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羽曳野市をはじめ逮捕・勾留Q&A

広く近畿圏からご相談・ご依頼いただいております。
刑事事件・少年事件でお悩みの方
藤井寺法律事務所まで

羽曳野警察署をはじめとする逮捕・勾留のQ&A
刑事事件・少年事件でお悩みの方は弁護士に相談

弁護士の上村です。
刑事事件・少年事件でお悩みの方はご相談ください。

羽曳野市にお住いの方をはじめ,ご家族やお子様が逮捕されてお悩みの方がこのページをご覧いただいているかもしれません。

ご家族やお子様が警察署に逮捕されたりした場合,まずは弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。無料相談などを利用して解決への第一歩を踏み出されるのもよいかもしれません。

藤井寺法律事務所(藤井寺駅徒歩1分)では,弁護士が直接「初回無料相談」を行います。

また,逮捕された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

逮捕に関してよくあるご相談・ご質問

初回無料相談を実施しております

  • 今後の見通しを知りたい
  • 警察への対応の仕方を知りたい
  • 家族が逮捕されたけどすぐに接見できないので状況を知りたい
  • 家族・子供(子ども)が逮捕されたけど釈放は認められるの?
  • 勾留されるとどれくらいの期間,身体拘束されるの?
  • 国選弁護士がついたけど先生が忙しそうで連絡があまり来ない
  • 示談や被害者の事で悩んでいる
  • 逮捕のあと子供(子ども)は少年鑑別所や少年院に入ることになるの?
  • などなど・・・

羽曳野市をはじめ逮捕・勾留で多いご相談

毎月多くの方から刑事事件・少年事件のご相談をいただいてます。

逮捕されると自動的に勾留されるの?

日本弁護士連合会のまとめによりますと,2021年、逮捕された被疑者のうち,検察官の請求を受けて裁判官が勾留状を発した人員は8万3815人であるのに対し、裁判官が勾留請求を却下した人員は3565人でした。

つまり,逮捕されても自動的に勾留されるのではなく,勾留されない事件があるということです。

では,この勾留の可能性をあげるには,どうすればよいのでしょうか?

勾留を回避するには,証拠を隠す恐れがないことや,逃げるおそれがないこと,その他,勾留の必要性がないことをしっかりと検察官や裁判所に説明することがポイントとなってきます。弁護士を通じてしっかりとした意見書を提出し説得することが重要です。逮捕から勾留までには時間が短く,その上,勾留がつくと10日間から20日間,身体拘束されることとなります。

そのため,少しでも早い段階から勾留回避に向けて活動することがポイントとなります。

当事務所の扱った刑事事件・少年事件においても逮捕の翌日に釈放になり,すぐに社会復帰ができ通勤・通学に支障がなかったケースがあります。

少年事件の経験豊富です

どんな弁護士に相談したらよいの?

刑事事件はスピードが重要です。放置していると事態が悪化することも十分に考えられます。

ご家族が対応を間違えられて,勾留が長びいたり,必要以上に重い処分が下されるという事例もございます。

その他,取調べで話した内容と違った内容の調書がつくられてしまったというご相談も多くいただいております。

相談・依頼されるのであれば,なるべく早い段階から刑事事件の経験が豊富な弁護士がよいです。

刑事事件・少年事件はスピードが重要!

国選弁護人から連絡がこないのですが・・・

現在の実務では,国選弁護人(国選弁護士)は,原則的として起訴されてからの選任(ただし,身柄事件の場合は勾留請求を受けた後から選任される)となります。

また,当番弁護士や国選弁護士は,その名前のとおり,名簿順に当日,担当者が決定されます。そのため,ご相談者の側で弁護士を選ぶことができません。「当日に順番が回ってきた先生がたまたまお忙しい先生で刑事事件・少年事件の対応にきめ細やかな対応ができなかった」「刑事事件・少年事件に精通し情熱的にに取り組まれる先生ではなかった」というご相談もいただいたことがあります。また,「他の事件で忙しく適宜に報告をしていただけないので現在の状況が分からない」「保釈請求をしてくれない」「示談の話をしてくれない」などのご相談もいただいております。

特に少年事件は,成人とは異なった手続きが用意されているため,少年事件に精通していない弁護士が担当されると,きめ細やかな弁護にまで手が届かない可能性もあります。

少しでも早い段階で,刑事事件・少年事件を扱っている私選の弁護士にご相談・ご依頼されてみてはいかがでしょうか。早急に逮捕後の釈放に向けて活動することが今後のカギを握るといっても過言ではありません。

当事務所は性犯罪事件の経験も豊富です。

被害者の方への対応はどうしたらよいの?

