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堺市子供(子ども)万引きで捜査|少年事件に強い藤井寺法律事務所

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窃盗罪・審判不開始
~ 「メロンにメロメロ」 ~

少年事件の実績多数

例えば,堺市でおきた次のような子供(子ども)万引き事件(少年事件・窃盗罪)があるとします。

高校3年生のA(18歳)は,大学受験を控えています。現在,夏休みで毎日,塾の夏季講習を受講しています。

なかなか成績ものびず,目指している大学に合格するか不安な日々を送っています。

Aは塾のテストがあった日は,本屋やDVDショップに寄り道して帰ります。

面白い漫画などがあると,立ち読みして帰っています。

ある日,いつものように模擬試験を受けましたが,自己採点の結果,これまでの中で最悪の点数でした。毎日勉強しているのに,上手くいかずむしゃくしゃしてきました。

その気持ちのまま,Aはいつものように,テスト帰りにDVDショップに行きました。

すると,前から見たかった「メロンにメロメロ」がDVD化されていました。

「メロンにメロメロ」とは,主人公メロンちゃんを中心に巻き起こる恋の大騒動を描いたセクシーコメディーです。しかも,早期購入特典として,DVDに添付されている応募券を送るとメロンちゃんの直筆サインもゲットできるではありませんか。DVDの金額は3000円です。

Aは,財布を見ましたがお金が足りません。Aは,つい出来心で「憂さ晴らしに1回くらいいいや」という気持ちで,万引きをしようと考えました。そして,Aは周りをちらっと見て,そのDVDを肩に下げていたカバンにこそっと入れて万引きしました。

万引きした後Aは店の外に出ようとしましたが,それを見ていた店の警備員に呼び止められました。

その後,警察が店に来て,少年のご両親が呼ばれました。

ご両親が迎えに来られ,その日は一度家にかえってよいが,後日,堺警察署から呼び出しがあるとのことです。

Aは軽い気持ちで万引きをしたのですが,今後のことが不安です。

(上記事例は,フィクションです)

大型連休の用心!

夏休み・冬休みなどの大型連休になると,少年事件・少年犯罪が増えます。

子ども同士がノリで万引きをしたり,受験を控えたお子様等がストレスをため込み,性犯罪(痴漢・強制わいせつ・盗撮・その他迷惑防止条例違反)につい手を出してしまったり,傷害事件(傷害罪)やバイクで共同危険行為を起こしてしまう方もいらっしゃいます。

青春時代の多感な時期に,力を向ける方向をつい間違ってしまう方もいらっしゃいます。

大型連休には少し注意されるとともに,もし,少年事件・刑事事件に巻き込まれたり,心当たりがある方,刑事事件・少年事件でお悩みを持たれている方は藤井寺法律事務所(藤井寺駅徒歩1分)にご相談くださいませ。

最近は堺市在住の方からも多くのご相談を頂戴するようになりました。

初回無料相談を実施しておりますのでご利用くださいませ。

≪窃盗罪について≫

本件において,Aの行為は万引きです。万引きについては「窃盗罪」が問題となります。

刑法235条には次のような規定があります「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」。

(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

 
ここで,「万引き」「ひったくり」「置き引き」「侵入盗」等は,窃盗罪に該当します。窃盗罪は,「他人の財物」を「窃取」することによって成立する犯罪です。

「他人の財物」とは、他人の占有する財物を意味します。

また,「窃取」とは,他人の占有する財物をその者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することと解されています。

「窃取」の具体例として,他人のキャッシュカードを利用してATM等から現金を引き出す行為も「窃取」に該当し,窃盗罪が成立します。

詳しくは ~ 窃盗・万引き ~ へ

「常習累犯窃盗とは?」

窃盗罪を繰り返している場合,「常習累犯窃盗」の容疑で捜査を受けることがあります。

過去10年以内に3回以上、6月以上の拘禁刑を受けた者が、更に窃盗事件や窃盗未遂事件を犯した場合,常習累犯窃盗となります(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条)。

そして,常習累犯窃盗においては,刑法の窃盗罪に比べ重い刑罰が規定されています。

少年事件の処分

本件は,少年事件であるため,成人事件のように刑罰(拘禁刑や罰金刑)がなく,家庭裁判所による処分がなされます。

処分の内容としては,保護処分に付することができないとき,又はその必要がないと認めるときは「不処分」となります。

一方でそうでない場合には,「保護観察処分」「児童自立支援施設送致」「少年院送致」の処分がなされます。

【保護観察】
少年を施設に収容することなく社会内で生活させながら,保護司指導のもとで少年の更生を図る保護処分のことをいいます。

【児童自立支援施設,児童養護施設送致】
児童自立支援施設で生活する施設送致処分です。中学生までの年齢であれば,児童自立支援施設に入ることがあります。

【少年院送致】
施設送致処分のことをいいます。少年院では,規則正しい集団生活の中で,指導や職業訓練を受けたりすることとなります。

詳しくは,~ 少年審判 ~をご参照ください。

少年事件の特徴
~ 全件送致主義 ~

少年事件の下記の流れ(令和4年施行改正少年法に対応)をご覧ください。

上の図をみると,少年事件では成人とは違う手続きの流れが採用されていることにお気づきかと思います。

具体的には,「全件送致主義」が採用されています。これは,少年事件においては,一定の嫌疑がある限り,原則としてすべての事件を家庭裁判所に送致しなければならないというものです。つまり,たとえ被害金額が少ない事件や示談ができた事件であっても,原則として,家庭裁判所に送致をされます。

