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例えば,羽曳野市で不同意わいせつ罪で羽曳野警察署に捜査された次のような事例があるとします。
Aさんは近くに住んでいるV子さんのことがいつも気になっていました。夏のある日,昨今の事情から,なかなか外出ができず悶々としていました。
Aは,ストレスがたまり真夜中に外に出ると,フィットネスクラブ帰りのV子さんが歩いていました。Aさんはつい出来心で,V子さんの後ろから近づき抱き着いてしまいました。Aさんはその後,すぐに逃げていきました。
しかし,V子さんに顔を見られているか心配になりました。家に帰ると,父親が起きていました。Aは自分のやったことが不安になり,父親に告げると,父親は自分が身代わりになって出頭すると言いました。
このような場合,誰にどのような犯罪が成立するのでしょうか?
(上記事例は,フィクションです)
上記事例を検討してみようと思います。
性暴力被害の実態に沿い,性犯罪に関する規定を見直した改正刑法などが7月13日に施行されました。そのため,今後は意思に反したわいせつ行為については,不同意わいせつ罪が適用されます。
また,本件の事例とは異なりますが,わいせつ目的で16歳未満の子どもを懐柔し,面会を求める行為などを対象とする「わいせつ目的要求罪」も新設され,施行されています。
改正点の主だったものとして,これまでの強制・準強制わいせつ罪の名称を不同意わいせつ罪に一本化したことが挙げられます。
不同意わいせつ罪 | 強制わいせつ罪 準強制わいせつ罪 | |
---|---|---|
行為 | ①不同意わいせつ罪は、次の1~8のいずれかを原因として、同意しない意思を形成、表明または全うすることが困難な状態にさせ、あるいは相手がそのような状態にあることに乗じて、性的行為に及ぶと成立します。
②同意の有無にかかわらず、16歳未満との性行為は処罰される。ただし、被害者が、13歳から15歳の場合の処罰の対象は「5歳以上の年上」の相手であること。 | ・13歳以上の男女に対し暴行又は脅迫を用いたわいせつな行為 ・13歳未満の男女に対しては,わいせつな行為(暴行又は脅迫を用いない場合を含む) ・男女の心神喪失若しくは抗拒不能にさせてわいせつな行為をする(準強制わいせつ罪) |
法定刑 | 6月以上10年以下の拘禁刑 ※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。 | 6月以上10年以下の懲役刑 |
時効 | 12年 被害者が18歳になるまでは事実上、時効が適用されない。 | 7年 |
上記の事例では,迷惑防止条例違反が成立するにとどまるのではないか?ということも問題となります。
ここで,不同意わいせつ罪と迷惑防止条例違反の違いについては,法律で明確な基準を定めているわけではありません。
一般的には,被害者の抵抗困難性の程度や接触部位,接触行為の性的意味合い,接触行為の強さやしつこさの程度などがポイントとなってきます。
そして,このことから考えると,例えば,夜道で突然後ろから抱きついてお尻や胸等を触る行為は,不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いと考えられます。
Aさんの父親が身代わり犯人として出頭した場合はどのような罪にあたるでしょうか?
刑法103条には次のような規定があります。
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し,又は隠避させた者は,3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。」
Aさんが犯した不同意わいせつ罪は懲役刑が定められており,「罰金以上の刑に当たる罪を犯した」いえます。そして,身代わり犯人として出頭することは「隠避」にあたると理解されています。
よって,Aさんの父親には犯人隠避罪が成立します。
しかし,刑法105条には次のような規定もあります。
前2条の罪については,犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは,その刑を免除することができる。
この規定から,Aさんの父親は犯人隠避罪が成立するも刑が免除されることとなります。
Aさんは父親に身代わり犯人のお願いをしていますが,これについては犯罪が成立するのでしょうか?
刑法61条1項には次のような規定があります。
「人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯とする。」
つまり,人をそそのかして犯罪をさせると,処罰されるということです。
Aさんは,父親をそそのかして身代わり犯人として犯人隠避をさせています。
Aさんには,犯人隠避罪の教唆犯が成立します。
犯人自身が身代わり犯人を立てて自首させた行為で犯人隠避教唆罪が成立するとした事例があります。
(抜粋)
犯人が身代わり犯人を立てて自首させる行為は,情を知らない他人を利用して移動や宿泊の便宜を図るなどの単純な自己隠避行為の場合や,たまたま既に他人が身代わり犯人として立つ犯意を生じているのに乗じて,共同正犯の形態でその者に身代わり犯人として自首してもらうような場合と異なり,
自ら積極的に他人に働き掛けて犯意を生じさせた上,犯人一人では不可能な身代わり犯人の自首という実効性の高い方法によって自己を隠避させようとするものである点で,本来の防御の域を著しく逸脱したものと言わざるを得ず~犯人が身代わり犯人を立てて自首させる行為は,
犯人隠避教唆罪に当たると解すべきである。
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