被害者が存在する犯罪,例えば,性犯罪事件(強制わいせつ・痴漢・盗撮・大阪府迷惑防止条例違反)・窃盗罪・傷害罪などは,逮捕された場合においてはもちろんのこと,被害者への対応をしっかりとすることが非常に重要となります。これは,少年事件の逮捕事例も同様です。

被害者への対応の仕方が今後の処分に大きく影響するといっても過言ではありません。

藤井寺法律事務所には,毎月,示談についても多くのご相談を頂いております。弁護士に相談をするだけでも気持ちがぐっと軽くなります。

解決実績豊富!
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藤井寺法律事務所は刑事事件・少年事件の実績あります

逮捕の翌日やご依頼後早急に釈放されたケース

・事件が職場や学校に判明しなかったケース

・逮捕された事件であっても少年院や実刑を回避できたケース

・被害者対応をさせていただいたケース

・逮捕された事件であっても不起訴や不処分になったケース

など,ご依頼いただいた方から,喜びの声を多く頂戴しております。

藤井寺法律事務所の刑事事件・少年事件における逮捕・勾留等の身柄事件の対応として,

  • 1
    明確・安心の料金体系
  • 刑事事件・少年事件の経験が豊富
  • 適宜のご報告
  • 取調対応や今後の見通しなどのアドバイス
  • 勾留回避など身柄解放活動の実績も多数
  • 警察署や少年鑑別所への適宜の接見・面会
  • 学校との連絡・調整
  • 不起訴処分・不処分・少年院回避などの実績
    など

藤井寺法律事務所の特徴

痴漢事件等の性犯罪事件の解決実績も豊富です。

逮捕事例はもちろんのこと刑事事件・少年事件を扱っている事務所です

当事務所の弁護士は,多くの方から刑事事件・少年事件のご相談やご依頼をいただいており,刑事事件・少年事件の解決実績も多数ございます。

逮捕・勾留された事件だけではなく,在宅事件や少年事件の実績も多数ございます。それぞれのご相談者様のお人柄やご家庭の事情などに合わせて,アドバイスをさせていただきます。

ご不明な点は無料相談時にご相談下さいませ。

電話等で適宜ご報告致します。

ご連絡・ご報告(接見後のご連絡・ご報告)

定期的に現在の進捗はどのようなっているのか,今後の対応はどうすべきなのか,弁護士は今どのような活動を行っているのか,接見に行った時のご本人の様子などを適宜,ご連絡をさせていただきます。弁護士が逮捕された方の下へ接見に行った後,ご家族(ご依頼者様)へのご連絡もこまめにさせていただきます。

これにより,いま事件はどうなっているのか,いつ頃に事件が他の機関に移るのか,裁判や審判いつ行われるのか,(少年事件の場合)家庭裁判所調査官との面会の予定はあるのか,など,ご不安な点を少しでも和らげるように活動致します。

刑事事件・少年事件の身柄解放の実績多数

警察署や鑑別所への接見や面会

ご家族が逮捕された場合,この先のことで不安になってしまします。警察署や少年鑑別所へは,弁護士が直接,適宜に接見に行かせていただきます。

また,ご伝言があればお預かりしますし,ご家族の様子を聴きとらせていただき,適宜にご報告させていただきます(※)。

接見終了後には,接見の報告をさせていただきますので,どうぞ安心なさってください。

(※)罪証隠滅にかかわることは除きます。

釈放・保釈の獲得に向けて!

身柄解放活動(釈放の可能性を高める)

ご依頼いただくと,少しでも身柄解放の可能性を高めるべく活動致します。

たとえば,釈放・保釈・少年鑑別所への回避に向けて活動してゆきます。また,接見禁止が付いていると,ご家族との接見をゆるしてもらえるよう接見禁止の一部解除の申立てなども試みます。

当事務所の弁護士は,身柄事件の経験が豊富で実績もございます。逮捕後すぐにご依頼いただき,早い段階で釈放になった実績もございます。

被害者対応のご相談も頂戴しております。

被害者の方への対応

被害者への対応や示談について悩んでいる,というご質問を数多くいただいております。

当事務所では,当事者にとって少しでも納得のいく解決に向けて慎重に努めてゆきます。また,少年事件においても示談は重要です。お子様の内省につなげることができるように配慮しつつ活動させていただきます。

試験観察処分獲得の実績もあります。

少年院回避など少年事件の実績

当事務所は少年事件の経験も豊富です。実績もございます。

解決事例として,余罪がある性犯罪事件において逮捕を回避しつつ不処分を獲得した事例,再非行や強制わいせつ罪などで逮捕,勾留された事件でも,試験観察処分を獲得して少年院を回避した事例があります。

特に,少年事件は成人事件とは異なった手続きをとりますので,見通しや今後の対応を聴くだけでも気持ちがぐっと軽くなります。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

