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不同意わいせつ

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近時の改正のポイント

不同意わいせつ罪の新設

同意年齢の引上げ

監護者による性犯罪の規定

不同意わいせつ罪の新設

この度の刑法改正により,強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が統合され,不同意わいせつ罪が設けられました(令和5年7月13日施行)。

 刑法176条には,「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑(※)に処する。」と書かれています。

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

 わいせつな行為とは,抱きつく行為などが挙げられますが,条文に規定されている,「同意しない意思を形成,表明,全う」することが難しい状態でのわいせつ行為とは,従前の刑法で規定されていた「暴行脅迫」だけでなく,次のような行為も列挙されています。

  • 精神的,身体的な障害を生じさせること
  • アルコールや薬物を摂取させること
  • 眠っているなど,意識がはっきりしていない状態であること
  • 拒絶するいとまをあたえないこと
  • 恐怖・驚愕させること

合コン等でお酒に酔っていることに乗じて体を触るような行為は,従前は,準強制わいせつ罪に該当しましたが,刑法が改正され,不同意わいせつ罪が適用されることとなります。

ちなみに,不同意わいせつ罪は非親告罪です。

ここで,「親告罪」とは,告訴がなければ検察官は起訴することができない事件です。

 不同意わいせつ罪は告訴の有無が問われません。つまり,被害者の告訴がなくても加害者を起訴できます。

 告訴するか否かの選択を迫られているように被害者が感じる場合があること,告訴したことにより被告人から報復を受けるのではないかとの不安を持つ場合があるなど,親告罪であることによりかえって被害者に精神的な負担を生じさせていることが少なくない状況に至っている等の理由(被害者の精神的負担を軽減など)で非親告罪となっています。

同意年齢の引上げ

刑法が改正され,痴漢行為の相手方が16歳未満であった場合には,服の上から触る痴漢行為でも不同意わいせつ罪になります。

同意年齢が見直され,現在の13歳から「16歳以上」に引き上げられます。

なお,被害者が13歳から15歳の場合の処罰の対象は「5歳以上」年上の相手としています。

監護者わいせつ及び監護者性交等罪(刑法179条1項)

「監護者わいせつ罪」(刑法179条1項)が新設されて,18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者や性交等をした者は,暴行又は脅迫を用いない場合であっても不同意わいせつ罪と同様に処罰されることとなりました。

 「現に監護する者」とは,「現にその者の生活全般にわたって,衣食住などの経済的な観点,生活上の指導監督などの精神的な観点,このようなものから依存,被依存ないし,保護,被保護の関係が認められ,かつその関係に継続性が認められることが必要である」と考えられています。

 例えば,親や養親は「現に監護する者」に該当しえます。他方で,教師等は「現に監護する者」には該当しえないと考えられています。

不同意わいせつ事件における弁護活動

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

  • 身体拘束解放活動

不同意わいせつ事件は逮捕・勾留されることも少なからずあります。身体拘束が長期化すると、会社や学校に行くことができなくなります。そのため,早期に身体拘束解放に向けて活動を行うことが重要となります。

  • 被害回復

被害者に対して示談活動をすることが考えられます。その場合には、弁護士を付けなければ、示談が難しく弁護士をつけた方がよいでしょう。また、反省の情を表す方法として贖罪寄付(しょくざいきふ)という方法もあります。さらに,弁護士が依頼者の方と相談の上で、矯正プログラムを検討し再犯防止に向けて活動することも挙げられます。

  • 否認事件

目撃者供述の信用性を争ったり,目撃者よりも被疑者の供述の方が信用性が高いことを示し証拠を収集する等の活動が必要なため,弁護士を付けることが考えられます。例えば,当事者間で合意があったとするケースでは,被疑者の供述が被害者の供述よりも信用できることを証拠によって示していくことが必要となります。

  • 公判準備活動
    不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分が出るよう活動
  • 自首等の選択

藤井寺法律事務所では、弁護士が、直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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