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河内松原市をはじめ刑事事件・少年事件でお悩みの方

松原警察署逮捕・勾留松原市をはじめ
刑事事件・少年事件でお悩みの方は藤井寺法律事務所へ。

広く近畿圏からご相談・ご依頼いただいております。
刑事事件・少年事件でお悩みの方
藤井寺法律事務所まで

弁護士の上村です。
毎月多くの方からご相談をいただいてます。

松原市をはじめとする南河内地区でも,刑事事件・少年事件でお悩みの方はいらっしゃると思います。

犯罪に身に覚えがあるけど警察署に自首や任意出頭しようか悩んでいる,

家族やご本人が警察から呼び出しを受けたが今後の対応が不安である,

お子様が警察から取調べを受ける予定である,

お身内の方が逮捕・勾留された

など。

刑事事件・少年事件は他人に相談するのは難しく1人で解決するのに困難をきたします。刑事事件・少年事件でお悩みの方は弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所では初回無料相談を実施しております。

ご家族が逮捕・勾留された場合,逮捕段階ではご家族の方が逮捕された方とすぐに面会できないことが多々あります。弁護士であれば,時間等を気にすることなく,接見が可能です。

当事務所では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見・面会に行かせていただく「接見サービス」もご提供しています。

ご家族やお子様が逮捕された場合には,1人で悩まず専門家に協力を仰がれることも重要といえます。

令和4年1月~令和4年12月までの刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数によると,松原市は「凶悪犯(強盗・放火など)5件」「粗暴犯(暴行・傷害・恐喝など)37件」「窃盗犯697件」でした。

また,藤井寺市では「粗暴犯3件」「窃盗犯189件」「知能犯26件」「風俗犯2件」「器物損壊25件」等でした。なお,刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知総数は,松原市は939件でした。

※大阪府警察が認知した事件の発生地を基準とした検挙件数を計上。

※近くの地域の羽曳野市及び藤井寺市の刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数については,羽曳野市は438件,藤井寺市は275件でした。

 

河内松原市では,窃盗犯をはじめとする刑事事件が発生しています。なお,近時はニュースなどでも報道されているようにオレオレ詐欺電話(特殊詐欺)が急増しております。

松原警察署・裁判所所在地

【松原警察所在地】

 松原警察署
 ​〒580-0043 松原市阿保1丁目2番26号
 (近鉄南大阪線 河内松原駅下車徒歩7分) 
(電話)072-336-1234

               

 

 

【大阪府松原市の管轄裁判所】
大阪地方裁判所堺支部
大阪府堺市堺区南瓦町2番28号(南海高野線堺東駅西口から徒歩5分 堺市役所西隣)

※大阪府松原市は松原警察署が管轄しております。
また,管轄裁判所は大阪地方裁判所堺支部となります。

藤井寺法律事務所「藤井寺駅徒歩1分」のアクセスはこちら

 

逮捕・勾留・示談などで不安を抱えている方

逮捕・勾留・接見・示談などについてご不安やご心配のある方は,まずは弁護士にご相談ください。

毎月多くの刑事事件・少年事件のご相談をいただいております。

  • 見通しを知る
  • 身体拘束解放活動(釈放)を早期に行う
  • 社会復帰に向けて
  • 【少年事件】少年鑑別所回避にむけて
  • 保釈に向けて
  • 被害回復・示談
  • 環境調整に向けて
    等など

 

刑事事件の流れについてはどのようになりますか?

刑事事件の流れは下記のようになります。

刑事事件の流れと弁護活動

刑事事件の手続きの流れと主な弁護活動について説明します。

逮捕

刑事事件は速やかな対応がポイントです

逮捕されると,身柄を拘束され取調べなどを受けます。そして,警察官は留置の必要があると思料するときは,被疑者が身柄拘束されたときから48時間以内に,書類および証拠物とともに被疑者を検察官に送致する手続きをしなければなりません。

そして,送致がなされると検察官が24時間以内に勾留請求をし,裁判官がこれを許可すると,10日間(最長20日間)勾留されることとなります。最大20日間の身体拘束がなされることから,勾留されることにによるお仕事や学校への影響は大きいものとなります。

