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このページでは,公判手続きにおける流れ(裁判が開かれるときの流れ)について説明します。
公判期日における流れは,
①冒頭手続き
②証拠調べ手続き
③弁論手続き
④判決宣告
の4段階に分けられます。
冒頭手続きにおいては,まず,被告人と事実の確認から行われます。その確認は,裁判長が被告人の人違いの有無を確かめ(人定質問),検察官が,起訴状を朗読する(起訴状朗読)することによって行われます。
起訴状朗読が終わった後,裁判長は,被告人に対し,収支沈黙し,又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上(権利の告知),被告人の及び弁護人に対し,被告事件について陳述する機会を与えなければならないとされています(被告事件についての陳述,いわゆる罪状認否」)。
証拠調べは,検察官が,証拠により証明すべき事実を明らかにすることによって開始されます(冒頭陳述)。
そして,当事者(被告人・弁護人と検察官)の請求によって証拠調べが行われます。
「裁判所は,請求又は職権により証拠調べをするとき,あるいは証拠調べの請求を却下するときは,決定でこれを行わなければならない」とされており,これを証拠決定といいます。
その後,証拠調べが実施されます。証拠には証人,証拠書類,証拠物の3種類があり,それぞれの種類ごとに,例えば,証人であれば尋問,証拠書類であれば朗読(又は要旨の告知),証拠物であれば展示というように取調方法が法律に定められていますので,それに従って取り調べられます。
弁論手続は,通常,検察官による論告・求刑,弁護人による弁論の順で行われます。
まず,検察官が論告を行い,事件に対する事実面,法律面の意見を述べ最後に求刑を行います。
次に,弁護人が弁論を行い,被告人の立場から見た事件の事実面,法律面の意見を述べます(いわゆる「最終弁論」)。
最後に行われるのが被告人の最終陳述です。被告人が反省の弁を述べたりします。
STEP3が終わると結審となり,判決が宣告されます。
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