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少年事件・少年犯罪でお悩みの方
藤井寺法律事務所まで
このページをご覧の方の中には,少年院送致のことでお悩みの方がいらっしゃられるかと思います。
当事務所では,少年事件・少年犯罪について多くの方からご相談・ご依頼を受けており,少年院に入ることが予想されている事件でも試験観察処分を獲得して少年院送致を回避した実績もあります。
そこで,このページでは少年院送致を試験観察で避ける方法について事例をまじえて記載しておりますのでご参考にしてくださいませ。
少年院を試験観察で避ける
~ ネットにひっかかってはじかれたボールの行方 ~
羽曳野市在住のA(17歳少年)は,中学3年生のころから生活が乱れ始めて,中学2年生の時に傷害事件を起こし,保護観察処分となりました。
また,中学3年生のときは友人とバイクで暴走行為を行い,共同危険行為で保護観察処分となりました。このように,Aはこれまでに何度か警察や裁判所などにお世話になったことがあります。高校には進学していません。生活態度が改善されず,悪い不良仲間と遊んでいます。
あるとき,Vがバイク事故を起こし修理代金などが必要なためAにお金を貸してほしいと頼みました。Aは15万円貸しましたが,一向にVはお金を返そうとしません。
そこで,AはVの顔や腹をを殴り,金をすぐに返せとすごみました。Vは怖くなり,親に相談し,警察に被害届を出しました。
その後,Aは恐喝未遂罪,傷害罪で羽曳野警察署に逮捕されました。
(上記事例はフィクションです)
八尾市在住の浪人生X(18歳)は,勉強が思うようにはかどりません。昨年は思っていた大学に進学できず再起を図って浪人を選択したのですが成績が上がりません。これまでAは事件を起こしたことがなく(前歴なし),まじめに生活してきたのですが,なかなか思うようにいかず,欲求不満がたまるばかりです。
そのような日々の中,ストレスを解消すべく,親の目を盗んでスマホでアダルト動画を頻繁にみるようになりました。
また,深夜俳諧の頻度も徐々に増しました。
ついには,深夜徘徊時には1人で歩いている女性に股間を露出したり,後ろから抱き着いたりするようになりました。
被害届を契機に捜査が始められました。
道路の防犯カメラ映像でAが割り出され,Aは痴漢事件として,不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)や大阪府迷惑防止条例違反で逮捕されることとなりました。
少年Xには、性犯罪の余罪が多そうです。
(上記事例はフィクションです)
河内長野市在住のZ(17歳)は,以前に傷害事件を起こし,現在保護観察中です。これまで,深夜俳諧で何度か補導も経験しています。そのような中,保護観察中のある日,Zは,アルバイト先の上司に注意されたことに腹を立て,上司の顔を殴り顔の骨を折るなどの怪我をさせてしまいました。
(上記事例はフィクションです)
試験観察とは,大人の事件で言うと執行猶予に似ている制度のことを言います。
大人の事件で言う執行猶予は判決が出るとそれで裁判が終了します。
しかし,試験観察は,
試験観察期間中に少年の態度をしっかりみて,最終的な判断を行います。つまり,もう一度審判(大人で言うところの裁判)を行います。
試験観察期間中は親御様はもちろんのこと,家庭裁判所調査官や弁護士も協力して少年のサポートを行います。
上記フィクションの【羽曳野市の事例1や河内長野市の事例3】では,これまでに前歴があり裁判所を通して指導をされたものの,生活が改善されておらず,今回は少年院の可能性があるケースです。
また,
【八尾市の事例2】は重大犯罪,余罪多数のため初犯である方でも少年院に入りうるケースです。
弁護士の活動として,保護観察を目指し活動を行うことが挙げられます。
しかし,審判で保護観察がつくことは考えにくい事例の場合,「試験観察」処分をまず獲得し,最終的に保護観察や不処分を獲得するという流れがあります。
弁護士のサポートがあることも含めて試験観察処分がなされることが多いです。
試験観察処分とは,少年院などの処分を一度保留しておき,少年の生活態度を相当の期間,家庭裁判所調査官の観察に付します。
成人事件でよく似たもので「執行猶予」というものがありますが,成人の場合と異なり,少年事件の試験観察処分では試験観察期間が明けた後,もう1度審判(大人の裁判のようなもの)が開かれ,少年の状況を見て最終的な判断を下すものです。
つまり,少年の更生の余地がある場合には,最終的な審判において保護観察処分や不処分を獲得できます。
試験観察が想定されるケースとしては,
①少年院若しくは児童自立支援施設か,保護観察かで処分が悩まれる場合,
②保護監査にすることが見込まれものの,すぐに保護観察にするのは早急なため,その前段階に調整すべき点がある場合が挙げられます。
「試験観察のねらい」としては,十分な調査や環境調整をした上で,最も少年に適した処分を決定することです。
「試験観察」とは,最終的な処分の決定をいったん留保し,その心理的強制のもとで,保護的な働きかけをしながら少年の反応の調査・観察をするという中間的な決定です。
そして,試験観察中の少年の経過が良好であれば,保護観察か不処分の終局決定がなされます。
「試験観察」には,
試験観察期間中,自宅に戻って生活する「在宅試験観察」
と
民間の施設等で生活する「身柄付補導委託」があります。
「身柄付補導委託」の委託先としては,更生保護施設,自立援助ホーム等の社会事業施設,宗教団体,飲食店や工場等の自営業者などを挙げることができます。