もっとも,この間に被疑事実の疑いが晴れたり,あるいは,これ以上被疑者の身柄を拘束し続ける必要がないなどと判断された場合,被疑者は身体拘束から解放されます。これを「釈放」といいます。なお,逮捕から勾留までは国選弁護人が選任されず,ご家族と面会することもほとんど認められないのが実務です。

逮捕直後の段階で私選弁護人をつけることができれば、以下のような充実した弁護活動を受けることが出来ます。

  • 今後の見通しや,黙秘権等の権利のアドバイス
  • その他取調対応などの助言
  • 検察官に対して勾留請求をしないでほしい旨の働きかけ
  • 被害者がいる犯罪であれば謝罪と賠償に向けた活動

勾留

釈放に向けての活動

STEP1でも記載したように,検察官より勾留請求がされると,裁判官が被疑者に対し質問を行い,被疑者の弁解を聞いたうえで勾留するかどうかを決めます。

裁判官が勾留の必要があると判断した場合には,勾留請求がなされた日から10日間(延長されると最大20日間)勾留されます。いっぽう,裁判官がこれ以上の延長は必要ないと判断した場合には釈放されます。

そして,つぎのような勾留中の活動が弁護士を通じて行うことができます。

  • 裁判官に対して勾留請求しないでほしい旨の働きかけ
  • 勾留決定が出た場合,不服を申し立てる手続きを行う(準抗告)
  • 勾留をやめてもらうための活動(勾留取消請求,執行停止の申立て)
  • 接見禁止がついていると接見禁止解除の申請を行う
  • 接見による取調べ対応のアドバイス
  • 被害者がいる事件であれば謝罪と賠償にむけて活動する,など

起訴

不起訴に向けての活動

検察官は,事件について起訴するかどうか判断します。

起訴には正式な起訴と略式起訴があります。略式起訴とは,簡単に言うと罰金を支払うことによって手続きから解放される制度であり,罰金刑が法定されている犯罪に関しては略式罰金処分になることもあります。余罪が多い事件や同種前科がある事件については,罰金処分を目指して活動することもあります。

なお,詐欺罪や強制わいせつ罪のような懲役刑しか法定刑がない犯罪では,(罰金刑がないため),起訴されると正式に公開の法廷で裁判が開かれます。

そして,起訴から第1回公判が始まるまでは,だいたい1カ月~2ヶ月程度かかります。その間被告人は拘置所によって身柄を拘束されますが,起訴後であれば保釈制度を活用して身体拘束を解く活動を行ってゆくこととなります。そして,起訴に際しての(あるいは起訴後の)弁護活動は下記のとおりとなります。

  • 検察官に対して起訴をしないように働きかけを行う
  • 保釈請求
  • 被害者がいる事件であれば謝罪と賠償に向けての活動(あるいは継続)
  • 執行猶予や減刑にむけての活動,無罪に向けての活動 など

裁判

執行猶予など有利な処分の獲得にむけて

裁判では,無罪判決か有罪判決の言渡しを受けます。

有罪判決には,執行猶予判決と実刑判決があります。実刑判決の場合は,判決が下されると刑務所等に収容されるのに対して,執行猶予付判決の場合は刑の執行が一定期間猶予されます。

執行猶予判決を獲得した場合には,有罪判決であったとしてもすぐに刑務所に入る必要がなく,一旦社会復帰することができます。

これまでに(同種の)前科がある場合等,略式罰金を見込むことができない場合には,執行猶予獲得に向けて活動してゆくことが重要となります。

取調の対応方法について知りたいのですが?

実務上,身体拘束されている事件(逮捕・勾留されている事件)は,取調べに応じる義務(いわゆる「取調受任義務」)があると考えられています。

これは,刑事訴訟法198条但書において「被疑者は,逮捕又は勾留されている場合を除いては,出頭を拒み,又は出頭後,何時でも退去することができる。」と記載されていることから,その裏返しとして「逮捕又は勾留されている場合」は取調受任義務があると解するものです。この考え方には反対説も存在するのですが,実務上の運用としては取調受任義務が肯定されています。

