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逮捕されてしまった人は,「被疑者」と呼ばれ,警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に,被疑者を釈放するか,事件を検察官に送致するかを決めます。
検察官は送致を受けると24時間以内に,被疑者を釈放するか,裁判官に勾留を請求するかを決めます。したがって,勾留されるまでは,最大で72時間しか時間がありません。そして,裁判官が勾留の決定をすると,通常であれば被疑者は最大20日間勾留されます。
そして,逮捕直後は,被疑者とご家族と面会することが認められないのが通常です。
しかし,逮捕直後の段階で私選弁護人をつけることができれば,以下のような様々なメリットがあります。
検察官が,被疑者を裁判にかけることを,「起訴」と言います。勾留されたまま起訴された場合は,引き続き勾留されることになるため,保釈に向けての活動が重要となります。
そして,通常の事件であれば起訴されてから約1か月~1カ月半程度で裁判が開かれます。この段階で弁護士をいれると,例えば以下のようなメリットがあります。
裁判期間や裁判が開かれる回数は,事件の内容によって様々です。事件の内容に争いがない自白事件等の場合は,1回の裁判で終わるケースが多いです。
起訴から裁判の段階において弁護士をいれるメリットは,例えば以下のようなものが挙げられます。
藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。