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裁判所から訴状・支払督促などの書面が届いたときの
注意点!

  • 裁判所から届いた郵便物を捨てない。
  • 内容を確認
  • 内容を確認した後,そのまま放っておかない
  • 弁護士などの専門家に相談

「訴状が届いたのですけど・・・」

~ 訴状・支払督促 ~

AさんはV消費者金融から借入れがありました。Aさんはある日から返済をストップしていたのですが,最近になってS債権回収機構というところから訴状が届きました。

そういえば,以前にS債権回収機構から何か手紙のようなものが送付されてきいた模様ですが,きちんと読んでいません。

Aさんとしてはどうすべきなのでしょうか?

裁判所から訴状等の郵便物が届くと・・・
「捨てずに」「確認」「放置しない」

欠席判決という言葉をご存知でしょうか?
被告が答弁書(訴状に対する反論などを書いたもの)等を提出しないまま,欠席すると,原告が訴状に記載した事実を認めることとなるというものです。

相手の言い分を白旗をあげて認めることとなります。確かに,借りているのは事実なので,判決をとられても仕方がないと思われるかもしれませんが,裁判においては必ずしも判決になるわけではありません。例えば,裁判において和解が成立することも少なからずあります。

債務整理に関していうと,借金は認めるものの,応訴して和解を目指すことは重要な対応の1つです。例えば,(業者が和解に応じてくれるかはわかりませんが)一括返済でなく分割での返済を目指して和解に向けて努力することなどは重要です。応訴により(訴訟に対して反論する),強制執行の時期を先送りさせたり,和解による解決を目指したりすることは決して無視できないものといえます。

支払督促

「早く払って下さいという意味の文書が送られてきたにすぎないと」いうことではありません。

支払督促を放置しておくと強制執行されるおそれがあります。

支払督促に対しては不服(異議申立)がいえます

不服がいえる期間は短いですので注意が必要です。

訴状に似たもので支払督促というものがあります。

支払督促というのは,裁判所が簡単な書類審査だけで,お金を貸した相手等に対して支払いの命令を出してくれる制度です。証拠を提出する必要がないのも特徴の1つです。裁判も開かれません。裁判は開かれませんが,放っておくと判決と同じような効果が発生し,支払いが必要となりますので注意が必要です。

これは,金銭,有価証券,その他の代替物の給付にかかる請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続のことをいいます。支払督促がきたのに,そのまま放置していると判決をとられるのと同じ結果になってしまうので注意が必要です。

対応としては,例えば支払督促に対しては,早期に異議を申立てることが考えられます。前述のように,支払督促を受けた相手方は,裁判所に「異議」を出すことができ,これにより支払督促を無効とすることができ,決着は裁判に移行します。そして,裁判の中で和解などを目指していくこととなります。なお,異議は2回出すチャンスがあります。

①支払督促

支払督促を裁判所に申し立てると,裁判所の書記官が書面をチェックして,問題がなければ「支払督促」という書面を,債務者に送達します。債務者が支払督促を送達されてから2週間以内に異議を申し立てる必要があります。

②仮執行宣言付支払督促

債務者から異議の申立がない場合,裁判所は債権者の申立により,仮執行宣言付支払督促を発付し,債権者に送付し,債務者に送達します。

債務者が支払督促を送達されてから2週間以内に異議を申し立てる必要があります。

⇒債務者から異議の申立てがない場合,支払督促は確定し強制執行(財産の差押えなど)することができます。

※支払督促が来たときは2週間という期間制限がありますので,早急に弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

【支払督促のポイント】
「借りた覚えがない」「そもそも支払う必要はない」「請求金額に納得できない」など,裁判所に異議を申し立てることができます。そして,
異議の申立てが受理されると,民事訴訟の手続に移行します。

支払督促」を受け取ったら,ほっとかないで内容を確認しましょう。もし内容に不服があるなど言い分や主張したいことがあれば,支払督促の書類に同封されている「異議申立書」に必要事項を記入し,支払督促の送付元である簡易裁判所に直接または郵送で提出しましょう。

不明な点があれば,弁護士などの専門家に相談を検討してみてください。

支払督促を放置しておくと,そのまま手続が進み,強制執行を受けてしまうことがあります。

藤井寺法律事務所では,借金でお悩みの方に弁護士が、直接「無料相談」を行います。

弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,破産手続のメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。

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