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刑事事件を起こしてしまい,資格に影響が出ないか不安でこのページをご覧いただいているかもしれません。
刑事事件・少年事件はスピードが重要です。
これぐらい大丈夫だと思って放置していると,資格はく奪を含め,思ってもいなかった不利益を受ける可能性が十分にあります。
そこで,このページでは,当事務所でもご相談の多い刑事事件と資格について記載しておりますのでご参照くださいませ。
「前科」は法律上の用語ではありません。
「前科」とは,過去に確定した有罪判決を受けた経歴をさします。懲役や禁錮刑のみならず罰金や科料も含まれます。実刑に限らず執行猶予も含みます。一方で,不起訴処分は前科に含まれません。
前科の意味には2種類あります。
広い意味での前科
前科がついた場合,検察庁のデータベース内に犯歴票等として記録され,前科者が死亡するまで管理されます。これが日常用語として使われることが多い広い意味での前科です。
前科が戸籍や住民票などに記載されることはなく,一般の方が閲覧することはできません。この意味での前科は,前科調書が作成され,検察官が容疑者の前科の有無を調べたり,裁判において前科の有無が量刑に影響したりします。
そのため,再度犯罪をした場合には前科が量刑に影響を及ぼすことがありえます。
狭い意味での前科
「罰金以上の刑(執行猶予付き判決を除く。)」を受けた場合には,本籍地の市区町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載される等の措置がとられます。
これは,一定の職につく資格又は選挙権等の有無の調査のために掲載されるものです。
この意味での前科は,執行猶予期間の経過や,刑期の満了から10年間(罰金の場合には5年間)罰金以上の刑に処せられなければ刑の言渡しが効力を失うことになるため,狭い意味での前科はなくなります。
この結果,職業上の欠格事由としての前科にはこれ以降,あたらないことになります。
有罪判決を受けた人には前科がつき,資格に影響する場合が出てきます。有罪判決には懲役刑や禁錮刑以外にも罰金刑や科料があります。
そして,各種の行政法規においては,特定の資格・職業に関して,その事由に該当すると直ちに欠格(免許を与えない)となるもの(絶対的欠格事由)があります。
また,裁量によって免許を与えないとしているもの(相対的欠格事由)があります。
例えば,社会福祉士(又は介護福祉士)は,社会福祉法及び介護福祉法3条において,禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者は社会福祉士または介護福祉士になることはできないという規定が設けられています。
「禁錮以上の刑に処せられ」とは,執行猶予の場合も含まれます。
もっとも,執行猶予が取り消されることなく猶予の期間を経過した場合には,刑の言渡しの効力を失うので、それ以降は制限がなくなります。
例えば,不同意わいせつ罪など罰金刑がない犯罪では,起訴されると前科が付き資格に影響する可能性が高いため,検察官が起訴の判断をする前に,不起訴などの獲得に向けて早期に活動してゆくことが重要となります。
実刑期間の満了まで制限される資格
実刑期間とその後2年間制限される資格
前科を避けるためには,まずは不起訴処分を勝ち取ることがポイントです。不起訴処分は,検察官が起訴しないという判断をすることです。
そして,検察官に送致された事件のうち検察官の起訴率はおよそ40%程度といわれています。この数字からすると,約60%は不起訴処分で処理されていいます。
ですから,不起訴処分を勝ち取ることは十分にありえます。
では,不起訴はどうのようにすれば得ることができるのでしょうか?
一般的に不起訴処分に向けた最も有効な弁護活動は,被害者の方との示談です。
その他の弁護活動としては
などの有利な事情を検察官に示すことがポイントです。
これらのことは,検察官が起訴の判断をするまでに行う必要があります。
限られた時間の中で十分な活動を行うべく,ご不明な点は弁護士にご相談くださいませ。
少しでも欠格期間を短くするために,少しでも軽い処分になるよう活動してゆくことが重要です。例えば,弁護士を通じ,示談の他,十分な反省をしていて環境調整もできている等,有利な事情を示していくこともポイントです。
藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談を受け付けております。
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