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個人再生をするときには,借金を圧縮することができます。そして,個人再生の債務圧縮の基準(最低弁済額)は、主に以下の3つです。
①借金の額から決める(負債総額から算出した最低弁済額)
②総資産額から決める(清算価値から算出した最低弁済額)
③過去2年間の可処分所得を合わせた金額から決める(法定可処分所得額の2年分)
※小規模個人再生の場合は,①,②のいずれも上回る必要があります。
※給与所得者個人再生の場合は,①②③のいずれも上回る必要があります。
最低弁済額は負債の金額に応じて異なります。
簡単に回答しますと返済額はおよそ5分の1になるケースが多いと考えられます。
基準債権額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 基準債権額全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 基準債権額の1/5 |
1500万円以上5000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 基準債権額の1/10 |
個人再生を選択する場合,債務者が保有している財産の価値にあたる部分は最低限支払いをしなければならないというルールがあります。
これは,「破産によって債務者の財産の清算価値を配分する方が債権者に多くの利益をもたらすのであれば,再生手続を開始する意味がない」という理由から導かれます。
つまり破産した場合の配当額以上でなければならず(清算価値保証原則),これを下回る計画案は再生債権者一般の利益に反するものとして認可されません。
具体例として300万円の財産(現金や預金など)をお持ちの方が個人再生を行う場合,借金は300万円までしか減額されないこととなります。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があります。
①小規模個人再生
債権者の頭数で2分の1以上,または債権額で2分の1超の不同意がない限りは,再生計画案は可決される手続です。大口の債権者がいて再生手続きに反対される可能性がある場合は,お勧めできない手続となります。
②給与所得者再生
小規模個人再生を利用できる債務者の中の,変動の幅が小さい給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある債務者(例.サラリーマンの方など)が利用できる手続きです。
給与所得者等再生を利用できる債務者は,小規模個人再生を利用してもよく両者は選択できます。小規模個人再生と違い,債権者の決議が不要とされますが,認可要件として可処分所得に基づく最低弁済額の要件(2年間の平均収入から必要な費用を控除した額)が課せられるため,小規模個人再生よりも返済額が高くなる可能性があります。
上記のように,給与所得者再生の場合,小規模個人再生と異なり,再生債権者の意思を問う必要がありません。実際に問題となるケースとして大口の債権者がいる場合,小規模個人再生の場合,この大口債権者が再生に反対の意見をだすと再生が認められなくなります。
このような場合は,小規模個人再生ではなく給与所得者再生の利用(前述のように再生債権者の意思を問う必要はない)が検討されます。
給与所得者再生の開始要件としては,
①給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること
②収入の額の変動の幅が小さいと見込まれるもの(2年間の年収変動が5分の1以下【収入の安定性】)
③免責等を得た日から7年以内でないこと
が挙げられます。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
---|---|---|
要件 | ①継続的又は反復的な収入の見込み ②5000万円要件 | ①継続的又は反復的な収入の見込み ②5000万円要件 ③2年間の年収変動が5分の1以下 |
最低弁済額 | ①債権額基準 ②清算価値保証原則 | ①債権額基準 ②清算価値保証原則 ③可処分所得要件 |
再生計画認可手続 | 書面決議(消極的同意) ※例えば大口債権者が反対すると認可されない。 | 決議不要 意見聴取のみ |
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個人再生を選択した場合にいくら返済する必要があるのかなど,今後の見通しを丁寧に説明します。