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弁護士にかかる費用と相場

弁護士費用はいくらかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このページでは一般的に弁護士にかかる費用と相場について記載いたします。参考にしてみてください。

弁護士費用の悩みを解決する3つの方法

  • 弁護士費用の内訳を知る
  • 弁護士費用の相場を知る
  • 弁護士に直接きく

弁護士にかかる費用と相場

弁護士にかかる費用と相場は例えば下記のものが挙げられます。

下記の金額はあくまで一例であり,事務所によって金額等に違いがあります。

相談料

5500円~1万1000円/1時間が相場ですが,
事務所によってはさらに高額となります。当事務所は初回相談料が原則無料となります。

着手金 例えば交渉等の場合,
11万円~33万円が一例としと挙げられます。
※事件の性質や経済的利益によって変わります。
報酬金 事件の性質や経済的利益によって変わります。
タイムチャージ

事務所によって異なりますが,1万1000円から3万3000円/1時間が考えられます。

手数料 依頼内容によって異なりますが,数万円~数十万円が考えられます。
費用 事務所によって計算方法は異なります。定額制を採用している事務所もあります。
日当 3万3000円~5万5000円/半日が相場といえますが,契約内容によって異なります。

弁護士費用の内訳

  相談料
面談等による相談の対価のことです。相談料の支払時期の目安は相談時です。相談料については,各事務所が時間当たりで設定していることが多いです。羽曳野市や藤井寺市をはじめ法律事務所によって相談料は各事務所ごとに異なります。

弁護士費用の詳細ついては,まずは,お電話などでお問合せされてみてはいかがでしょうか。

  着手金
弁護士が事件処理に着手するときにいただく費用のことです。着手金は,事件の結果に拘わらず発生します。
着手金は報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんのでご注意ください。

経済的利益の額が高ければ高いほど着手金の額も高額になります。示談交渉を依頼して、既に着手金を支払っているにも関わらず、その後訴訟になった場合は別途着手金が発生する場合もあります。

  報酬金
事件が成功に終わった場合,事件終了の段階でお支払いいただくのが一般的です。

成功というのは一部成功の場合も含まれ,その度合いに応じてお支払いただくものです。経済的利益の額が高いほど高額になります。

※経済的利益とは・・・
弁護士が介入することによって得られた「経済的な利益」のことです。例えば、訴えられた場合に1000万円の慰謝料が600万円に減額されれば、経済的利益は400万円と考えられます。

  タイムチャージ
事件の性質や複雑さにかんがみ,事前に着手金や報酬金額を定めることが困難な場合に,事件処理に要した時間に応じて頂く費用です。つまり1時間あたりいくらという報酬の支払い方です。

弁護士によって時間給を定めており、事件解決に要した時間の分だけ支払います。着手金や報酬金との併用がされないのが通常です。

  手数料
資料作成や債務整理手続等,1回程度で終了するような事務的な手続きを依頼した場合に発生する費用のことをいいます。

  費用
実費は文字通り事件処理のため実際に出費されるもので,裁判を起こす場合でいえば,裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代,記録謄写費用,事件によっては保証金,鑑定料などがかかります。

出張を要する事件については,交通費,宿泊費のほか日当がかかります。

⑦  日当
例えば,裁判所への出廷や示談交渉など、事務所外での事務処理の現場に出頭するごとにかかる費用のことです。

弁護士費用について,まずは弁護士に相談!

弁護士費用はいくらかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった不安を取り除く為に,当事務所では費用やお支払方法等についてご納得いただけるまで説明させていただいていおります。また,債務整理においては分割払いにも対応させていただいております。

具体的な金額や支払時期等につきましては、事件の性質などにより異なりますが,その金額でご納得いただける場合にご依頼ください。

法律相談を利用された場合,事件を依頼されず相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。

弁護士費用のご相談なら

藤井寺法律事務所の上村です。
ご相談時に弁護士費用についてもお聴きくださいませ。

当事務所は弁護士による法律相談料を原則として初回無料としています【要予約】。1人で悩んでいても前へ進むことはできません。まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士費用についても当事務所は依頼者目線に立って明確かつシンプルな料金設定をさせて頂いております。ご相談時に伺った内容をもとにお見積りを作成し,総額費用を明らかにしたうえでご依頼いただけます。なお,お見積りを作成したからといって必ずしもご依頼頂かなくてはいけないわけではありませんので安心してください。

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