成人事件の場合であれば,検察官が終局処分する前に示談が成立するなどすれば不起訴処分になることも少なからずありますが,少年事件ではそのようなことがありません。

少年事件の場合,警察官や検察官は,原則としてすべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。

少年事件においては,科学的な調査機構を持つ家庭裁判所が専門的に少年の処遇を選択するのが相当であると考えられており,このような制度が採用されています。

なお,全件送致主義の条文は下記のとおりです。

【第41条】
司法警察員は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも,家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは,同様である。

【第42条 】
検察官は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,第45条第5号本文に規定する場合を除いて,これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも,家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは,同様である。

  • 簡易送致

一定の基準に該当する軽微な少年事件について(被害額がおおむね1万円以下の窃盗,遺失物等横領罪など)は,簡易送致手続きによる事件送致がなされています。

この制度は,事案軽微で保護処分,刑事処分の必要がないことが明らかな事件につき,警察が少年・保護者に注意・訓戒等を与えたうえで,少年事件簡易送致書を作成します。そして,これらに身上調査表のほか,捜査の状況に応じ,少年の供述調書その他の捜査関係書類を添付して,事件を検察庁,家庭裁判所に一括して送致し,家庭裁判所が特に問題ないと判断した場合には,審判不開始で事件を終了させるというものです。

「審判不開始」とは,簡単にいうと成人事件の裁判のようなものが開かれず,手続きが終了することをいいます。

簡易送致がなされなかった場合は審判不開始にならないのですか?

お答えします。

仮に簡易送致がかなわず,通常の手続きの流れにのったとしても,家庭裁判所に送致されたのちに,審判不開始の申し入れをしたり,仮に審判が行われても不処分(保護処分に付することができないとき,又はその必要がないと認めるとき)を目指してゆくことができます。

少年事件においては,被害回復も当然重要となりますので,例えば弁護士を通じて被害回復に加え,被害店舗と示談を行うことが重要です。

また,今後,お子様が非行を起こさないように環境を調整し再犯防止策を捜査機関や裁判所に伝えることも重要となってきます。このような活動が功を奏せば,(特に本件のような事例では)審判不開始(そもそも大人の裁判のようなものが開かれない)や不処分(審判は開かれるが保護処分などの処分がなく手続きが終了すること)も十分にありえます。

ここで,よくある被害者側のご質問として,「審判不開始というのは,少年には何の処分もなされないということですか。」という声を頂戴いたします。

以下は裁判所のHPに記載されていることですが,

「審判不開始といった語感からすると,家庭裁判所が何もしないまま少年事件を処理しているかのような誤解を与えてしまいがちですが,非行があった少年について,保護処分までは行わず,不処分又は審判不開始の決定をする場合でも,家庭裁判所では,少年,保護者から十分話を聴くなどして,非行の内容や動機,少年の性格,少年を取り巻く環境の問題点などを丁寧に調べ,少年に対して,裁判官や調査官による訓戒や指導等の教育的な働きかけを行っています。また,保護者に対しても監護責任の自覚を促すような指導が行われています。家庭裁判所では,少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で,決定を行っています。」

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

少年事件における弁護人(付添人)の意味

早急な少年の身柄解放活動

捜査段階においては,勾留されないように(勾留阻止活動),あるいは勾留されたとして少しでも早く身体拘束が解放されるよう(準抗告活動等)活動します。また,少年事件においては保釈がありません。少年鑑別所に送致されると,通常4週間,少年鑑別所で身体拘束されます。

裁判官が少年鑑別所送致(観護措置)の判断を下す前に,弁護士を通じて少年が少年鑑別所に行くことになった場合の不利益を裁判官に訴え,少年鑑別所回避を図る活動などが重要となってきます(観護措置回避に向けての活動等)。

有利な証拠の収集・提出

少年事件においては,成人事件と異なり,裁判官が全ての証拠に目をとおします。そして,事実認定の資料とすることができます。付添人(弁護人)が捜査段階から被害回復や環境調整の過程や結果などをまとめ,必要な資料を適宜,裁判所へ提出することにより少しでも有利な処分獲得に向けてサポートします。