そして,取調べで話したことは,原則として全て証拠となります。しかし,実際の取調べでは,自分の言いたいことがきちんと主張できなかったり,主張が正確に取調官に伝わらず自分の言い分をそのまま調書に記載してもらえない,取調官が言い分を受け入れてくれないなどといった事態が少なからずあります。そして,自分に不利な供述や虚偽の自白を否応なくさせられることもよく見受けられるところです。

現在の実務の運用では弁護人の同席が認められていないことから,思いもよらず自分に不利な供述を強いられるおそれがあります。

ここでは,取調べに際しての主だった権利を紹介したいと思います。

取調べの前に弁護士と打ち合わせをして出頭することは精神的にも楽になることが多いので,取調べに不安を抱えておられる方は,一度弁護士にご相談されることも一考です。これにより気持ちもぐっと楽になります。

接見交通権

被疑者の方が外部者と連絡を取る機会の保障のことです。アクリル板ごしですが,直接面会できます。身体拘束中の被疑者が外部者と直接面会することをとくに「接見」といい,そのほか書類や物の授受を含めた外部との連絡手段全体をさして「接見交通」といいます。

【弁護士との接見について】

被疑者・被告人の方は,弁護人や弁護人となろうとする者と警察官や検察官の立合いなしに接見をすることができます。逮捕段階で接見できるのは,基本的に弁護士に限られるため,弁護士との接見が外部と接触する重要な機会といえます。

【弁護士以外(ご家族等)の接見について】

刑事訴訟法には,「勾留されている」被疑者は,弁護人以外の者と「法令の範囲内」で接見し,または書類・物の授受をすることができると規定しています。そして,弁護士による接見交通権の方が手厚い保護がなされています。

例えば,ご家族の方等は逮捕後勾留されるまで(最大72時間)被疑者との面会が認められていません。あくまで,被疑者が勾留されている場合に面会が認められ,しかも,捜査関係者の立会いや時間制限のもとで面会が認められるにすぎません。

一方で,原則として弁護士接見は逮捕後すぐに面会が可能です。また,接見に際して捜査関係者の立会いや時間制限もありません。

弁護士による接見と弁護士以外による接見の違いについてはこちらへ

黙秘権(黙っていることができるけんり)

取調べの際,自己の意思に反して発言しない権利があります。どのような場合にこの権利を使うかは難しい問題をはらんでいます。否認事件等の場合においては,黙秘した方が効果的な場合があります。一方で,自白の事件の場合等で積極的に取調べに応じることが反省の態度を示すことになり,後の刑事処分が軽くなる場合もあります。

弁護士にご相談の上で,この権利をどのように使うか検討されることをお勧めします。

増減変更申立権(調書に加除・訂正などを申立てる権利)

供述調書に間違っているところがあると直してもらえることができます。警察官や検察官より供述調書の読み聞かせの時間がありますが,その際,まちがっているところがあればその部分を直してもらうことができます。刑事訴訟法198条4項には「前項の調書は,これを被疑者に閲覧させ,又は読み聞かせて,誤がないかどうかを問い,被疑者が増減変更の申立をしたときは,その供述を調書に記載しなければならない。」と規定しています。

署名・押印拒否権(調書にサインや拇印などを押さない権利)

刑事訴訟法198条5項に規定されています。
「9から1をひくと8」と覚えておくと黙秘権を思い出します。

供述調書に警察官や検察官の方から署名(サイン)や押印(指や印鑑でハンコを押す)するように言われますが,署名・押印は義務ではありません。仮に,調書が100%正しい内容であっても,あなたは署名・押印を断ることができます。刑事訴訟法198条5項には,「被疑者が,調書に誤のないことを申し立てたときは,これに署名押印することを求めることができる。但し,これを拒絶した場合は,この限りでない。」と規定しています。

示談(謝罪と賠償など)について教えてください。

「示談」とは,被害者との間で合意をすることですが,その内容として通常は,慰謝料を含めた被害弁償をして被害者から許しを得ることが多いです。

これに対して,「被害弁償」とは,単に損害賠償金を支払うことをいいます。示談する際には,どちらの意味であるかがポイントとなってきます。また,被害者が示談書の中で処罰を望んでいないことを表す,宥恕(ゆうじょ)付きの示談が成立すると今後の処分にとって大きな効果を得ることができます。

次に,示談のメリットとしては,例えば,被害届等が提出されるまでに示談がととのえば,事件化を防ぐ可能性を高めることができます。起訴前であれば不起訴処分獲得の可能性を上げることができます。さらに,検察官によって起訴された後であれば,執行猶予付きの判決など、量刑を軽くする事情の1つとして考慮されることとなります。

それでは,示談はどのように行えばよいでしょうか?

