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不同意性交等

不同意性交等罪とは?

非親告罪

監護者による性犯罪に関する規定の新設

法定刑と時効

不同意性交等罪とは?

性被害の実態にあっていないとの被害者の声などを受け、強制性交等罪(旧 強姦罪)を大幅に見直した改正がなされ、「不同意性交等罪」が設けられました。

改正点としては、

  1. 同意ない性行為は犯罪になりうることを明確にしたこと
  2. 時効の延長
  3. 性交同意年齢を16歳以上に引き上げたこと

等です。

そのほか、性的目的で16歳未満の子どもをてなずけコントロールする罪も新設され、お金を渡す約束などをして会うことを要求したり、わいせつな画像を撮らせてSNS等で送るよう求める行為も取り締ることとなりました。

施行日は令和5年7月13日です。

非親告罪

不同意性交等罪は非親告罪です。

親告罪とは,告訴がなければ検察官は起訴することができない事件です。不同意性交等罪は告訴の有無は問いません。

 つまり,被害者の告訴がなくても加害者を起訴できます。

告訴するか否かの選択を迫られているように被害者が感じる場合があること,告訴したことにより被告人から報復を受けるのではないかとの不安を持つ場合があるなど,親告罪であることによりかえって被害者に精神的な負担を生じさせていることが少なくない状況に至っている等の理由(被害者の精神的負担を軽減など)で非親告罪となっています。

監護者による性犯罪に関する規定の新設

18歳未満の者を現に監護する者であることによる影響力を利用した性交等に係る罰則が,平成29年刑法改正によって新設されました。

具体的には18歳未満の者を現に監護する者であることによる影響力を利用して,当該18歳未満の者に対し性交等をした者について,強制性交等罪と同様に処罰されることとなりました。

 なお,これらの行為の未遂も罰せられます。「現に監護する者」とは,「現にその者の生活全般にわたって,衣食住などの経済的な観点,生活上の指導監督などの精神的な観点,このようなものから依存,被依存ないし,保護,被保護の関係が認められ,かつその関係に継続性が認められることが必要である」と考えられています。

例えば,親や養親は「現に監護する者」に該当しえます。他方で,教師等は「現に監護する者」には該当しえないと考えられています。

法定刑と時効

不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑(※)です。そのため、初犯であっても執行猶予獲得が難しくなる傾向となりました。

また、時効が5年延長され、10年から15年に変わりました。

(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

不同意性交等罪事件(旧「強制性交等罪」)における弁護活動

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

  • 身体拘束解放活動

不同意性交等罪事件は逮捕・勾留される可能性が高いです。身体拘束が長期化すると,会社や学校に行くことができなくなります。そのため,早期に身体拘束解放に向けて活動を行うことが重要となります。

  • 被害回復

性犯罪においては,弁護士を付けて示談交渉をすることが重要となります。また,被害者の連絡先を知らない場合には,いずれにしても弁護士でなければ連絡や示談をすることはできないので,その場合にも同様です。

この他,反省の情を表す方法として贖罪寄付(しょくざいきふ)という方法もあります。さらに,弁護士が依頼者の方と相談の上で、矯正プログラムを検討し再犯防止に向けて活動することも挙げられます。

  • 否認事件

例えば,当事者間の合意があったという場合,それ以前のメールでのやり取り等を証拠化する、関係者などの供述を確保する等、有利な証拠を集めておく必要があります。

  • 公判準備活動

近時,性犯罪は厳罰化傾向にあります。
不同意性交等罪は,起訴された後は正式裁判となりますので,執行猶予獲得等に向け十分な公判準備が必要となります。

藤井寺法律事務所では弁護士が、直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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