環境調整活動・有利な処分の獲得

少年事件は,全件送致主義が採用されているため,成人事件のように不起訴処分がありません(嫌疑不十分を除く)。例えば示談が成立したからといって不起訴処分となり,これにより手続きから解放されるわけではありません。

家庭裁判所は様々な観点(少年の人格・資質や環境など)から少年の今後のことを考え審判します。そのため,環境調整活動を少しでも早い段階から行うことがが有利な処分獲得にとってポイントとなります。早急に被害回復・示談を行うことにより,「審判不開始」や「不処分」の可能性をあげることも可能となります。

管轄

広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいております。

本件でAは高校生で,20歳未満のため,少年法が適用となります。

少年事件は、20歳未満の少年が対象です。

少年事件は,原則として全ての事件が家庭裁判所に送られます。事件が家庭裁判所に送られた後は、家庭裁判所調査官が中心となって,少年が犯した非行の内容,家庭環境や生活状況・家族関係・交友関係などを調査します。そして,裁判所はそれらを考慮に入れた上で「少年審判」において少年に対する処分を決めます。


【裁判所の管轄について】
少年Aは堺市に在住のため,仮に少年が家庭裁判所に送致されるとした場合,大阪家庭裁判所堺支部が管轄となります。少年がどこに住んでいるかによって裁判所の管轄が変わってくるため,管轄についても注意を要します。

窃盗罪で逮捕されるの?

「逮捕」とは,被疑者の身体を強制的に拘束し,指定の場所に引致することをいいます。

逮捕手続きには,「令状による逮捕」(「通常逮捕」「緊急逮捕」)と令状にもとづかない「現行犯(準現行犯逮捕)」とがあります。

特に,住居侵入窃盗については,逮捕されるケースが多いです。

なお,少年であっても,逮捕されることは少なからずあります。

そして,身体拘束された事件では,そのまま少年鑑別所に送致されることが多いです。

本件のように,被害者(被害店舗)があるケースであれば,被害者(被害店舗)に被害弁償する,示談をする等の対応で逮捕回避の可能性を高めたり,仮に身体拘束されても釈放の可能性をあげたり,少しでも有利な処分獲得を期待することができます。

少年事件においては,全件送致主義が採用されていますが,実務上,被害回復は重視されています。

特に,住居侵入窃盗やスリなどのような事例の場合,加害者が被害者に直接接触するのはリスクを伴いますので,弁護士を間に入れて冷静に交渉することがポイントと言えます。

被害感情は日に日に増していくことが多く,なるべく早めに弁護士に相談して被害回復に向け行動していくことも重要な選択肢の1つと考えられます。

より詳しくは ~ 子どもが逮捕された ~ へ

また,「お子様が逮捕された」「少年鑑別所に入った」など,身柄拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く接見サービスもご提供しています。

万引き(窃盗)事件における弁護活動

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス
  • 早期の身体拘束解放(釈放・少年鑑別所回避)活動
  • 被害店舗への被害回復
  • (少年事件)不処分や審判不開始等,少しでも有利な処分が出るよう活動
  • (成人事件)不起訴や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分が出るよう活動

「審判不開始獲得」事例

審判不開始(少年事件)の事例をご紹介します。

ご相談前

少年が万引きをしたとして,少年のご両親からご依頼を受け弁護人として選任していただきました。

少年は進学を控えており,少しでも有利な処分を獲得すべく弁護人を選任されました。

進学を控えられている少年及びそのご家族の方で,同じ悩みを持たれる方は少なくありません。

ご相談後

少年に対し内省を深めさせるべく定期的に作文課題を提供したり,少年のご両親には今後の監督の在り方を考えていただく等,環境調整活動を行いました。同時に被害者には謝罪にいかせていただき,少年の内省を伝えさせていただきました。裁判所には,少年の反省やご両親の少年に対する姿勢を伝えることができ,少年審判(成人の裁判のようなもの)を回避することができました。事件を起こした少年の中には,高校や大学進学を控えている方が少なからずおられます。弁護士による少年に対する働きかけをはじめ,家庭環境の調整などを通じて少年の社会復帰や更生に資するような活動を行います。

家庭裁判所に対して,ご本人の反省や被害回復に向けての真摯な態度,環境調整活動などを伝えることができ,「審判不開始」を獲得することができました。

これにより,成人のような裁判が行われることなく,事件が終結しました。

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性犯罪事件はなかなか人に相談できるものではありません。弁護士にご相談されて,適切な見とおしとともに対応策を知ることは,再出発のためにも有益です。逮捕のことや示談のことについてもご説明させていただきます。藤井寺駅徒歩1分ですので,是非,ご相談ください。再出発のサポートをさせていただきます。

当事務所の弁護士は少年事件の実績も豊富です。少年事件の解決事例の一部を掲載しましたのでご参照くださいませ。

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