〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
藤井寺駅から徒歩1分
大阪阿部野橋より準急で2駅
天王寺・大阪阿部野橋から13分
堺市から23分
受付時間:9:30~22:00
(土日祝も可能)
●刑事事件・少年事件の実績多数
●迅速な接見対応で不安の解消へ
●広く近畿圏からの多数のご依頼
●明瞭な料金設定で安心のご依頼
定休日 :火曜日
広く近畿圏,それ以外の地域からもご相談いただいております。
少年事件・少年犯罪でお悩みの方
藤井寺法律事務所まで
お子様が突然逮捕されたり,警察から呼び出しがあったりすると,どうしたらいいのだろうかとすごく不安になってしまいます。当事務所によくあるご相談として以下のようなものがあります。
【ご相談例】
Xさんの息子Aさん(高校生)が恐喝事件を犯したとして警察から捜査を受けています。警察官がいうには,今後も息子に対して取調べがあるようです。被害者の方には謝罪と賠償を考えています。また,今後の少年事件の流れ(少年鑑別所にいくのか等?)や息子が最終的にどのような処分になるのか不安です。
「少年事件なので弁護士をつける必要はない」というような話をきいたようなのですが,本当につける必要はないのでしょうか?
このページではお子様が突然警察から呼び出しを受けて事件化したときの対応方法とともに,少年事件における弁護士の役割について解説します。
少年法には,「少年」とは,20歳に満たない者をいい,「成人」とは,満20歳以上の者をいう,と書かれています。
そのため,お子様が20歳未満であれば少年法上の「少年」ということになります。そして,少年ということになれば,少年法が適用されて,成人とは異なる手続きや仕組みが用意されています。
例えば,「原則として全ての事件が家庭裁判所に送致される」「最終的には懲役刑などの刑罰ではなく,保護観察や少年院などの処分が下される」等です。
また,近時,少年法が改正されて18歳,19歳の少年は特定少年として扱われることとなりました。詳しくは,少年事件専門サイト「少年法改正法案」をご覧蔵ください。
取調べや捜査において権利が保障されている点は成人と異なりません。子供を勾留するに関しては,むしろ成人よりも重く保障されています。例えば,勾留状を出すには成人よりも厳格な要件が課せられる,勾留場所も少年に配慮されなければならない,等です。
当事務所によくあるご相談として,子供が今度,取調べを受けることになるのだけれども,その際の権利について教えてくださいというものがありますが,例えば,成人と同じく次のような権利がありますので紹介します。
①接見交通権(せっけんこうつうけん)
身体拘束されている間,弁護人と面会することは原則として自由です。しかも警察官などの立会いもなく,時間も限られていません。
②黙秘権(もくひけん)
取調べの中で警察の方から答えたくない質問をされた場合には,「言いたくありません」「話したくありません」と答えることができます。これを黙秘権(もくひけん)といいます。
③署名押印拒否権(しょめいおういんきょひけん)
話した内容は供述調書にまとめられ,最後にサインをしたり,指印をすることを求められることが多々ありますが,サインをしたり,指印をすることは義務ではありません。仮に,調書が100%正しい内容であっても,署名・押印を断ることができます。供述調書が作られても,署名・押印をしなければ,その供述調書は証拠になりません。
④増減変更申立権(ぞうげんへんこうもうしたてけん)
供述調書にまちがっているところがあれば,直してもらうことができる権利をいいます。供述調書にどのような事が書かれているかが重要です。供述調書に書かれたことは,どんなことでも裁判で重要な証拠となります。ですから,供述調書はよく読み聞かせてもらい,間違いないか,しっかりと確認する必要があります。
少年事件における,被害者の方への謝罪と賠償(示談)について述べたいと思います。「示談」とは,簡単に言うと,お互いの争いを話合いで解決することをいいます。
少年事件においては,成人事件のように不起訴というものがありません。もっとも,示談は,お子様の今後の処分に大きく影響するのが実務上の扱いです。
少年事件は,成人とは異なる手続きが用意されています。
具体的には,まず警察や検察が犯罪を行ったかを捜査し,次に,家庭裁判所が,少年自身や家庭環境、生活環境などを調査し、少年に対する処分を決めるというの流れです。
弁護士にご相談されることにより,
など,知ることができます。
また,現段階からどのような対応をすれば最終的な処分に効果的かも,お子様のご事情に合わせてアドバイスを受けることができます。
弁護士のアドバイスを受けてから,警察の事情聴取に臨む方がお子様の心にゆとりができます。また,サインや押印を拒否するなどの重要な権利も行使しやすくもなります。
例えば,取調べに際して成人と同様に権利が保障されていますが,これを何のアドバイスもなくお子様ご自身の判断で行うことは難しいです。
あらかじめ,弁護士からアドバイスをもらって,どのように調書を作成してもらうか,間違った調書ができた時にはどのように直してもらうか,どのようにしてサイン等を拒否するか,どんな場合に黙秘権を行使するか等をしっかりと理解してから取調べに臨むことが有益です。
現在の実務において,示談はお子様の今後の処分に大きく影響します。示談が成立しなくとも,示談について積極的な姿勢を示すということが重要な要素となってきます。
しかし,性犯罪をはじめとして,通常,被害者は加害者と会いたくないため,加害者に対して直接連絡先を教えてもらえないことがほとんどです。被害者と面識がない事件では示談交渉すらできないことも多々あります。
仮に,連絡先がわかったとしても,被害者が感情的になったりして示談交渉がもつれる危険性があります。また,示談は「和解を成立させること」といいかえることもできますが,示談が成立しても和解としての体裁が整えられていない場合は,後から争いが蒸し返すおそれがあります。
