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ご家族が逮捕された場合,まずは逮捕されたご家族がなぜ逮捕されたのか,また現在の状況を知りたいと思われると思います。ご家族の方は逮捕後すぐに逮捕された方と面会することが原則としてできません。
そのため,弁護士を通じて逮捕の理由や現在状況を知り,的確なアドバイスを受けることが有益となります。
刑事事件はデリケートな部分が多く,なかなか人に相談できるものではありません。一方で,刑事事件はスピードが命です。早期の対応が身柄解放や有利な処分獲得につながりやすくなります。
このページでは,家族が逮捕された場合の弁護士接見について記載しておりますのでご参照ください。
被疑者・被告人の方は身柄拘束されている間,面会(接見)する権利があります。
接見交通については,弁護士以外(ご家族等)の接見交通権(「一般面会」といいます)と弁護士による接見交通権(「弁護士接見」といいます)とに分けられますが,法律上,弁護士接見の方が手厚く保護されています。
身柄を拘束されている被疑者・被告人の方(特に被疑者の方)は,取調べに対して適切な対応をとったり,自分のことを防御することが難しいです。
そこで,重要となるのが,外部の方と面会してアドバイスを受けることです。
この点,ご家族等による面会の場合(一般面会の場合)は,逮捕後勾留されるまで原則として認められていません。また,裁判官は逃亡や罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由がある場合には,ご家族との面会を禁止できます。これを「接見禁止」といいます。
一方,弁護士の面会は原則として時間的な制約はありませんし,捜査関係者の立会いもありません。
弁護士接見 | 一般の方の接見(一般面会) | |
---|---|---|
接見日時 | 平日だけでなく土日祝日も可能 | 逮捕中72時間は不可。 月曜日から金曜日の平日に限定 |
接見時間 | 制限なし 夜間等も可能 | 例えば,朝9時から夕方5時ころまで 約15分間など |
方法 | 警察官の立会いなし | 警察官の立会いあり |
上記の表のように,弁護士による接見交通権は手厚く保護されています。
身柄拘束されている被疑者・被告人は身体的・精神的にも追い込まれ,場合によっては自らの意思に反した自白や調書が作成されてしまうこともあります。
また,身柄拘束期間が長期に及ぶと会社や学校に事件のことが判明したり,解雇や退学のリスクも高まってゆきます。
弁護士を積極的に利用して,早急に取調対応のアドバイスを受けたり,身柄解放活動に着手する必要があります。
藤井寺法律事務所では,接見サービスを提供しております。ご依頼後すぐに接見に向かいます。ご家族やお子様が逮捕されたり,少年鑑別所に送致されたりした場合には,ぜひご相談ください。
接見禁止処分が出されても,家族など一定の方に限って接見禁止命令を解除することを裁判所に申立てる道があります。
これが認められると,面会をすることが可能になる場合があります。
接見禁止決定がなされると,一般面会できません。
弁護士接見とは違って,裁判所(裁判官)は,被疑者・被告人が逃亡したり証拠を隠したりすると疑うに足りる相当な理由があるときは,一律に接見を禁止することができます。
特に,共犯者がいたり,組織で犯罪を行っていたりする場合等には接見禁止がつく可能性があります。なお,接見禁止決定がなされていても,弁護士が裁判所(裁判官)にせめて家族とだけは接見を認めてもらうよう,申立てをすることが可能です。
実際,弁護士が申し立てることにより,家族との接見は認めてもらえることも少なからずあります。
「一般面会」という方法を利用することになります。
一般面会は,平日のうち各警察署が定めた時間帯の中で面会することとなります。面会時間は15分程度で,一度に3人まで面会することができます。
もっとも,接見禁止決定がなされてしまった場合は,面会することはできません。
このような場合には,弁護士を通じてご家族の言葉を伝えたり,必要なものを差し入れたりすることとなります。
一般面会が認められる時間は15分程度,1日に1組3人までです。面会する前にどんな話をするか予め検討しておくと時間を無駄にしません。
また,一般面会では捜査機関が立会いますので,会話の内容についても気を配るべきであると考えます。
衣類,現金,本,手紙などを差し入れることができますが,自身や他人に危害を及ぼす危険性があるとされる物の差し入れは禁止されています(差入れの範囲は各警察署によっても若干異なります)。
衣類であれば,パーカーなどのフード付きのものは差し入れが認められず,ズボンのゴム紐なども抜かれることがあります。
本は,1日3冊~5冊までとされている場合が多いです。
なお,留置されている方は,生活品などを警察で購入することができるため,お金(1万円程度)を差入れしていただく方法もあります。
差し入れられるものについても,様々な制限があります(警察署ごとに取り扱いが異なる)から,事前に警察署の留置係に電話で聞いて確認するのが無難です。
身柄事件(身体拘束された事件)について説明いたします。
警察が被疑者を逮捕した場合,逮捕後48時間以内に検察官へ事件を送致しなければなりません。
そして,事件の送致を受けた検察官が,さらに身柄拘束が必要であると考えた場合には勾留請求を行います。
勾留請求がなされて勾留が認められると,最大20日間身柄拘束され,その間に検察官は起訴するかどうかの判断をします。
起訴された場合,略式手続きによる罰金処分が行われる場合と通常の公判手続き(正式裁判)の手続きにわかれます。そして,正式裁判の手続きの場合,公判審理がなされた後に、判決の言い渡しがされることになります。
ご家族が窃盗罪で逮捕されたため,逮捕後すぐに初回接見サービスの依頼をいただき,その後,正式にご依頼をいただきました。
身柄拘束された方は就職活動中であったため,早期の釈放を希望されていました。
身柄拘束が続くとご家族の方の今後の人生に大きな影響が生じます。
また,刑事事件で捜査を受けることは人生のうちでも少なく,今後の手続きの流れや見通しで悩まれる方も多くいらっしゃいます。
ご依頼後,弁護士が早急に身柄解放活動に着手しました。また,早急に示談活動に着手しました。
逮捕された方のご家族のご協力の下で,早急に弁護士が入り活動を行いました。結果として早期の釈放を獲得しました。環境調整にもご協力いただくともに,被害者の方とは示談に向けて活動をしました。結果として,不起訴処分を獲得しました。早期のご対応が功を奏した事例といえます。
ご家族が逮捕の後,勾留されたため,ご依頼いただきました。当初,ご家族の方を含む接見禁止がついていました。
接見禁止がついた場合,弁護士はいつでも接見できますが,ご家族の方が本人と面会することが叶いません。そのため,本人のご様子を知ったり,今後のことについてのお話合いの機会を持つことが難しくなります。
ご依頼後,弁護士が早急に身柄解放とともに,接見禁止の解除に向けて活動に着手しました。
弁護士が不服申し立てを行い,ご家族と接見することが認められました。また,正式裁判にならず事件が終結したため,早期の身柄解放が実現しました。。
藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「初回無料相談」を行います。
逮捕されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」を提供しています。少年事件の経験も豊富です。
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お子様が逮捕されたときは,気持ちがあせります。面会をしたいのだけど,いつ面会できるのか?面会時間に制限はあるのか?など,不安はつきません。下のサイトではお子様が逮捕されたときの面会や差入れについて記載しておりますので是非ご参考になさってください。
弁護士接見についての概要を記載したページです。弁護士接見は時間的な制限や立会いなどがありません。ご家族が逮捕された方は弁護士接見をご検討ください。
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