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「取調べ」について

「取調べ」

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取調べ」に関してよく寄せられる質問を記載しました。参考にしていただければ幸いです。取調べに臨むにあたってはご不安かと思います。取調べの前に一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

取調べに呼ばれているのですが拒否すると逮捕されますか?

お答えします。

逮捕するためには裁判官が発する令状が通常必要となります。ここで,逮捕令状が発布されるのは,簡単に言うと「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」がある場合です。

出頭要請拒否については,「逮捕の必要性」が問題となりますが,出頭要請拒否の回数など被疑者の年齢や境遇などを総合考慮して判断されます。

そのため,出頭要請を1回拒否しただけで,直ちに逮捕される可能性は低いと考えられます。

しかし,何度も出頭要請を拒否すると「逮捕の必要性あり」という方向に傾いてゆきます。ですから,拒否が度重なると逮捕される可能性も高まります。

警察に出頭できない事情があれば、警察に連絡をして日程調整をするのがベターです。

警察に出頭するとそのまま逮捕されますか?

お答えします。

必ずしも逮捕されるとは限りません。自ら警察に出頭して真摯に事情聴取に応じるなどしていれば,逃亡するおそれはないとして逮捕されない可能性があります。

もっとも,捜査機関が逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や,出頭後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕にいたるケースもあります。

また,被害者や共犯者等の事件関係者に働きかけをしたり,犯罪に関わる証拠を隠したりした場合には証拠を隠しているいると判断されて,逮捕される可能性はあります。

「取調べ」について教えてください。

お答えします。

上記2つのQでは,まだ逮捕されていないケースでしたが,「逮捕又は勾留されている場合」(身柄拘束されているケース)は,実務上,取調べに応じる義務(いわゆる「取調受任義務」)があると解されています。

刑事訴訟法198条1項但書はにおいて「被疑者は,逮捕又は勾留されている場合を除いては,出頭を拒み,又は出頭後,何時でも退去することができる。」と規定されており,この書きぶりからして「逮捕勾留されている」場合には,取調べに応じる義務があると読むことができるからです(異論を唱える見解もあります)。

そして,取調べで話したことは,原則として証拠となります。実際の取調べにおいては,自分の言い分をきちんということができない,自分の言い分が正確に取調官に伝わらない,警察官など捜査機関が自分の言い分を受け入れてくれない,等というケースも少なからずあります。思いもよらず自分に不利な供述をさせられるおそれもあります。

早期に弁護士に依頼して適切な見通しとアドバイスを受けることが重要となってきます。

取調べを受けるときの「権利」について教えてください。

お答えします。

  • 1
    弁護人選任権
  • 黙秘権
  • 増減変更申立権
  • 署名押印拒否権
  • 弁護人選任権


1.弁護人選任権
弁護人選任権とは、被疑者・被告人がいつでも弁護人を選任できる権利をいいます。弁護人は今後の見通しや今後の対応についてアドバイスしたりします。

2.黙秘権
取調べの中で警察の方から答えたくない質問をされた場合には,「言いたくありません」「話したくありません」と答えることができます。これを黙秘権(もくひけん)といいます。「取調べに対して,ずっと黙っていたり,言いたくないことは言わなくてもよい」という権利です。一貫して黙秘をとる方法もあります。

一方,取調べに応じることで反省の態度を示すことになり,後の刑事処分が軽くなる場合もあります。事前に黙秘権行使について弁護士に相談し,この権利を効果的に使うことをお勧めします。

3.増減変更申立権
調書の内容に誤りがある場合には,調書の修正を求めることができます。どのような事実が自分にとって不利益なものとなるのかよくわからない場合もあります。ですから,少しでも自分の思うニュアンスと異なる文章になっていた場合には,内容の修正を申し出ることができます。

4.署名押印拒否権
取調官に調書を作成させない方法として,黙秘権のほかに署名・押印拒否権というものがあります。これは,取調官(警察官だけでなく検察官も含みます)が作成する供述調書にサインやハンコ(指を押す)ことをしないことで,権利として認められています。刑事訴訟法198条5項を見てください。

条文の覚え方としては,「9から1をひくと8⇒198条」というのがありますが,心にとめておいてみてください。
 

【刑事訴訟法198条5項】
被疑者が,調書に誤りのないことを申し立てたときは,これに署名押印することを求めることができる。但し,これを拒絶した場合はこの限りでない。

供述調書の内容に少しでもおかしな点があると考えた場合には,調書に「署名・押印をしない」という手段をとることも大切です。

5.接見交通権
身体拘束されている間,弁護人と面会することは原則として自由です。しかも警察官などの立会いもなく,時間も限られていません。身体拘束中の被疑者が外部の方と面会することを「接見」といいます。そのほか書類や物の授受を含めた外部との連絡手段全体をさして「接見交通」といいます。

接見交通は,弁護士以外(ご家族等)の接見交通権(「一般面会」といいます)と弁護士による接見交通権(「弁護士接見」といいます)とに分けられます。留置されている被疑者・被告人の方が外部の方と面会するという点で共通していますが,一般面会と弁護士接見では異なる部分があります(一例として下記表をあげますのでご参照ください)。

 

弁護士による接見【手厚く保障】 一般の方の接見
接見日時 土日祝日も可能

逮捕中72時間は接見不可

月曜から金曜の平日に限定

接見時間

制限なし

夜間等も可能

何時間でも面会できる

制限あり

例えば,朝9時から夕方5時頃まで

約15分間(回数は1回のみ)など

接見方法

被疑者と2人きりで面会可能

(警察官の立会いなし)

警察官の立会いあり
接見日時 接見禁止とされても弁護士は自由に面会できる 面会ができない

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。

刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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