そして,その中で生活指導や職業補導が目指されます。
なお,試験観察期間は,試験観察中の状況にもよりますが,概ね3か月~6か月で実施されることが多いです。もっとも,期間を定めない場合や,期間が定められていても変更でき,事案によっては1年間にわたって,試験観察が実施されることもあります。
少年審判においては,事件の悪質性や重大性の他に,要保護性も重視されています。
要保護性とは,再非行の可能性や保護処分相当性や矯正可能性をいいます。
少年事件の場合,上記事例のように要保護性が大きいと裁判所に判断された場合には,少年院送致等の処分を受けることがありえます。少年院送致を回避するためには,環境調整活動がポイントとなります。
つまり,環境調整をしっかりと行って要保護性なしの方向へもっていくことが重要となります。つまり,少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することがポイントとなります。
少年に対する処遇の種類としては,大きく,①審判不開始②不処分③保護処分決定があります。
そして,保護処分決定の内容として
(1)保護観察
(2)児童自立支援施設・児童養護施設送致
(3)少年院送致
があります。この(1)~(3)の終局的な決定を留保し、その心理的強制のもとで,保護的な働きかけをしながら少年の調査・観察をするのが試験観察です。試験観察期間後に処分(1)~(3)の決定がなされます。
家庭裁判所では,再非行の危険性が高いと,より強力な処遇が必要であり,施設内処遇(少年院送致)が妥当という判断がなされがちです。
しかし,再非行の危険性が高いからといって少年院に行くべきとは限りません。
どういう処遇が効果的なのかをケースごとに個別に考える必要があります。そして,付添人(弁護士)は,少年院送致を回避すべく,このような個別の対応を少年及び少年のご家族と共にさぐってゆきます。
少年法は健全育成(少年法1条)を目的にしています。そのため,少年にとって効果のない処遇をしてはなりません(少年院の処分が社会内処遇より効果が高いとは必ずしも言えません)。
また,少年の施設送致は常に,最後の手段かつ必要最小限の処分でなければなりません。
少年にとって少しでも有利な処分を得るためには,少年の環境を少しでも良くする活動(環境調整活動)が必要です。
環境調整の例としては,
①被害者への謝罪と賠償
②交友関係の改善
③学校への登校
④家族のありかたを考える
などがありますが,
これらの経緯や結果を書面にして裁判所に伝えていく活動がポイントとなります。
ここでは,環境調整の一例を挙げてみます。
【事例1】
事例1の羽曳野市の事例では,交友関係に問題があるケースです。まず,交友関係を見直す必要があります。
また,住み込みの職場等を探し,試験観察中は職場でしっかりと仕事をして,悪い友人と物理的に切り離し,職場で指導してもらうよう手配することなどが挙げられます。
少年自身に学習意欲があるのであれば,進学等を念頭に入れた環境調整活動も重要となります。さらに,被害者に対しては謝罪をしっかりと行い,少年自身に事件の重大さ等を認識してもらうことも重要となります。
【事例2】
事例2の八尾市の事例は,性犯罪を繰り返すケースです。
被害者に対する謝罪と賠償は重要です。
また,動機の解明も必要となります。
はたして動機がストレスだけなのか,何か心のケアが必要ではないのかなども検討していく必要があります。
例えば,心療内科やカウンセリングを定期的に利用する計画を立てることも必要となります。
少年の症状に合わせた医療機関等を探し,保護者の方と付添人が協力して必要な治療環境を整えることが重要となります。
ストレスが原因だとすれば,今後どのようにストレスと付き合っていくのかなどをしっかりと検討してゆくべきです。
少年送致に入った場合のデメリットも弁護士が説得的に伝えていくことも有益です。
【事例3】
事例3の河内長野市Zの事例は,これまでに事件を起こして保護観察中にある少年が再び少年が傷害事件を起こした事件です。
まず,非行の原因を探っていく必要があります。
非行の原因が,
他動的な発達障害傾向のためなのか,
夜遊びによる不良文化の取入れや生活の乱れなのか,
対人コミュニケーション能力が低いのか,
男性像を誤解(EX.喧嘩で強い人間が男らしい)なのか等。
ここで重要な視点として,
「前回は保護観察処分を受けたにもかかわらず再非行をした以上,少年院送致の審判をする」という理由,つまり「再非行だから少年院送致になる」という理由は少年に対して適切な処分をする,という視点からずれていると考えられます。
原因解決のためには,少年院送致と社会内での生活のどちらがより少年にとって適切な処分であるのかを説得的に裁判所に説明していく視点がポイントとなります。
学校生活での環境調整の例として,下記のような点を挙げることができます。
事例1,2,3を通じて裁判所には,少年が立ち直るためにはどのような処遇が良いのか,弁護士を通じて説得してゆくことが重要といえます。
少年事件には,「不起訴処分」がありません。
そのため,成人のように示談をして被害届等を取り下げていただいたからと言って,不起訴処分によって事件が終了するということはありません。
少年事件においては全ての事件が家庭裁判所に送致されるため,例え示談が成立しても家庭裁判所に送致され家庭裁判所の判断が行われます。
もっとも,少年の最終的な処分に当たって被害回復の経過や結果は非常に重視されています。そのため,少年事件・少年犯罪においても被害回復・示談を軽視することができません。
