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即日審査方式

はやく破産?

~「即日審査方式大阪本庁を例にして~

「藤井寺市や羽曳野市などの堺支部管轄ではないことが前提です。」

例えば,Aさんは破産を検討していますが,破産手続きが長くかかってしまうか心配です。破産するとなると時間が非常に長くかかるイメージがあるのですが,破産手続の運用はどうなっているのでしょうか?

現在,大阪地方裁判所では,緊急事態宣言及び外出自粛要請とこれに伴う職員の登庁抑制等の影響により,同時廃止事件の即日審査を一時的に停止しています。

即日審査の要件

  • 代理人申立て(弁護士を通じて申立て)
  • 定型書式を使用
  • 生活保護受給者又は実質債務(総債務額から保証債務及び住宅ローンを控除した額)が1000万円以下で,かつ,個人事業主・法人代表者ではない
  • 書記官及び裁判官の審査により問題がないと判断されたもの
  • 午前申立て

「即日審査方式」という言葉をお知りでしょうか?

耳慣れない言葉ですが,簡単に言うと,破産申し立て受理後直ちに書面審査に付され,特に問題がなければ,申立日の翌開庁日に同時廃止決定をすることをいいます。

同時廃止とは,上記破産手続開始決定と同時に,破産手続廃止決定もなされることをいいます。破産手続廃止決定とは,配当すべき財産がないために破産手続を終了させるというものです。

大阪地方裁判所本庁の運用では,午前中に窓口で同時廃止の申立てがあった場合,下記の各類型に該当しない事件については,申立受理後直ちに書面審査に付されるという運用を採用しています。

即日審査の対象とならない事件(大阪本庁)

①純粋本人申立事件

弁護士が申立代理人となっていなくて,かつ,司法書士も書類作成者として関与していない事件です。つまり,Aさんが専門家に依頼されず,自分で破産を申し立てた場合には,即日審査の対象となりません。
即日審査を求めるなら専門家への依頼が必要です!

②実質債務額が1000万円以上の場合

実質債務が1000万円以上である場合は,財産調査をする必要があります。具体的には,破産管財人を選任するかどうか検討する等,すぐに同時廃止決定するのが妥当ではないからです。

③破産手続開始の申し立て時において事業を営んでいる場合

個人事業者は財産や取引関係などその財産関係や取引関係を調査する必要があり,破産管財人による財産調査や慎重な検討が必要となることがあるため,即日審査の対象とならない事件とされています。

④破産手続開始の申立て時において法人の代表者である場合

上記の③と同じく資産調査などを十分に確認する必要があるため,即日審査の対象とはされていません。

⑤一番新しい定型書式を使用していない場合

破産の申立書式は裁判所によって異なります。大阪地方裁判所では,大阪で利用されている最新の定型書式を利用しなければなりません。定型の書式を利用するからこそ,裁判所も確認(チェック)をすぐにすることができるからです。

【注意】すぐに免責されるとは限らない

即日審査になったとしても,裁判官が債務者本人から直接事情を聴いて確認する必要があったり,説諭などが必要であるなどと判断した場合には,口頭審査期日が指定されます。

⇒実務上よくあるのが,債務者に浪費などの免責不許可事由があり,それが重大で,債務者を免責するには十分な説諭や反省を促すなどの必要がある場合に,説諭のために口頭審査期日を指定されることがあります。

口頭審査を行う事件はどのようなものがありますか?

例えば,
・管財事件相当事案
・免責不許可事由の程度が軽微とはいえず,
 裁量免責のため裁判官が直接個別に説諭などが必要と判断した事案
・過去に免責許可決定を受けたことがある債務者
などです。

その他,書面だけで判断されないときはありますか?

集団免責審尋を行う事件が挙げられます。

集団免責審尋を行う場合
  • 免責不許可事由の程度が軽微とはいえず,裁量免責のため裁判官との集団面接が必要であると判断された場合
  • 年齢,債権額,就労状況から破産に至った経緯又は破産後の経済的再生に問題がある場合

破産を申立てた人が会議室に集まって裁判官より質問や訓戒・説諭がなされる場が設けられます(集団免責審尋)。

大阪地方裁判所の運用として,免責不許可事由の有無やその程度を勘案して,様々な事情に照らし,破産に至った経緯や破産後の経済生活の再生に問題や懸念があるため,裁判官との集団面接が必要であると考えられる場合などに集団免責審尋期日が指定されます。

管轄について

仮に上記事例のAさんが,藤井寺市,羽曳野市などにお住いの場合,裁判所の管轄は大阪地方裁判所堺支部となります。

大阪地方裁判所の堺支部では,即日審査方式は行われていません。

もっとも,堺支部としても迅速で,適正かつ円滑な事務処理を図るよう体制を整えています。

藤井寺法律事務所では,借金でお悩みの方に弁護士が、直接「無料相談」を行います。弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,破産手続のメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。

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