毎月多くの方から逮捕・勾留等のご相談をいただいております。

当事務所は,羽曳野市にお住いの方からだけでなく,毎月,多くの方から逮捕等のご相談をいただいております。

早い段階から弁護士からアドバイスを得ることにより,今後どのように対応すれば良いのか,再犯(再非行)防止のためにどのような対応をすればよいのか等の見通しを立てることができます。

これにより少しでも有利な処分を獲得し新しいスタートを切る可能性がぐっと高まります。

早期釈放の上で不起訴処分獲得

解決事例多数あります。

性犯罪事件のご依頼をいただきました。ご家族の方が逮捕され,接見要請をいただき,すぐに接見に行かせていただきました。

ご本人の事情を警察署でききとり,その後,ご家族に報告させていただき,正式に弁護人としてご依頼いただきました。

ご依頼された家族から今後の対応について積極的にご協力いただき,弁護士が意見書等を裁判官に提出し,今後の再犯防止策などについて説明した結果,釈放となりました。その後は,各対応を1つ1つ丁寧に行い,結果的に不起訴処分となりました。

少年事件で身柄解放の上,保護観察獲得

少年事件の解決事例も多数あります。

前歴があり,余罪のある少年が共同危険行為をしたとして逮捕されました。逮捕後は勾留され,少年鑑別所に送致されることが見込まれていましたが,逮捕後直ちにご依頼を頂き,ご家族の御協力や少年の再非行防止の誓約をしっかりといただいた結果,逮捕の翌日,釈放となりました。

家庭裁判所に送致された後も,少年鑑別所に入ることはなく,また,早期釈放の結果,学校にも事件のことが判明せず保護観察として事件が終了しました。

刑事事件・少年事件の無料相談実施中

よくあるご質問

  • 見通しを教えてください
  • 逮捕された後の手続きの流れを教えてください
  • 逮捕の後に釈放されて警察に呼び出されているのですが,取調べに際しての権利を教えてください
  • 示談について教えてください
  • 刑事事件の裁判のことや家庭裁判所のことについて教えてください

大阪府羽曳野市をはじめ,刑事事件・少年事件のお問合せを多くいただいております。

藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接「初回無料相談」を行います。警察に呼び出しを受けている,逮捕・勾留について聞きたいことがある,子どもが少年鑑別所や少年院に行くかもしれない,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等々,ご相談を受けつけております。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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逮捕・勾留でよくあるご相談とご回答

羽曳野市で検挙された場合の警察及び送致される裁判所はどこになるのですか?

羽曳野市の事件で逮捕された場合には,下記の警察署や裁判所が考えられます。
 
【例として羽曳野警察署所】
羽曳野市誉田4丁目2番1号(近鉄南大阪線古市駅下車徒歩11分)
(電話)072-952-1234
 
【羽曳野市の管轄裁判所】
大阪地方裁判所堺支部
大阪府堺市堺区南瓦町2番28号(南海高野線堺東駅西口から徒歩5分 堺市役所西隣)
 
【羽曳野簡易裁判所】
羽曳野市誉田3丁目15番11号(近鉄南大阪線古市駅下車徒歩15分)

私は事件を起こしたのですが,周りの方も気になります。事件を起こして検挙される方はいるのでしょうか?

2018年の刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別の逮捕等による検挙件数をみると,羽曳野市は「凶悪犯(強盗・放火など)8件」「粗暴犯(暴行・傷害・恐喝など)26件」「窃盗犯135件」「知能犯16件(詐欺など)」「風俗犯5件(公然わいせつなど)」でした。なお,羽曳野市における逮捕等による検挙件数の総数は227件でした。
※大阪府警察が認知した事件の発生地を基準とした検挙件数を計上。
 
上記からもうかがえるように,羽曳野市においても逮捕等で検挙される方は少なからず存在し,特に,窃盗犯や粗暴犯(傷害など)で検挙される方が他の犯罪に比べて多いです。なお,当事務所にも刑事事件・少年事件で警察から逮捕や捜査を受けたとしてご相談が多いのが,上記窃盗罪・傷害罪・暴行罪以外に性犯罪(痴漢【大阪府迷惑防止条例違反】,強制わいせつ罪)です。
 
刑事事件や少年事件を起こしてしまうと自分だけが特別かもしれないと不安になったりする方もいらっしゃるかもしれません。また,なかなか周りにも相談しにくいです。そんな時こそ弁護士を頼ってください。藤井寺法律事務所では,刑事事件,少年事件のご相談をお受けしております。

逮捕や勾留,子供が犯した事件のことでアドバイスを下さい。

弁護士によくあるご相談と回答例(Q&A)を下に記載しましたので参考になさってくださいませ。

 

