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借金がなくならない

払っても払っても借金がなくならない!こんな悩みをお持ちではないでしょうか?毎月の支払額を減らしたり,借金をなくしたりする方法として債務整理があります。

債務整理には,裁判所を通さない手続きである「任意整理手続」や裁判所を通して借金について抜本的に解決してゆく手続きの「破産」「民事再生」があります。

借金を整理する3つの方法

  • 任意整理手続
  • 自己破産手続
  • 個人再生手続

任意整理手続

破産や再生のように裁判所を通じた手続きを取らず,各債権者と個別に遅延損害金や将来利息をカットして分割払い等(3年~5年が目安です)の交渉をすることをいいます。

結果として,債務の減額が認められたり,過払い金が発生することもあります。

任意整理手続きは自己破産や個人再生と異なり,裁判所を通さない手続きですので,債務整理をしていることがご家族などに判明するリスクが軽減されます。

自己破産手続

裁判所に申立てをして,法律的に借金をなくしてもらう手続きです。

破産の重要な要件の1つとして,「支払不能」が挙げられます。ここで,「支払不能」とは,破産手続きが開始された日の時点の全債務を弁済できるだけの資力をもたず,また,そのような資力を入できる見込みもないために,弁済能力が一般的かつ継続的に欠けているという状態をさします。具体的には,財産・信用・労務が問題となります。

破産ができるかどうかは免責不許可事由との関係など,考慮すべき点が少なからずあります。

個人再生手続

個人再生手続きとは,「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」の適用を受ける再生手続きで,裁判所を通した債務整理手続きの1つです。

多額の借金を抱えて自己の財産・収入での返済ができなくなった方が裁判所へ申立て,お借入先に対する返済総額を少なくし,その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する計画を立て,裁判所が認めれば,その計画通りの返済をすることによって,残りの債務などが免除される手続きです。

新しい一歩へ,再出発。

藤井寺法律事務所では,借金の返済について不安だ,今後のことが心配,その他債務整理のことについて聞きたい等など,初回無料相談を受け付けております。各債務整理をした場合のメリット・デメリットを含め丁寧にアドバイスいたします。

なお,現在,裁判所より通知が来ている方は,その通知をゴミ箱などに捨てないでください。 詳しくは~ 裁判所から訴状・支払督促などの書面が届いた時の注意点 ~ をご覧ください。

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