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器物損壊

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器物損壊事件について

器物損壊罪は,他人の物を物理的に損壊したり,その物の効用を害する一切の行為をした場合に成立する犯罪です。

具体例としては,「他人の家のドアのカギ穴に接着剤をいれて鍵がはいらないようにする」「他人の携帯電話をたたきつけて壊したりする」「看板を取り去って隠す」「他人の食器等に放尿する」場合等を挙げることができます。

【器物損壊罪(刑法261条】
前3条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

用語説明

  • 「他人の物」

前3条に規定する客体以外の全ての他人の物をいいます。ここで,前3条に規定するものとは,以下の犯罪を言います。

【公用文書毀棄罪(258条)】

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

【私用文書毀棄罪(259条)】

権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は,5年以下の懲役に処する。

【建造物等損壊罪・同致死傷罪(260条)】

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。
※上記3つについては,器物損壊罪ではなく上記のそれぞれの犯罪で処罰されます。これらは,毀棄,隠匿罪のうちでも,重要なものであるために器物損壊罪とは別に規定され,刑も加重されたといえます。

  • 損壊・傷害

損壊は,物の効用を害する一切の行為をさします。物理的な損壊の有無に限らず,例えば,人のお皿に汚物をつけるなども含まれます。また,傷害については,対象が動物の場合に用いられます。

  • 親告罪

「親告罪」とは,告訴がなければ検察官は起訴することができない事件のことをいいます。器物損壊罪は、親告罪です。被害者による告訴がされない限り,犯罪として処罰されることはありません。

器物損壊罪の法定刑

3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処すると規定があります。

ケース

過失の場合に処罰されるの?

器物損壊罪は成立しません。

刑法は,故意犯処罰の原則を定めており,器物損壊罪には過失犯の処罰規定がないことからも器物損壊罪は成立しません。もっとも,民事上の責任を負う可能性はあります。

動物に関しても器物損壊罪が成立するの?

「器物損壊罪」の「傷害」とは動物を殺傷して,その効用を害することをいいますので,動物を殺傷した場合には器物損壊罪が成立します。なお,他人のペットを逃がす行為も,その効用を害する行為といえ,器物損壊罪の「傷害」にあたります。

器物損壊事件における弁護活動

刑事事件・少年事件は弁護士に相談を

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

  • 早期の身体拘束解放活動

取調対応によっては身体拘束期間も長くなることも予想されます。早期に弁護士に依頼することで,早期釈放へ向け弁護活動を行うことができます。

  • 被害回復

器物損壊罪被害者がいる事件であるため,被害者に謝罪し「被害弁償」を行い「示談」することが重要となります。示談することにより,①不起訴処分の可能性を上げる。②身体拘束解放の可能性が上がる。③被害額が大きい場合や前科がある場合には罰金や執行猶予付き判決の可能性を上げること等が可能となります。

  • 公判準備活動
    不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分が出るよう活動

執行猶予獲得等に向けて活動を行います。

藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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