逮捕・勾留・取調べのQ&A

毎月,多くご相談をお寄せいただいております。

逮捕・勾留に関してよくあるご質問を下記に記載しました。

ご質問の中には特定の犯罪に特化して回答したものもあります(特にご質問が多いものを記載しております)。

下記記載で足りない事柄については該当ページにリンクをはっております。サイドメニューにも刑事事件・少年事件で問題となる事柄を列挙しておりますので,これらのページもあわせてご参照いただければと思います。

なお,ご不明な点やご質問があれば無料相談や初回接見サービスを実施しておりますので,そちらのご利用もあわせて検討してください。

逮捕されるか不安なのですが・・・。

罪を犯したと疑われるすべての人が逮捕されるわけではありません。しかし,事件に身に覚えがある方や,関与した方など,ご心配な日々を送られていると思います。

罪を犯したことが事実の場合に,必ず逮捕されるでしょうか?

ここで,罪となる事実があっても、必ず逮捕されるわけではありません。逮捕の要件は法律で定められており,簡単にいうと,逮捕の理由と逮捕の必要性が要求されます。

もう少し具体的に言うと,証拠を隠すおそれや逃げるおそれがあるかどうかがポイントとなります。なお、30万円(刑法犯等以外の場合は2万円)以下の罰金,拘留または科料に当たる罪について逮捕できるのは,「被疑者が住居不定の場合または正当な理由なく出頭の求めに応じない場合」に限られますが,この要件に該当するケースは少ないです。そして,逮捕を避けるために重要なことは,捜査機関に対して、逮捕の理由や必要性がないことを主張し,(逮捕の)令状請求に踏み切らせないよう働きかけをすることが大切です。

ここで,警察から呼出しを受けているケースにおいては,呼び出しを受けて出頭したからといってその日に必ず逮捕されるわけではありません。前述のように,逮捕される場合としては,逮捕の理由と逮捕の必要性がある場合です。事件や犯罪の罪質・性質にもよりますが,任意出頭に応じて真摯に事情聴取に応じたり,記憶通りに供述するなどした場合には,逃亡や罪証隠滅のおそれはないとして逮捕を回避できる可能性が高まります。出頭・任意取調べの前に具体的な対応方法を弁護士に相談しておくのも一考です。

また,被害者がいる犯罪であれば,事前に被害者と示談(謝罪と賠償や被害届を提出しないように交渉)することで,身体拘束(逮捕・勾留)のリスクを下げることができます。もっとも,直接当事者間同士の話し合いはこじれることが多く,弁護士を間にいれて交渉することが有益であるといえます。

取調べに呼ばれていますが仕事の都合でその日はいけないのですが・・・

任意出頭の場合,警察署の都合にもよりますが,警察(検察)等と日程調整をしたうえで取調べに臨むことは可能です。なお,重要なことは調整の上で,任意出頭に応じることです。

たしかに,出頭要請の拒否は逃亡のおそれや罪障隠滅のおそれをうかがわせる諸般の事情の1つにすぎませんが,出頭拒否が数度重なると逮捕の必要性ありと判断されて逮捕される可能性が高まります。やはり,警察に出頭できない事情があれば,警察に連絡をして日程調整をするのが無難といえます。

児童(18歳未満)にお金を渡して性行為をしたのですが逮捕されますか

児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕される可能性があります。
 
【児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律】
 
(第4条)児童買春をした者は,5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。
 
ここで,同罪の「児童」とは,18歳未満のものをいいます。そして,「児童買春」とは,児童(18歳未満)に対し,金銭等を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等の行為をすることをいいます。よくあるご主張が18歳未満であることを知らなかったというものです。児童買春罪については,18歳未満と知らなかった場合には故意がなく処罰されないこととなります。
 
もっとも,単に18歳未満と知らなかったと主張するだけで必ずしも不起訴などを獲得できるわけではありません。被疑者の主張を裏付ける客観的証拠(例えば,SNS等における児童とのやり取り,当該児童が送付してきた写真,児童の服装など)を収集提出することが重要となってきます。なお,金銭等を供与せずに,青少年(18歳未満)に対して,性交または性交類似行為をした場合であっても,青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)により取り締まりを受けます。
 
また,近時刑法が改正され(令和5年7月13日施行),16歳未満の子どもを性的目的でてなずけコントルールする罪が新設されました。

この規定によると,16歳未満の子どもに対してわいせつ目的で,

  • だましたり誘惑したり,お金を渡す約束などをして会うことを要求した場合や実際に会った場合,
  • わいせつな画像を撮らせてSNSやメールなどで送るよう求めた場合も罪に問えるようになったため,注意を要します。