被害者がいる犯罪において,被害者に対して謝罪と賠償を尽くすことは少年の環境調整の観点からも重要です。
特に,少年事件・少年犯罪の場合,加害者・被害者とも未成年の場合が多く,被害者のご両親と賠償について話し合いをする必要があることが少なくありません。
弁護士を通じて冷静な解決を目指してゆくことが重要となります。
試験観察獲得の解決事例をご紹介します。
依頼者の息子様がわいせつな行為をして逮捕・勾留されたという強制わいせつ保護事件です。
少年が逮捕されたため,少年の逮捕後すぐにご両親より弁護人として選任していただきました。
事案の悪質性からすると少年院送致が視野に入る事件です。しかし,家庭裁判所調査官と連絡を取り合い、少年の環境調整を積極的に行いました。また,被害回復を図るべく示談交渉も並行して行いました。
環境調整活動を真摯に行い,少年の反省は当然のことながら,ご両親の少年に対する姿勢を裁判所に理解していただけた結果,試験観察処分を獲得しました。そして,最終的には保護観察処分になりました。
試験観察獲得の解決事例をご紹介します。
依頼者の息子様が傷害行為をして少年鑑別所に送致されたという傷害保護事件です。
少年が少年鑑別所に送致されたため,ご両親より付添人として選任していただきました。
事案の悪質性やこれまでの少年の行動に鑑みると施設送致が視野に入る事件でした。しかし,少年の環境調整を積極的に行いました。また,被害回復への対応も行いました。
少年の反省やご両親の今後の監督,少年に対する意識を裁判所に理解していただけた結果,施設送致を回避することができました。
お子様が警察に話したことと違うことが調書に記入されてしまったというご相談が多く寄せられます。
例えば,調書が間違っていると直してもらう権利があります。このようなアドバイスを事前に弁護士を通じて知っておけば取調対応もしっかりととることができます。今後の取調べが不安である等,少年事件でお悩みの方は弁護士にご相談下さい。
学校に一日でも早く戻るために,釈放してほしい,少年鑑別所を回避してほしい,というご相談・ご依頼が当事務所にも多く寄せられます。
逮捕の翌日に釈放ができれば学校に事件のことがバレないケースもあります。実際,当事務所が対応したケースでも逮捕の翌日に釈放が認められ,学校に事件のことがバレなかったケースもございます。
少年事件・少年犯罪においても示談は最終的に有利な処分を獲得するためにも重要です。示談については,弁護士を通じて行うことが一般的です。示談についても弁護士にご相談下さい。
学校への復学・通学継続,カウンセリング受講など,弁護士がサポートさせていただきます。
学校への復学・通学継続のために学校と連絡・調整を行うだけではなく,退学阻止に向けてもサポートさせていただきます。また,事件のことが学校に判明していないケースでは,学校への連絡を阻止すべく,捜査機関や家庭裁判所と協議を行ってゆきます。学校への判明についてお悩みの方も是非弁護士にご相談下さい。学校への判明を防止した実績もございます。
環境調整活動の経緯や結果を裁判所に提出・報告することは非常に重要です。最終的な審判に備えてしっかりとした準備を行います。
少年事件の初回の法律相談料は無料(要予約)となります。
また,お子様が逮捕・勾留・少年鑑別所に送致された場合などについては,一度接見に行かせていただく初回接見サービスも提供しております。
法律相談料 | 初回無料 ※2回目以降は30分あたり5500円を頂戴しております。 |
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初回接見サービス | 3万3000円 ※交通費は別途かかります。 |
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簡易な事件 | 0円 |
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通常の事件 | 22万円~44万円 |
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複雑な事件 | 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
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身柄対応着手金 | 17万円~22万円 |
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成功報酬金 | 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
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藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。ご家族が「逮捕」「勾留」「少年院入所になるかもしれない」,今後の見通しを知りたい,今後の手続きの流れを聞きたい,等など,初回無料相談を受け付けております。少年事件・少年犯罪の今後の流れや,釈放・少年鑑別所回避などについても丁寧にアドバイスいたします。
逮捕・少年鑑別所に入所されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。
2021/02/10
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