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子供が痴漢をして大阪府迷惑防止条例違反で逮捕
少年事件・少年犯罪の経験が豊富です
堺市在住の高校生A君(17歳)は,ある日,動画サイトでわいせつな画像を見ました。
A君は,その動画と同じことをやってみようと思い,花火大会で前にいる女性のおしりを触りました。
また,別の日の通学途中,Aがエスカレーターに乗ると,いつも気になっている女子大学生のV(20歳)が前に立っていました。
Vがミニスカートをはいていたこともあり,AはVのスカートの中にスマホを差入れ下着を撮影しました。
Aは現行犯逮捕されました。
(上記事例は,フィクションです。)
少年事件の場合には,刑罰ではなく,処分がなされます。
これは少年に刑罰ではなく,この後,少年が更生できるためにどのような処分が良いかを決めます。
少年には,拘禁刑や罰金刑が科せられません。
そのため,少年事件においては,前科がつきません。
早期の釈放に向けてサポートします。
捜査段階においては,弁護士は,勾留阻止や身体拘束解放に向けて活動します。
また,少年鑑別所に送致されると,通常4週間,少年鑑別所で身体拘束されます。
観護措置の判断の前に少しでも早く少年鑑別所回避を図ることも活動の1つといえます。
有利な処分獲得に向けて弁護士が裁判所に書面を提出したり面談を行います。
少年事件において証拠などはすべて裁判官が目をとおし,事実認定の資料とすることができます。
少しでも早い段階から被害回復や環境調整の過程や結果などをまとめて裁判所に提出することが重要となってきます。
不処分獲得・少年院回避など少年にとって有利な結果に向けてサポートします。
少年事件は成人事件のように不起訴処分がありません。
原則として全ての事件が家庭裁判所に送致されます(嫌疑不十分を除く)。
そのため,例えば示談が成立したからといって,成人の事件のように不起訴処分となり事件が終結することにはなりません。
家裁は様々な観点から少年の今後のことを考え最終的な判断を下します。そのため,少しでも早い段階から少年の環境を整えることがポイントとなってきます。
弁護人(付添人)は,少年にとって少しでもふさわしい処分を獲得するため環境調整活動をサポートします。
不処分獲得や少年院回避に向け全力でサポートします。
少年が堺市にお住いの場合ですと,少年が家庭裁判所に送致されると大阪家庭裁判所堺支部が管轄となります。
少年がどこに住んでいるかによって裁判所の管轄が変わります。
堺市に在住の方が,他府県で非行を犯した場合に管轄が問題となります。
当事務所によくあるご相談の1つとして,
他県で非行をしたため,他県の裁判所まで行かないとだめですか?というご相談もいただきます。
また,被害場所が他府県であった場合も,少年が堺市に居住している場合,その他府県の家庭裁判所で審判が行われるのではなく,大阪地方裁判所堺支部へ事件が移送されることが考えられます。
今後の手続きの流れなど,ご不明な点は弁護士に相談下さいませ。
過去の審判例として,平成27年4月30日東京家庭裁判所の決定があります。
少年が電車内において隣の座席に座った女性の胸を指先で触るなどの迷惑防止条例違反で家庭裁判所に送致された事件です。
少年は,被疑者とされる女性の隣に座っていたことは認めたうえで,当時は眠っており故意に触ったことはないと事実を否認していましたが,裁判所は,当該女性及び目撃者とされる男性の証人尋問を実施し,少年の非行を認定したうえで,保護処分に付さない旨の決定をしました。
不処分にした理由としては以下のことが述べられています。
「刑事事件捜査や家庭裁判所における調査の記録中に,同種余罪その他,少年が過度の性欲や異常な性的嗜好を有していることをうかがわせるものは見当たらず,行為の重さに対する意識が低いまま突発的に本件非行に及んだ可能性を否定できない。
そして,少年は,審判期日において,本件のような性的行為が女性に与える恐怖感等については理解している旨を述べており,本件による捜査,審判手続きを経て,被害者らの証言を直接聞き,家族にも多大な迷惑をかけたことなどにより,痴漢行為の重大性のみならず犯罪行為を行うことの社会的意味についてある程度自覚できたものと考えられる。
また,否認を続けていることについては,両親が少年の言い分を受け入れ,弁護士付添人が活動する中で,事実を認める機会を失って否認を続けているとみる余地もあり,少年の非社会性が反社会性の表れとまでみることはできず,少なくとも,一般的な非行に結び付く可能性をしめしているものとは言い難い。
これに,少年の家庭環境~現在の生活状況からすれば,少年が再非行に及ぶ可能性が高いとは認められないので,現段階で保護処分に付する必要はないものと判断する。
理由の中に「現在の生活状況からすれば,少年が再非行に及ぶ可能性が高いとは認められないので,現段階で保護処分に付する必要はない」という部分がありますが,少年が再非行に及ぶ可能性がないことを説得的に裁判所に伝えることにより,不処分を獲得することが可能であることが伺えます。
藤井寺法律事務所は,広く近畿圏から少年事件,少年犯罪ご相談・ご依頼をいただいております。
等,初回無料相談を受け付けております。
また,少年が逮捕・勾留・少年鑑別所へ送致された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。
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刑事事件はデリケートな問題で人に相談できず,ついつい1人で悩みを抱え込んでしまいがちとなります。
しかし,一方で放置しておくと事態が悪化することも多々あります。
弁護士にご相談されて今後の対応策をきき,精神的な負担を軽くしてください。解決実績もあります。1人で悩まず,是非ご相談ください。
2023/07/20