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河内長野市の器物損壊・建造物損壊事件|藤井寺法律事務所

建造物損壊罪・器物損壊罪
~ 「不安の矛先」 ~

器物損壊罪をはじめとする多くのご相談・ご依頼をいただいております

例えば,河内長野市に在住のAは,昨今のウイルス禍で先行きが見えず,むしゃくしゃして損壊行為をした事例があるとします。

Aの趣味はDIYでストレス解消のため,その日も近くの工務店にスプレーやペンキを買いに行きました。その帰り,公園のベンチに座り,缶コーヒーを飲んでいると,公園に公衆トイレがありました。

有名な画家も壁に落書きをして称賛を得ている時代だから,Aは俺もストレス解消で自分の思いをスプレーやペンキで表現してみようと思いました。

Aは,公園内にある公衆便所の外壁に水色のペンキを吹き付け「ウイルス撲滅・生活保障」と大きく文字を書きました。

この落書きの文字があまりにも大きく,公衆トイレの外壁の美観が著しく損なわれました。このラッカーは洗剤などでは簡単に落ちず,再塗装が必要です(再塗装のためにおよそ10万円かかります)。

公園の管理者は警察に相談に行きました。

(上記事例は,フィクションです)

物を壊した場合に成立する犯罪

他人の物を壊した場合に成立する犯罪としては,以下が挙げられます。

・ 器物損壊罪(261条)

前3条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害したも物は,3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

・ 公用文書毀棄罪(刑法258条)

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は,3月以上7年以下の拘禁刑に処する。

・ 私用文書毀棄罪(刑法259条)

権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は,5年以下の拘禁刑に処する。

・ 建造物等損壊罪(刑法260条)

他人の建造物又は艦船を損壊した者は,5年以下の拘禁刑に処する。

・境界損壊罪(262条の2)

・信書隠匿罪(263条)

一般的によく知られているのは,「器物損壊罪」で他人の物を壊した場合の包括的な規定ともいえます。

器物損壊罪の法定刑は,3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

また,器物損壊罪は、親告罪といって、告訴がなければ起訴することができません。器物損壊罪の告訴期間は、犯人を知った日から6か月以内に限定されています。

器物損壊罪の例としては,「選挙ポスター破る」,「お店の食器を壊す」「看板を取り去って隠す」等の行為があげられます。

器物損壊罪について詳しくはこちらへ

建造物損壊罪

上記の事例では,建造物損壊罪が問題となります。

刑法には,次のような規定があります。

「他人の建造物又は艦船を損壊した者は,5年以下の拘禁刑に処する。」(建造物損壊罪)

建造物損壊罪は,器物損壊罪とは異なり法定刑に罰金や科料がなく,拘禁刑しか定められていません。そのため,起訴された場合は「略式罰金」で事件は終了しません。起訴されると正式裁判となり,法廷で判断が下されることとなります。

建造物損壊罪の「建造物」とは,家屋その他これに類似する建造物をいいます。

また,「損壊」とは,必ずしも使用を不能にする必要はなく,本件のように,公衆トイレであっても,公園の施設にふさわしいように外観を備えているトイレのような外壁にラッカースプレーでペンキを吹き付けた行為は,その面積などからして,建物の効用を害したといえ「損壊」に該当します。

このほか,公衆トイレ以外の事例でも「住宅」「店舗」での落書きであっても落書きの大きさや悪質性などからして,建造物損壊罪が該当することは充分にありえます。

建造物である公園内のトイレに落書きをしたAには,建造物損壊罪が成立しえます。

器物損壊罪と建造物損壊罪の基準

例えば,玄関ドアを壊した場合,建造物損壊罪が成立するのでしょうか。それとも器物損壊罪が成立するのでしょうか。

従来,建物の一部にみえても既存せずに取り外せる物は器物損壊罪の対象となるといわれてきました。

しかし,これは木造住宅を主に念頭においたものであり,部品を組み立てて建築する部分が多い現代の建造物においては,この基準は妥当ではないといわれています。

具体的には,建造物にとりつけられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは,当該物と建造物との接合の程度のほか,当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきであるとされています。

その上で,「5階建て市営住宅1階にある居室の出入り口に設置された,厚さ約3.5cm,高さ約200cm,幅約87cmの金属製開き戸であり,同ドアは,上記建物に固着された外枠の内側に3個のちょうつがいで接合され,外枠と同ドアとは構造上家屋の外壁と接続しており,一体的な外観を呈している玄関ドア」について,本件ドアは,住居の玄関ドアとして外壁と接続し,下界との遮断,防犯,防風,防音等の重要な役割を果たしているから,建造物損壊罪の客体に当たるとした判例があります(最1小決平成19年3月20日)。

 

逮捕について

建造物損壊罪を犯した場合,逮捕されるのでしょうか?
ここで,逮捕手続きには,「令状による逮捕」と逮捕状が必要とされない「現行犯」があります。そして,令状逮捕には,令状を発付して行われる「通常逮捕」と「緊急逮捕」とがあります。
 
通常逮捕
 
裁判官が発布した令状に基づき被疑者の身体を一時的に拘束することをいいます。逮捕の要件として,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」を上げることができます。
逮捕の理由」とは,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある,ことをいいます(刑事訴訟法199条1項)。
 
現行犯逮捕(準現行犯逮捕)
 
現に罪を行い,または現に罪を行い終わった者を現行犯人といい,「何人でも」これを令状なしで逮捕できます。これを,現行犯逮捕といいます。
 
この他,①犯人として追呼されているとき,②盗品または明らかに犯罪に使用したと思われる凶器などを所持しているとき,③身体または衣服に犯罪の顕著な証跡があるとき,④誰何(すいか)されて逃走しようとするとき,のいずれかにあたる者が「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」には,準現行犯として無令状で逮捕することができる準現行犯逮捕があります。
 
緊急逮捕
 
一定の重い罪を犯したと疑われる場合で逮捕状を請求する時間がないときに,まず被疑者を逮捕しその後直ちに裁判官の令状発付を求める手続きです。
 
建造物損壊罪は,逮捕の可能性が少なからずあります。また,器物損壊罪においても例えば選挙ポスターを破ったりした事件では,逮捕されることが多いです。
 
逮捕されると,長期間にわたって身体拘束される可能性があるため,直ちに弁護士に依頼し,釈放等に向けて活動することがポイントになります。​
 
器物損壊罪や建造物損壊罪をはじめ,ご家族やお子様が逮捕された場合には,弁護士にご相談下さいませ。

弁護活動について

器物損壊罪は,親告罪とされています。そのため,告訴がなければ起訴することができません。

告訴に踏み切るのをやめてもらったり,告訴を取り下げてもらったりすることで不起訴処分を得る道があります。特に,器物損壊罪は,被害の大きさにもよりますが,多くは罰金となることが見込まれる事件類型です。

しかし,公務員の方をはじめどうしても前科を回避したい場合や事件の穏便な解決のためには,示談をはじめとする早期の弁護活動が重要です。

一方で,建造物損壊罪は親告罪ではありません。不起訴や執行猶予獲得に向けて早期に活動することが重要となります。

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