ただし,被害者が13歳から15歳のケースでは,5歳以上の年齢差があることを要件としています。

 児童買春や16歳未満の子どもを性的目的でてなずけコントルールする罪等は,捜査機関のサイバーパトロール,被害児童の補導,被害児童の両親の捜査機関への相談などによって加害者が判明されることが多いです。

そして,近時はSNS等を使って児童と知り合い,買春に至るケースが多く,そのためSNSを通じて被害児童に対して圧力をかけたり,証拠も隠そうと思えば隠せる場合があることから,逮捕や自宅への捜索が行われることもあります。

 
自白事件の場合,初犯の場合,被害児童との間で示談が成立すれば,不起訴処分を獲得できる可能性もあります。確かに,児童が被害者にあたるといえるのかという点に関しては議論のあるところですが,弁護士を通じて児童の両親と示談をすることなどにより,不起訴や略式罰金の処分で終了することがありえます。
 
早い段階に活動を行うことは,身体拘束のリスクや処分に影響してきます。

SNSで知り合った18歳未満の児童に対し,当該児童の裸や自慰行為をしている写真や動画を送信してもらいました。通報されたり,逮捕される可能性はありますか?

児童ポルノ製造罪(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)が成立します。

また,児童に対して生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した場合などには,強要罪(3年以下の懲役)も成立する可能性があります。そして,このような犯罪に該当する場合,逮捕される可能性はあります。また,捜査期間が自宅に証拠物(パソコンやスマートフォン)を捜索・差押えにくるケースも多々あります。

近時はSNSのサイトを利用して18歳未満の児童と知り合う機会も増えてきました。これにより,つい悪のりしてしまい児童から卑猥な画像などを送信してもらい事件化するケースが多々あります。事件の端緒としては,当該児童や両親からの相談や捜査期間のサイバーパトロールなどによって発覚するケースが考えられます。

ここで,逮捕を少しでも回避する手段として,警察署に自首や任意出頭して真摯に事情聴取に応じるなどの対応により,逃亡のおそれはなしとして逮捕されない可能性はありえます。もし,そのようなことをお考えであるならば事前に対応方法を弁護士に相談するのも一考かと思います。

なお,被害児童等の関係者に働きかけ等をしてしまうと,証拠隠滅の疑いがあるとして逮捕される可能性もでてきますので注意を要します。

児童買春・児童ポルノ禁止法について詳しくは ~ 児童買春・児童ポルノ ~ へ

逮捕後の流れはどうなりますか?

逮捕された場合,警察署内の留置場や拘置所などの施設に身柄拘束されて取調べを受けることとなります。そして,逮捕された場合,逮捕時から48時間以内に被疑者の身柄について,釈放するか,それとも,警察から検察庁に送る(送致・送検)かが決まります。

送致・送検によって警察官から身柄を受け取った検察官は,24時間以内に留置の必要性を判断することになります。引き続き加害者・犯人や容疑者の身体拘束を継続する必要性があると判断した場合,検察官は裁判所の裁判官に対して身体拘束を継続するよう請求します(勾留請求)。

そして,検察官の勾留請求を受けた裁判官が勾留決定によって身体拘束継続を認めた場合には,引き続き最大20日間身体拘束されることとなります。そして,その間に検察官は起訴するかどうかを判断します。起訴しない場合には,直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

これに対して,起訴される場合には,正式裁判と略式処分にわかれます。ここで,略式処分とは罰金を支払うことによって手続きから解放される制度を言いますが,違反した法律に罰金刑が定められている事や争っていないこと等の要件を満たす必要があります。

正式裁判の手続きの場合,公判審理(テレビドラマで見るような法廷での裁判)がなされた後に、判決の言い渡しがされることになります。弁護士に依頼することにより,例えば捜査段階では釈放に向けての活動や起訴後は保釈に向けての活動をより積極的に行うことができます。

※在宅事件:身柄拘束されない事件のことを言います。48時間などの身体拘束の時間的制約はありませんが,検察官に送検された後の手続きの流れは同上です。

詳しくは ~ 刑事事件の流れ ~ へ

家族が逮捕された後,すぐに家族に会うことができますか?

逮捕後勾留されるまで(最大で72時間)は,ご家族等一般の方の面会自体が認められていません(警察にお願いしても面会を断られることが多いのが実情です)。

逮捕後,勾留がなされた場合には,面会が可能となりますが,接見等禁止決定がなされると面会できません。このような場合には,弁護士を通じて接見禁止の解除の申立てをしたり,弁護士を通じて差入れを行う等の対応(但し,証拠隠滅などに該当するものは除く)することがあります。

弁護士接見 一般面会
逮捕段階から可能 逮捕段階では原則面会不可
時間制限・回数制限なし 1日1組3人まで,時間は15分など
警察官などの立会いなし 警察官の立会いあり
接見禁止されていても面会可能 接見禁止されていると面会不可

事件の事を家族や職場に隠し通せますか?

