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債務整理を家族に内緒に行う!?

債務整理を家族に内緒に行うことができるの?

 債務整理の中でも任意整理は,家族に全く知られずに債務整理できる可能性が高いといえます。

なぜならば,裁判所を通していう債務整理手続きである「自己破産」や「個人再生」と異なり,裁判所を通さず,弁護士が窓口となって債務整理を行うことができるからです。

なお,個人再生と自己破産は、裁判所に提出する資料の中に,家族のご協力がどうしても必要となるものが生じます(例えば,ご家族の預金通帳など)ので、ご家族には秘密にしにくいです。

ここで,任意整理とは,破産や再生のように裁判所を通じた手続きを取らず,各債権者と個別に分割払い等の交渉をすることをいい,通常3年~5年の範囲で分割交渉されることが多いです。お借入れの時期によっては,払いすぎた利息がある場合もあり,その結果,債務の減額が認められたり,過払い金が発生することもあります。

弁護士が依頼を受けると,各債権者へ弁護士受任通知を貸金業者へ発送します。貸金業者等が受任通知を受領すると,本人への直接の取立てが停止されます。

なお,貸金業者や債権回収会社等以外の債権者については,法的に直接の取立てが禁止されているわけではありませんが,受任通知送付により直接の取立てが止むことも多いです。そして,弁護士が業者からの連絡窓口になるため自宅に業者から連絡がくることがなく,債務整理を進めていくことができます。

~ 任意整理手続きの流れ ~ についてはこちら

家族に秘密に債務整理を行うなら「任意整理」

家族に秘密で債務整理を行うには,上記に述べたように任意整理が選択肢としてよいと思います。

特に,弁護士などの専門家に依頼すると効果的です。弁護士などの専門家に依頼すると,その後は,貸金業者などは直接請求などができなくなります。

そして,債権者に対する借金返済自体がいったんストップします。このことにより,家族や職場に借金が判明するリスクが低くなります。また,弁護士などの専門家に任意整理を依頼すると,書類の作成や発送・交渉などの面倒な手続きを専門家に任せることができます。

このように,任意整理を弁護士等に依頼して債務整理手続きを進めると,債務整理が家族に判明する可能性を最大限低くすることができます。

なお,任意整理手続きは,継続的に安定したご収入がある方,借入総額をおそよ3年で返済できるだけの経済的な基盤がある方等が前提となってきます。

ご相談者の中には,収入などの面で,どうしても破産を検討せざるを得ないという方もいらっしゃるかもしれません。たしかに,破産や個人再生は家族に隠し通すことは難しいです。

ですから,今回を機にご家族の方へ思い切って打ち明けて,ご家族の協力を得たうえで債務整理をすすめていくのも1つと思います。

そこで,当事務所としては,同居のご家族の方には積極的に協力してもらえるよう,ご相談者様には,ご家族にこれから債務整理をする旨,説明されることをお勧めしております。

家族に判明するのが怖いということで何もしないでいると,事態はますます悪化していくことが考えられます。藤井寺法律事務所では,ご相談者様の状況に応じた最善の解決策をご提案させていただいております。

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