そのため,法律の専門家である弁護士が間に入ることにより,冷静な交渉を進め,仮に示談が成立すれば後々に紛争が再燃しないような示談をすることが可能となります。
また,示談についてよくあるご相談として,「示談金の相場はいくら?」というものがあります。この点,示談金は,財産的損害と精神的損害(慰謝料)を含み決定されますが,明確な基準・相場があるわけではありません。
民事上の損害賠償額(例えば交通事故の場合の基準額など)が一応の基準とはなりますが,被疑者側の事情や被害者側の事情によって左右されます。
ネット検索をすると示談金の相場が記載されていたりすることもありますが,あくまでも一例であって,被害者の方と十分に話し合い,真摯に当方の意思を伝えて決定してゆくものであると考えます。
ご相談者様のご資力も重要な要素となります。そのためにも,弁護士を通じて,双方にとって納得のいく解決を目指してゆくことが重要です。
取調べに際してどのような権利が保障されているか,どのようにその権利を行使すべきか等について弁護士がアドバイスいたします。
また,被害者の方がおられる非行を犯した場合には,被害者への謝罪なども問題となりますが,弁護士が間に入ってお話合いをさせていただきます。
捜査段階においては,勾留されないように,あるいは勾留されたとしても少しでも早く身体拘束が解放(例えば「釈放」に向けて)されるよう活動します。
また,少年事件においては保釈がありません。少年鑑別所に送致されると,通常4週間,少年鑑別所で身体拘束されます
裁判官が少年鑑別送致(観護措置)の判断を下す前に,弁護士を通じて少年が少年鑑別所に行くことになった場合の不利益を裁判官に訴え,少年鑑別所回避を図る活動などが重要となってきます。
少しでも早く弁護士をつけることが身柄解放のポイントといえます。
少年事件において証拠はすべて裁判官が目をとおます。
少年にとって有利な証拠とは「示談ができた」「交友関係を改善した」「心の問題を解消していくためにカウンセリングに通っている」「学校へきちんと通学している,通学するようになった」等です。
付添人(弁護人)が捜査段階から被害回復や環境調整の過程や結果などをまとめ,必要な資料を適宜,裁判所へ提出することで最終的な処分に有利に働きやすくなります。
弁護士は,有利な証拠を集め,それを裁判所に報告するためにサポートさせていただきます。
少しでも早い段階から弁護士を付けて,有利な報告を裁判所に提出することは少年事件にとって重要なポイントとなります。
少年院を避けたり,少しでも有利な処分になるように弁護士はサポートします。
「以前に警察沙汰や保護観察処分になったことがある」「同種の余罪がたくさんあるといった」等の場合,少年院送致などの重い処分になりやすくなります。また,少年鑑別所に入る可能性も高くなります。
早い段階から,少年の問題点を把握し,環境(交友状況,ご家庭の状況,少年の心のケア)を調整することは,少年の処分にとって重要となります。
少年事件は成人事件のように不起訴処分がありません。例えば示談が成立したからといって不起訴処分となり事件が終結になるわけではありません。家庭裁判所は様々な観点(少年の人格や環境など)から少年の今後のことを考え審判します。
弁護士が環境調整の過程や結果を裁判所に伝えて,少年院やその他不利益な処分回避に向けてサポートします。
警察での取調べ対応
学校との連絡調整
学校へ事件のことがなるべく判明しないようサポート
等など,弁護士を通じて様々なサポートを受けることができます。
これまでの当事務所の実績として,逮捕された方のお子様の早期の身柄解放に成功し,その後,少年鑑別所を回避し,結果として学校に事件のことが判明せず事件が終了した事例もございます。
少しでも,再出発しやすくなる環境を調整し,サポートさせていただきます。ご不明な点があればご相談下さいませ。
当事務所では,上記のポイントで記載した弁護活動を行うことはもちろん,お子様のそれぞれの特性にあったアドバイスをさせていただきます。
それぞれのお子様の状況に応じた取調べ対応,身柄解放へ向けての着手,最終的な処分緩和に向けての活動をさせていただきます。
また,ご依頼前にご相談をお受けしておりますが,当事務所では,少年事件,少年犯罪に関して初回無料相談を実施しております。そのため,まずは時間を気にすることなく安心してご相談を受けていただき,現状や問題点の把握をしていただき,今後の対応を把握することが可能となります。
【例】事務所 | 藤井寺法律事務所 | |
---|---|---|
初回法律相談料 | 例えば5500円/30分 | 無料 |
少年事件・少年犯罪に関してよく読まれている記事を下記に掲載しました。併せてご参照くださいませ。
弁護士が,直接「無料相談」を行います。
子供が「逮捕」「勾留」「少年院や少年鑑別所に行くかもしれない」,「今後のことが不安」,「今後の見通しを聞きたい」,等ご相談(「初回無料」)を受け付けております。
少年事件の今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。
逮捕されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。
少年事件・少年犯罪の実績豊富です。毎月広く近畿圏から少年事件のご相談を頂戴しております。下のページには少年事件でよくあるご質問やご相談を掲載しましたので参考になさってください。また,不明な点等ありましたら無料相談もご検討ください。
子どもが非行をはじめ少年事件を犯した場合,学校に事件のことが判明するのか不安になったり,ご心配されていることかと思います。当事務所では,そのような不安を少しでも和らげるべくできる限りのサポートをさせていただきます。
当事務所の少年事件・少年犯罪の解決実績の一部を紹介しております。