たしかに,示談は契約ですので,被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが,特に性犯罪事件等の場合には捜査機関が被疑者に対して被害者の連絡先をおしえてくれることはまず考えにくいです。性犯罪以外の事件であっても被害者が直接加害者と交渉することは避けられることが多いです。弁護士を通じて行うことにより,検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合がありますので,弁護士に依頼することで,弁護士を通じて被害者とコンタクトをとりやすくなります。そして,弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすいです。

次に,示談金の相場に関しては,一概には答えることができませんが,被害額に慰謝料であるお気持ちを上乗せした額が一例として挙げられます。もっとも,なにより重要なことは,被害者の気持ちです。そのため被害感情に配慮した行動が要求されます。例えば,事件に対してどのような考えでいるのか,事件を振り返りどのように向き合っているのか,それを考え,被害者に対し真摯に伝えることが重要となってきます。そのような姿勢を示すことで,被害届取下げや告訴取消し,嘆願書の作成などの道を開くことが可能となるとも言えます。

なお,示談金額が相場等からかけ離れ高額になりすぎる場合には,検察官等に示談の経過を報告書にまとめて提出して被疑者・被告人の方に有利な処分がでるよう活動します。

示談について詳しくは ~ 被害者に謝罪と賠償したい ~ へ

逮捕されないためにはどうしたらよいでしょうか?対応方法を教えてください。

事件にもよりますが,自ら警察に出頭して真摯に事情聴取に応じるなどすれば、逃亡するおそれはないとして逮捕されない可能性もあります。なお,自首の要件などは厳格であるため,任意出頭・取調べ前に,弁護士に対応方法を相談するのも一考です。

被害者などの関係者に働きかけ等をしてしまうと,証拠隠滅の疑いがあるとして逮捕のリスクが上がりますので注意を要します。自首や任意出頭については自分で判断するのが難しく法律の専門家の助言を得ることも重要といえます。

自首について詳しくは, ~ 自首 ~ へ

刑事事件は家族や職場にバレるのでしょうか?

事件が家族などに発覚する場合として,

  • 被害者が被害届や告訴をするなどしたことにより事件化した場合
  • 逮捕されて家に帰れなくなった場合
  • 刑事事件が裁判になった場合

などが考えられます。なお,身柄拘束された場合,身柄拘束が長引けば事件が判明します。一刻も早い釈放に向けた活動が重要となってきます。

身柄解放については,法律の専門家に依頼して迅速に対応することが重要となってきます。ご家族が身柄拘束された場合などは,一刻も早く専門家にご相談されることをお勧めします。

詳しくは ~ 事件のことを家族に知られたくない ~ へ

一方,少年事件については,学校警察連絡制度というものがあります。これは,都道府県の警察本部と教育委員会等が協定を結び,児童・生徒の健全育成のために警察と学校が連絡を取りあう制度のことを指します。確かに,この制度がある以上,少年事件が発生すると,学校等に連絡・通報がいくことが予想されます(なお,逮捕・勾留された事件の場合,学校に連絡がいくことが多いです)。

在宅事件の場合は,必ずしもすべの事件について学校に連絡しているわけではないようです。どうしても,学校への連絡を避けてほしい事情などがある場合には,弁護士を通じて警察に申入れを行い,対応を協議してみるのも一考です。もっとも,警察が連絡しないという態度を示してくれるか難しい問題もあります。

また,家庭裁判所に送致された後に,家庭裁判所による調査が行われます。これが契機となり,事件が学校に判明することもあります。弁護士を通じ裁判所に対して,学校への照会を待っていただく(差し控えていただく)などの要請をすることも考えられるところです。

 

少年事件・少年犯罪

少年事件・少年犯罪の特徴

「少年」とは,20歳に満たない者をいいます。
  • 成人事件のように不起訴処分がありません
  • 成人事件のように保釈制度がありません
  • 家庭裁判所が全ての記録を見るという特徴があります
  • 少年事件・少年犯罪は成人とは異なった手続きとなります(全件送致主義)