事件が家族や職場などに発覚する場合としては以下のようなケースが考えられます。

①被害者が被害届や告訴をするなどしたことにより事件化した場合

②逮捕・勾留されて長期間,家に帰ることができなくなった場合

③公判請求されて公の場(誰でも見ることができる公開の法廷)で裁判がなされた場合

④逮捕がネットニュースなどに流れたりする場合,などが考えられます。

なお,在宅事件であれば,家族や職場に内密に進めていくことができる場合があります。

逮捕されると前科がつくのですか?

逮捕されると,必ず「前科」がつくわけではありません。不起訴処分等を得ることにより前科を回避できます。

ここで,「前科」とは、過去に確定した有罪判決を受けた事実・経歴を意味します。懲役や禁錮だけでなく罰金や科料も含まれます。さらに,実刑に限らず執行猶予も含みます。

逆に言うと,不起訴処分では前科がつきません。なお,「前歴」というのは,過去に捜査機関によって一定の捜査の対象となった事実・経歴を意味し,不起訴処分を受けた場合もこれに含まれます。前科がついた場合には,(犯歴事務規定18条)検察庁のデータベース内に犯歴票等として記録されます(広い意味での前科)。この犯歴票等に基づき検察事務官が作成した書面を前科調書といいます。

前科があるにもかかわらず,再度犯罪をした場合には,検察官などが前科調書をみますし裁判の資料にもなりえますので,量刑に影響を及ぼすことがあります。なお、前科が戸籍や住民票などに記載されることはありません。

一方,これとは異なり,「狭い意味での前科」という言葉があります。これは,「罰金以上の刑(執行猶予付き判決を除く。)を受けた場合には,本籍地の市区町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載される等の措置がとられる。」ことをいいます。これは,一定の職につく資格等の調査・確認のために利用されます。前科があることにより,一定の資格が制限・はく奪されることがあります。

例えば,公務員の場合,禁錮以上の刑に処せられた場合には欠格事由となりますし,固いお仕事をされている場合には解雇や昇進などの査定に関係してくることもあります。そこで,前科を避けるべく不起訴処分に向けての活動が重要となってきます。

詳しくは ~ 不起訴にしてほしい ~ へ

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少年事件の身柄拘束(逮捕・勾留)のQ&A

少年事件・少年犯罪解決の実績多数!

少年事件についてよくあるご質問などを中心に記載しました。
逮捕・勾留などの身体拘束だけでなく,少年事件で問題となる事柄や重要な点をピックアップしました。

下記記載で足りない事柄については該当ページにリンクをはっております。サイドメニューにも少年事件で問題となる事柄を列挙しておりますので,これらのページもあわせてご参照いただければと思います。

なお,ご不明な点やご質問があれば無料相談や初回接見サービスを実施しておりますので,そちらのご利用もあわせて検討していただければ幸いでございます。

少年事件・少年犯罪で逮捕されることはあるのですか?

「少年」とは,20歳に満たない者をいいます。そして,少年であっても,犯罪の性質・悪質性などによっては逮捕されることもあります。

なお,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことを触法少年いい,触法少年の場合,「逮捕」されることはありませんが,「児童相談所の一時保護」という形で身体拘束されることはあります。

少年が逮捕された後の流れについて知りたいですが?

少年事件については,成人事件と逮捕された後の手続きの流れが異なります。
具体的には,下記の図のようになります。

改正少年法(令和4年4月1日施行)対応

令和4年4月1日から施行された少年法では,現在,20歳未満としている「少年」の定義は維持した上で,18歳・19歳の者について,少年法の適用対象である「少年」と位置づけ「特定少年」と呼ぶこととなりました。

特定少年については,例えば

  • 原則逆送事件を短期1年以上の罪の事件まで拡大する
  • 保護処分は,6月の保護観察,2年の保護観察,少年院送致(3年以下の期間を定める)の3種類とする
  • 報道の可能性がある

という制度が新たに設けられました。

お子様が18歳,19歳で事件を起こした場合,通常とは異なった制度が用意されることとなりましたので,ご不明な点は弁護士に相談下さい。

1.逮捕・送致
少年事件であっても(触法少年を除く),逮捕・勾留されます。

逮捕されると最大で48時間,警察署の留置施設などで身体拘束がなされ,その後,警察から検察官に事件の記録が送られます。検察官は,逮捕された少年の送致を受けたときには,場合によっては10~20日間勾留した上でその後,家庭裁判所に送致します。

