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自首・出頭

自首について教えてください。

お答えします。

「自首したい。でも一人で警察署に行くのは不安だ。」

「自首した後の捜査機関の取調べでどのように対応すればよいのかわからない。」

「自首を迷っている」

「自首をしたいと思っているが、どのように警察に対応すればよいのか分からない」

など,自首について悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「自首」とは,捜査機関が,誰が犯人なのか分かっていない段階で,犯人自らが,自分の犯した罪を警察に申し出ることを言います。

「自首」について,刑法には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減刑することができる。」と規定されています。

そして,自首が成立するのは,捜査機関が犯人を特定できていない場合などをいいます。

自首しようかどうか迷っているうちに事件が発覚し,犯人が特定されてしまってからでは自首になりません。なお,刑法上の自首が成立しなくとも,自ら警察署に出頭して自信の犯罪を告白することが今後の処分に有利に働くこともあります。

自首や出頭をしようと思っているが,「一人で警察署に行くのは不安」「自首した後の捜査機関の取調べでどのように対応すればよいのかわからない。」「自首をしたいと思っているが,どのように警察に対応すればよいのか分からない」「そもそも自首しようか迷っている」などなど,不安をお持ちの場合はできるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。

1人で悩んでいても何ら解決につながらず,むしろストレスが日々蓄積し日常生活に多大な影響を及ぼします。

自首のメリット

お答えします。

下記の3つをあげられます。

  • 身体拘束の可能性を下げる

    弁護士が同行して自首する場合,弁護士から警察に,逮捕しないよう要請することができ,身体拘束(逮捕・勾留)される可能性が下がることがあります。
     
  • 不起訴・少しでも軽い処分の獲得

    弁護士に依頼すれば,自首の前から弁護士との打ち合わせを行い,自首後すぐに不起訴等のより軽い処分を獲得するため,サポートをさせていただくことができます。
     
  • 職場や家族への発覚を防ぐ

    弁護士が警察等と協議・要請することにより家族や職場への連絡をせず,弁護士に連絡をいれてもらえるようにしてもらえるケースも少なからずあります。

自首のデメリット

お答えします。

おもに下記の3つがあげられます。

  • 自首や出頭をしても逮捕されることがある。
     
  • 自首や出頭をしても起訴されることがある。
     
  • 無用な事件化を招いてしまう。

自首の成立要件は?

お答えします。

下記の4つがあげられます。

  • 捜査機関に発覚する前の申告であること
     
  • 自発的に自己の犯罪事実を申告すること
     
  • 自己の訴追を含む処分を求めること
     
  • 捜査機関に対する申告であること

日常用語の「自首」とは意味が大きく異なりますので,注意が必要です!

自首が成立するには厳格な要件を満たす必要がありますので,自首を考えられている方は,事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。

また,自首が成立しないとしても,自ら警察に出頭することで反省があるとして刑が軽くなる可能性もありえます。

自首に関する裁判例

 

自首の成否に関し犯人の発覚前という要件の該当性について詳細に判断を示した裁判例(大阪高判平成9年9月25)があります。

この事件は,捜査機関が,「被告人が犯人である」とほぼ確信しており,犯人の顔写真が入手できず面割ができていなかったため逮捕状を請求していなかったにすぎないことから,犯人も発覚しており,自首の成立を認めませんでした。

自首の成否の判断は難しく,自首を検討されている方は,弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

【裁判例の抜粋(WESTLAW掲載)】

捜査機関は本件,犯行当日から2,3日の内に~甲会関係者の中から容疑者を絞り込んでいったこと、そして,年齢の点から,E,被告人及びF)の3人が一応犯人像に該当したが、Eは身長の点で犯人像に該当せず,Fは事件の二日後である8月28日に当番をしていてその挙動に不審な点がなかったことから,いずれも容疑者から除外され~被告人に対する容疑は極めて濃厚なものになったこと,

このような状況の中で、捜査機関は甲会に対してさらに接触を続けていたところ,同月30日ころ,Eから警察に犯人を出頭させる旨の連絡が入り,翌31日には,逃走中の本件犯人は甲会のAである旨の匿名電話があったことから,捜査機関は被告人が犯人であるとの確信を更に深めたが,被告人の顔写真が入手できず,面割ができていなかったため,逮捕状を請求しなかったことなどの事実が認められ,これらの事実に照らすと,捜査機関において,遅くとも同月31日の時点で合理的根拠をもって被告人を犯人と特定していたことを優に肯認することができるというべきである。

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。

早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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