①成人事件のように不起訴処分がない

少年事件には,成人事件の「不起訴処分」のような制度はありません。
嫌疑不十分を除いて,全ての事件が家庭裁判所に送致されます。これを全件送致主義と言います。
そのため,
例えば成人のように,検察官の終局処分の前に謝罪と賠償が整うことなどにより不起訴処分ということで事件が終結したりすることはありません。

少年事件では,少年の環境や少年自身の資質も重要な要素となってきます。少年の問題性を調査,判断する環境が整った家庭裁判所に少年の資質などを判断をさせることが適切であるため,全件送致主義が採用されています。

なお,「簡易送致」という制度があります。これは,一定の極めて軽微な少年事件について,簡易な手続きによって家庭裁判所へ送致する方法をとることをいいますが,家庭裁判所に送致することに変わりはありません。簡易送致の要件の1部を挙げると次のとおりです。

①窃盗,詐欺,横領及び盗品等に関する罪,または長期3年以下の懲役若しくは禁錮,罰金,拘留または科料にあたる罪の事件であること②被害の程度としては,被害額または盗品等の価額の総額がおおむね1万円以下のもの,その他法益侵害の程度が極めて軽微なものであること③犯行に凶器を使用したものでないこと④被疑事実が複数あるものでないこと⑤かつて非行を犯し,過去2年以内に家庭裁判所に送致または通告されたものでないこと⑥被疑事実を否認していないこと⑦告訴・告発にかかるものでないこと⑧被疑者を逮捕したものでないこと⑨権利者に返還できない証拠物がないこと等です。

~ 簡易送致についてはこちらのコラムもご参照ください ~

②少年事件には保釈がないので注意!
少年事件においては,少年鑑別所に送致(観護措置決定)がなされた場合,保釈という制度がありません。そのため保釈金を納付することにより少年鑑別所から解放されるということはありません。

そのため,家庭裁判所による観護措置決定の前に観護措置回避の意見書を提出して裁判官に観護措置決定をしないよう求めたりする活動が重要となってきます。

また,どうしても試験やご家族のご不幸などがあり,身体拘束解放が必要な場合には今後措置を一時的に取消してもらうよう申立てをすることも可能です。これは弁護士を通じて行わないと認められにくく,このような場合は弁護士にご相談されることをお勧めします。

③家庭裁判所が少年の全ての記録をみる
少年事件は成人事件と異なり,捜査機関が作成した一見記録はすべて裁判官が目をとおし,事実認定の資料とすることができます。そのため,付添人(弁護人)が捜査段階から被害回復や環境調整の過程や結果などをまとめ,必要な資料を適宜,裁判所へ提出することがポイントとなってきます。

少年鑑別所に送致されることが予想されなくとも,捜査段階(早い段階)から少しでも少年にとって有利な証拠を少しずつ収集してゆくことは今後の処分を左右するといっても過言ではありません。少年事件・少年犯罪でお困りの方は弁護士にご相談されることをお勧めします。

④少年事件・少年犯罪は成人とは異なった手続きの流れとなります。

少年事件においては,成人事件とは異なり,原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致されます。

前述のように保釈の制度もありません。このように少年事件・少年犯罪は特殊な部分がありますので,専門家のアドバイスを受けることも重要となります。手続きの流れだけでなく,今後の見通しやどのようにすれば少しでも少年にとって有利・有益な処分を獲得できるか?どうすれば少年の更生に役立つのか?等々,法律の専門家のアドバイスを受けることは有益です。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

 

少年事件において弁護士に依頼するメリット

少年の身体拘束回避の可能性を高める

少年事件の身柄解放の実績あります

捜査段階においては,勾留されないように,あるいは勾留されたとしても少しでも早く身体拘束が解放されるよう活動します。

また,家庭裁判所に送致された(あるいは送致されそうな)事件に関しては,少年鑑別所への送致が視野に入ることもあります。在宅事件であっても,時として観護措置がとられることもあります。

少年鑑別所送致されると,通常4週間少年は少年鑑別所で身体拘束されます。そうすると,退学や仕事を解雇される危険が生じます。少年鑑別所回避に向けて活動することが重要となってきます。

少年にとって有利な証拠の収集・提出

少年事件の実績豊富です

少年事件において証拠などはすべて裁判官が目をとおし,事実認定の資料とすることができます。それゆえ,付添人(弁護人)が捜査段階から被害回復や環境調整の過程などをまとめ,少しでも有利な証拠を家庭裁判所に提出することが重要です。

そして,早い時期から少しずつ有利な証拠を収集してゆくことは今後の処分に影響を与えます。

環境調整活動・有利な処分の獲得

少年院を回避した実績もあります!