なお,勾留請求をせずに直ちに家庭裁判所に送致することもあります。ここで,「勾留に代わる観護措置」という手続きがとられることがあります。この手続きが取られた場合,少年は,少年鑑別所に収容されることとなり,期間は請求日から10日間となります(勾留に代わる観護措置の場合,勾留延長のような制度はないため延長がされません)。

 2.家庭裁判所送致
少年事件・少年犯罪については,捜査機関が捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると判断したときは,すべての事件が家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。

成人事件の場合のように,捜査段階で示談が成立したため不起訴処分となり刑事手続きから解放されるということはありません。少年事件においては,非行事実の判断だけでなく,再犯のおそれの判断に際しては少年の資質や環境も重要となってきます。

これらを家庭裁判所の手続きの中で調査等をする必要があり,また,その調査をふまえて少年にとってどのような処分がよいか慎重に判断すべきであることからこのような制度が設けられています。

3.観護措置(少年鑑別所に入ること)
家庭裁判所が調査・審判を行うために,少年の心情の安定を図りながら,少年の身体を保護してその安全を図る必要がある場合には,観護措置がなされます。

そして,少年鑑別所では,少年が非行に至った原因や,少年の健全育成をどのように育んでいくことができるかを,医学,心理学,教育学,社会学,その他の専門的知識や技術によって資質鑑別を通して明らかにしていきます。なお,観護措置の期間は,通常のケースであれば「4週間」となります。

少年鑑別所は一般的に少年に対して罰を与えるところと思われていますが,必ずしもそうとはいえません。少年鑑別所は,少年の鑑別を行い,少年の今後の非行及び犯罪の防止に関する援助を行う機関です。

4.調査
家庭裁判所に送致されると,少年に対して調査が行われます。調査には,調査官が審判条件や非行事実の存否に関する法的調査と,少年に対してどのような処遇が最も有効適切であるかを明らかにする社会調査があります。

5.審判
審判の結果,保護処分に付することができないとき,又はその必要がないと認めるときは「不処分」となります。一方でそうでない場合には,「保護観察処分」「少年院送致等の施設送致」の処分がなされます。

【保護観察】
少年を施設に収容することなく社会内で生活させながら,保護司指導のもとで少年の更生を図る保護処分のことをいいます。

【児童自立支援施設,児童養護施設送致】
児童自立支援施設で生活する施設送致処分です。中学生までの年齢であれば,児童自立支援施設に入ることがあります。

【少年院送致】
施設送致処分のことをいいます。少年院では,規則正しい集団生活の中で,指導や職業訓練を受けたりすることとなります。

※なお,家庭裁判所は,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは事件を検察官に送致します。また,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって,その罪を犯すとき16歳以上の場合,検察官に送致されます。これを「逆送」(ぎゃくそう)といいます。

在宅捜査ですすんでいるのですが,家庭裁判所送致後に少年鑑別所にいくこと(観護措置がとられること)はありますか?

事件が在宅捜査で進んでいる場合,家庭裁判所に送致された後に少年鑑別所に送致されるケースは,多くはありません。

もっとも,絶対に観護措置がとられないというわけではなく,家庭裁判所に送致後,家庭裁判所調査官の調査などにより少年の資質等に問題があると判断された場合には,少年鑑別所に送致(観護措置)されることもありえます。

そのため,捜査の段階から観護措置がとられないように例えば少年の環境を調整する,性犯罪であれば再犯防止のための教育を施す,原因究明を早い段階から行っておくことなどがポイントとなります。

また,それらの活動の経過を裁判所に対して伝えることが重要となります。弁護士の活動としては観護措置回避活動(観護措置回避の意見書の提出等)が挙げられます。

事件のことは学校にバレるのですか?
学校警察連絡制度という言葉を聞いたことがあるのですが?

学校警察連絡制度とは,都道府県の警察本部と教育委員会等が協定を結び,児童・生徒の健全育成のために警察と学校が連絡を取りあう制度のことを言います。

逮捕・勾留された事件であれば,学校に連絡がいくことが多いです。一方,在宅事件では,警察は,必ずしも全ての事件について学校に連絡しているわけではないようです。

どうしても,学校への連絡を避けてほしい事情などがある場合には,弁護士を通じて警察に申入れを行い,対応を協議してみるのも一考です。もっとも,警察が不連絡の態度を示してくれるか難しい問題もあります。

少年事件には成人事件とどのような点で異なるのですか。

①少年事件に不起訴処分がない

少年事件には,成人事件の「不起訴処分」制度がありません。全件送致主義が採用されていることから,すべての事件が家庭裁判所に送られます(但し,嫌疑不十分を除く)。

例えば,被害者と示談したから不起訴処分になるということはありません。

少年の資質や環境を調査し,整えることが重要となります。

②保釈がない

少年事件においては,保釈がありません。事件が家庭裁判所に送致されて観護措置決定(少年鑑別所に入ること)がなされた場合,保釈金をおさめることにより,少年鑑別所から解放されるという制度が設けられておりません。

