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犯罪に身に覚えがあり,「もしかして警察に事件のことがバレてしまうかも」と気になっている方もいらっしゃるかと思います。
ここでは,捜査機関に犯行が発覚している可能性がある場合の一例を挙げてみます。
現代においては、いたるところに防犯カメラなどが設置されています。犯罪を行っているときは無我夢中で監視カメラの存在に気が付かないということもあります。
監視カメラで犯行が撮影・録画されている場合には、犯行時には誰にも見つからずバレていないと思っていても,後から犯人等が特定されて事件化するケースがあります。
防犯カメラ映像が何年間も保存されていることは少ないですが,直近の事件であれば映像が残っている可能性があります。
近時はSNSを利用して犯罪が行われることが少なくありません。
などが挙げられます。
このような場合,電子データに残っている記録から犯罪が発覚することがあります。SNSのデータは,データを消去しても相手方に記録が残ります。また警察等の捜査機関が介入するとデータが復元されるケースもあります。
被害者がいる犯罪では、被害者等が警察や検察に被害届や告訴を行うことにより事件化する場合があります。
なお,不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は、非親告罪です。
「親告罪」とは、告訴がなければ検察官は起訴することができない事件です。
確かに,被害者の告訴がなくても加害者を起訴できるようになりましたが,事件発覚の経緯としては被害者による申告が端緒となることが多いと考えられます。
近時,性犯罪は厳罰化傾向にあり,以前にも増して早期の対応が必要となります。
藤井寺法律事務所の上村です。
あなたのお悩みを解決します!
上記のように犯行が発覚している可能性がある場合には,例えば自首や出頭の検討を行ったり,弁護士を通じて事件化を防いだり,少しでも軽い処分を目指して今後の方針を検討するなどの対応をとることが有益です。
また,事件が発覚して逮捕された場合には,弁護士を通じて身体拘束解放に向け早期に活動することが重要となります。
藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「初回無料相談」を行います。「逮捕」「勾留」「起訴」されるかもしれない,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい等など,ご相談を受け付けております。自首の有無の検討,自首のメリット・デメリットを含め丁寧にアドバイスいたします。
また,身体拘束をされている方のために接見サービスを行っております。お身内の方が逮捕された時など,一人で悩まずお問い合わせください。
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