少年事件は成人事件のように不起訴処分がないため,例えば,示談が成立したからといって不起訴処分となることはありません。

家庭裁判所は少年が犯罪にどのように向き合い,今後どのように生活していくか,周囲の環境はどうか等,様々な観点から少年の今後のことを考え審判を行います。

そのため,少年の環境調整活動がポイントとなってきます。そして,環境調整活動の過程や結果を裁判所に伝えていくことが非常に重要となってきます。少年事件は,成人の刑事事件と比べ,少年の保護・改善のため特別な制度となっている部分も多くあります。

弁護士をつけることにより家庭裁判所へ送致された後も,少年に最適な処遇がされるよう十分な活動を行うことが可能となります。

少年事件・少年犯罪は成人事件と異なる部分が多々あり,早急に対策を取られることがポイントとなってきます。

刑事事件・少年事件でお悩みの方は弁護士に相談を

弁護士への相談が不安解決への第一歩

  • 自首や任意出頭の検討
  • 刑事事件・少年事件の手続きの流れを知る
  • 今後の見通しを知る
  • 身体拘束(身柄拘束)解放活動へ
  • 接見禁止がついていると解除の申立て等へ
  • 早期の対応が不起訴などの有利な処分へ
  • 少しでも有利な処分の獲得
  • 早急な接見で早期の対応
  • その他,弁護士に適宜に相談をして不安を解消など

窃盗事件の弁護活動を例に

冒頭でも記載しましたように,河内松原市では窃盗事件の認知件数が他の犯罪に比べて多いです。ここでは,窃盗事件における弁護活動例を挙げたいと思います。

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

取調べに際しての権利をスムーズに行使していくことはなかなか難しいです。弁護士によるアドバイスを受けることにより,今後の見通しとともにどのように対応を行ってゆけばよいか判断することができます。

  • 早期の身体拘束解放活動

窃盗事件はつい出来心で行ってしまう方もいらっしゃいますが,万引きなどであっても繰り返し行っていると,逮捕・勾留されることもあります。逮捕・勾留された場合には,身体拘束解放とともに,今後の再犯防止に向けた計画などをたて実行してゆくことが重要となってきます。

  • 被害回復

窃盗事件のように被害者がいる犯罪の場合,被害回復が重要となってきます。大型スーパーなどは示談をそもそも受け付けてもらえないところもあります。せめて被害弁償だけでも行うなど,真摯に反省し被害回復に向けて行動を起こしてゆくことは,今後の再犯防止の観点からも重要となってきます。

  • 公判準備活動

仮に正式裁判の請求をされた場合には,少しでも軽い処分に向けて活動を行っていくことが重要となります。特に,自白事件の場合には,執行猶予に向けて活動を行うことがポイントとなってきます。

刑事事件・少年事件活動費用

弁護士費用はいくらかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった不安を取り除く為に,当事務所では費用やお支払方法等について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。初回法律相談は無料となりますので,まずは費用を気にせずお気軽にご相談頂けます。事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。弁護士費用についてご不明な点があれば無料相談時にご相談くださいませ。

※下記金額は税込価格です。

相談料
法律相談料 初回無料
※2回目以降は30分あたり5500円を頂戴しております。
着手金
簡易な事件 0円
通常の事件 22万円~44万円
複雑な事件 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。
逮捕・勾留されている場合等の身柄解放着手金 15万円~20万円
報酬金
成功報酬金 11万円~
事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。

刑事事件・少年事件は一生のうちで一度あるかないかのことです。なかなか人に相談できるものでもありません。刑事事件・少年事件でお困りになると弁護士に相談されることをお勧めします。

藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接「無料相談」を行います。ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。

刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。逮捕されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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