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痴漢

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「痴漢」について

他人の身体に故意に触れる行為は痴漢行為に該当する可能性があります。具体例として挙げると

  • 下着に手を入れて他人の身体などをさわる行為
  • 他人の背後から密着し,身体や性器等をしつこく押し付ける行為
  • 他人の下着を脱がせようとする行為,等

が考えられます。

痴漢行為をすると,各都道府県に規定されている迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪として処罰される可能性があります。

迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪の線引きについては明確に規定されていませんが,行為の内容や相手方に与える影響の大きさがポイントとなります。

【大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例】

(第6条2項)
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,次に掲げる行為をしてはならない。

①人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。

②前号に掲げるもののほか、人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること(前項又は第四項の規定に違反する行為を除く。)。

(第17条1項)

次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
②第6条の規定に違反した者(第15条の規定に該当する者を除く)

(第17条2項)

常習として前項の違反行為をした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

【大阪府迷惑防止条例の法定刑について】

大阪府では痴漢行為をして迷惑防止条例に定めている違反行為をすると6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また,常習性が認められると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)

痴漢行為として処罰される場合として,先ほどは迷惑防止条例違反をあげましたが,それ以外に成立する犯罪として,不同意わいせつ罪が挙げられます。

 不同意わいせつ罪は、新しく規定された条文です。

従前の強制わいせつ罪は,相手方の犯行を著しく困難にする程度の暴行脅迫をもって,わいせつな行為をする場合に成立しましたが、不同意わいせつ罪では、その成立範囲が拡大されました。

具体的には、暴行脅迫を用いた場合だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為が処罰対象となります。

 不同意わいせつ罪は罰金刑がないため,各都道府県が定めている条例違反よりも刑が重くなります。

 両者の境目は難しく一概にこの場合には迷惑防止条例違反になるといいきることは難しいですが,実際に強制わいせつ罪が問題となるケースとしては,例えば「下着の中にまで手を入れる行為」が考えられます。

一方で、服の上から触る痴漢行為の場合は迷惑防止条例違反として処罰されることが感がられます。

 なお,公務員については「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」について欠格事由が定められています(地方公務員法16条2号、国家公務員法38条2号)。

公務員の場合,懲役刑や禁錮刑になってしまうと,たとえ執行猶予がついたとしても欠格事由に該当し失職してしまうので注意が必要です。また,前科がつくことによりお持ちの資格に影響(欠格事由に該当など)する場合もあります。

 不同意わいせつ罪においては罰金刑がなく,起訴されると正式裁判となり,良い結果が出るとしても執行猶予判決どまりです。そのため,特に不同意わいせつ罪においては,不起訴処分を獲得することが,退職や資格はく奪を防止するために重要となってきます。

痴漢事件における弁護活動

痴漢・盗撮事件で数多くのご相談を頂戴しております

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

  • 早期の身体拘束解放活動

痴漢事件は逮捕・勾留されることも少なからずあります。身体拘束が長期化すると、会社や学校に行くことができなくなります。そのため,早期に身体拘束解放に向けて活動を行うことが重要となります。

  • 被害回復

被害者に対して示談活動をすることが考えられます。その場合には,弁護士を付けなければ,示談が難しく弁護士をつけた方がよいでしょう。また,反省の情を表す方法として贖罪寄付(しょくざいきふ)という方法もあります。さらに,弁護士が依頼者の方と相談の上で,矯正プログラムを検討し再犯防止に向けて活動することも挙げられます。

  • 不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分が出るよう活動
    少年事件では不処分や少年院回避に向けて活動

少しでも有利な結果となるように尽力をつくします。

  • 否認事件

目撃者供述の信用性を争ったり,目撃者よりも被疑者の供述の方が信用性が高いことを示すため証拠を収集する等の活動が必要なため,弁護士を付けることが考えられます。例えば,当事者間で合意があったとするケースでは,被疑者の供述が被害者の供述よりも信用できることを証拠によって示していくことが必要となります。

  • 自首等の選択

藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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