も十分視野にはいる事件でした。
しかし,弁護士が裁判所と連絡を取り合い,少年の環境調整を積極的に行うとともに,被害の回復も並行して行ってゆきました。
裁判所には,少年の反省やご両親の少年に対する姿勢や今後の監督のあり方をしっかりと伝えることができました。
試験観察処分を経て少年院を避けることができました。
少年が万引き(窃盗)をしたとしてご依頼を受け弁護人として選任していただきました。
被害店舗には謝罪に行かせていただき,少年の気持をお伝えしました。
家庭裁判所には,少年の反省やご両親の少年に対する姿勢を伝えることができ,結果として審判(成人の裁判に類似)をしないで事件を解決することができました。
少しでも少年の社会復帰や更生に資するような活動を行ってゆきます。
少年事件の逮捕Q&A
少年であっても,犯罪の事件の内容や性質・悪質性などによっては逮捕されることもあります。
また,前回は逮捕されなかったとしても,今回も同じような非行をした場合には逮捕されたうえで勾留されることは十分あり得ます。
少年事件は,大人とは異なる手続きが用意されています。
ただし,大人とは異なり,通常,刑罰をもって対応せず,「処分」が下されます。
これは,少年にとって非行を繰り返さないためには,制裁として罰を与えるのではなく,立ち直りのための援助やサポートを処分という形で行うのが望ましいからです。
事件の背景には,家庭環境・学校での交友関係・少年の性格等,少年をとりまく環境に問題があることもすくなからずあります。
周囲の方が少年をサポートすることにより,少年はやり直すことができます。
なお,令和4年4月1日から施行された少年法では,現在,20歳未満としている「少年」の定義は維持した上で,18歳・19歳の者について,少年法の適用対象である「少年」と位置づけ「特定少年」と呼ぶこととしています。
特定少年については,
等の制度が新たに設けられました。
少年事件の手続きはわかりにくい点もあり,弁護士に見通しを含めて手続きの流れについてご相談されることをお勧めします。
1.逮捕・送致
逮捕されると家裁送致までは成人と同様の流れとなり,最大で48時間,警察署の留置施設などで拘束されます。
そして,その後は検察庁に事件が送られます。検察官は,逮捕された少年の身柄を受けとった後,勾留請求ができます。勾留の請求が認められると,最大20日間勾留された後,家庭裁判所に送致されます。
なお,勾留された場合,勾留の場所が少年鑑別所となる場合もあります(「勾留に代わる観護措置」)。
この「勾留に代わる観護措置」の場合には,少年鑑別所で身体拘束され拘束期間は請求日から10日間(延長はない)です。
2.家庭裁判所送致
少年事件では,原則として全ての事件が家庭裁判所に送られます。
これを,「全件送致主義」と呼びます。
成人事件のように,起訴猶予などで検察官が事件を終了させることが認められていません(嫌疑不十分を除く)。
少年事件においては,再犯のおそれの判断に際しては,事件の重大性だけでなく,少年の資質やとりまく環境もポイントとなり,専門機関である家庭裁判所に対して少年の処遇の判断を委ねています。
3.観護措置(少年鑑別所にはいること)
観護措置決定がされると,少年鑑別所には通常4週間はいることとなります。
観護措置は,少年の身柄を保全しつつ,社会調査・行動観察・心身鑑別を行って,適正な審判のための資料を収集する目的でとられる措置です。
逮捕の後に勾留された少年は,家庭裁判所に送致された後,自動的に少年鑑別所に入ることが多いです。
※少年事件に保釈はありません。
4.調査
家庭裁判所に送致されると,少年に対して家庭裁判所調査官が調査を行います。
非行事実についての調査(法的調査)と,どのような処遇が最も有効適切であるかを明らかにする調査(社会調査)があります。
5.審判
少年審判は,家庭裁判所が行う判断のことです。
少年審判には大きく4つの判断があります。
具体的には,
①不処分
②保護処分
③試験観察
④検察官送致
②の保護処分の種類としては,「保護観察」「児童自立支援施設」「少年院送致」があります。
触法少年とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことをいいます。
中学2年生くらいに非行を起こした場合が問題となります。
14歳に満たない子どもには刑法からすると刑罰を加えることができません。「罪を犯した少年」にはあたらないこととなります。
しかし,犯罪にならないからといって,おとがめなしということではありません。児童相談所が対応します。その後,必要があれば,家庭裁判所に事件が送られることもあります。
逃げたり証拠を隠したりするおそれがなければ,そのまま在宅の事件として事件が進むことが多いです。
在宅捜査の場合,時間的制約がなく,事件によって捜査の長さは異なります。
弁護士を通じて,捜査機関に今後の送検時期や家庭裁判所への送致時期を問い合わせることにより,今後の進行を知ることも可能となってきます。
これにより,今後の見通しを立てやすくなります。
少年鑑別所に行くことは少ないですが,家庭裁判所の調査によって,少年の資質等に問題があると判断されると,少年鑑別所に収容されることもありえます。
在宅事件の場合は,早い段階から,対応することにより少年鑑別所を避ける可能性を高めることができますので,ご不安なことがあれば弁護士にご相談下さい。
学校警察連絡制度というものがあります。
これは,都道府県の警察本部と教育委員会等が協定を結び,児童・生徒の健全育成のために警察と学校が連絡を取りあう制度のことを言います。
一般論としては,この制度があるため,学校に連絡がいくことが多いです。
なお,逮捕・勾留された事件であれば,学校に連絡がいくことが多いです。
もっとも,在宅事件の場合をみてみると,必ずしもすべの事件について学校に連絡しているわけではないようです。
また,逮捕の翌日に釈放されたため,学校に連絡がいかなかったというケースもあります。
どうしても,学校への連絡を避けてほしい事情などがある場合には,弁護士を通じて警察に申入れを行い,対応を協議してみる方法はあります。
少年院に入る場合として考えられるケースとしては,
①非行事実が重大
②余罪が多数ある
③前に保護観察処分を受けたり,保護観察処分中に同じような非行をした場合
④少年の資質面に問題がある
などがあげられます。
少年院送致を避けるためには,弁護士である付添人が,少年の社会復帰を円滑にすべく少年をとりまく環境を早い段階から調整してゆくことが重要となります。
よくあるご質問
住吉区・東住吉区をはじめ,当事務所では,弁護士が,直接「無料相談」を行います。
逮捕されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。
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