それ故,観護措置決定がなされる前に,観護措置回避のための活動がポイントとなってきます。なお,捜査段階においては成人事件と同じく,勾留回避や勾留に対する不服申立制度はあります。

③家裁が全ての記録をみる

少年事件は成人事件と異なり,裁判官がすべての記録に目をとおします。そして,事実認定の資料とすることができます。そのため,付添人を通じて少しでも早い段階から被害回復や環境調整に向けての活動を行い,その活動の過程や結果などをまとめ,適宜,意見書などを裁判所へ提出することがポイントとなってきます。

少年事件と成人事件の違いについてより詳しくは ~ 成人事件と少年事件の違い ~ へ

少年事件で弁護士をつける人は少ないときいたのですが。

例えば次のような点で付添人(弁護士)をつける意味はあると考えます。

 

①少年の身体拘束にむけて活動

 

弁護士を入れることにより,捜査段階においては,勾留されないように,あるいは勾留された場合,少しでも早く身体拘束が解放されるよう活動をはじめることができます。また,観護措置決定がなされた場合,通常4週間,少年鑑別所で身体拘束されます。

 

確かに,少年鑑別所は罰を与える場所ではありませんが,長期の身体拘束は退学や仕事を解雇される危険が生じます。そこで,裁判官が少年鑑別送致(観護措置)の判断を下す前に,弁護士を通じて少年鑑別所送致の回避を図ることは決して無視できないものといえます。

 

②少年にとって有利な証拠を集めて裁判所に提出

 

少年事件において証拠などはすべて裁判官が目をとおし,事実認定の資料とすることができます。これは,少年側にとって有利な資料も全て裁判官が目をとおすことを意味します。すなわち,付添人が早い段階から活動の経過などをまとめ,環境調整や被害回復の経過・家庭など必要な証拠を裁判所へ提出することが可能となります。

 

このような活動を行うことが少年の有利な処分を導くために重要なものとなってきます。そして,少年だけでなく,ご両親の協力も必要となり付添人の協力のもと有利な証拠を裁判所に提出してゆきます。

 

③環境調整活動等を行い少しでも有利な処分を導く

 

少年事件においては,すべての事件が家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所は少年が犯罪にどのように向き合い,今後どのように生活していくか,周囲の環境はどうか等,様々な事情を考慮して判断をします。

 

このことから,早い段階から少年の環境調整活動がポイントとなってきます。環境調整活動の経過や結果を適宜,裁判所に伝えていくことが重要となります。付添人をつけることにより家庭裁判所へ送致された後も,少年にとって最適な処分がなされるよう早い段階から活動を十分に行うことが可能になります。

詳しくは ~ 少年事件の弁護活動 ~ へ

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

逮捕・勾留などの身体拘束については弁護士に相談

身体拘束回避や解放に向けての第一歩

毎月多くの方からご相談をいただいております。

  • 今後の見通しを知る
  • 身柄回避に向けて早期に対策を行う
  • 身柄解放手続きを早期に行う
  • 少年事件の場合,観護措置回避にむけて活動を行う
  • 起訴後の保釈請求を行う など

刑事事件・少年事件活動費用

弁護士費用はいくらかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった不安を取り除く為に,当事務所では費用やお支払方法等について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。初回法律相談は無料となります。まずは費用を気にせずお気軽にご相談頂けます。事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。弁護士費用についてご不明な点があれば無料相談時にご相談くださいませ。

※下記金額は税込価格です。

相談料
法律相談料 初回無料
※2回目以降は30分あたり5500円を頂戴しております。
着手金
簡易な事件 0円
通常の事件 22万円~44万円
複雑な事件 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。
逮捕・勾留されている場合等の身柄解放着手金 17万円~22万円
報酬金
成功報酬金 11万円~
事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。

通常,ご家族の方(弁護人以外の者)は逮捕中の被疑者との面会が認められません。逮捕後に勾留されると面会が認められます。もっとも,家族の方と面会ができるといっても,警察官等の立会いや時間制限のもとで面会が認められるにすぎません。一方,弁護士との面会は原則として自由です。また,警察官等の立会いや時間制限等もありません。弁護士を派遣することで,身体拘束を受けている方に今後の手続きの流れ・見通し,取調対応などをアドバイスすることが重要となってきます。

刑事事件・少年事件は一生のうちで一度あるかないかのことです。なかなか人に相談できるものでもありません。羽曳野市・藤井寺市・河内松原市・富田林市・河内長野市などの南河内地区をはじめ,藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「初回無料相談」を行います。

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