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盗撮

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「盗撮」について

令和5年7月13日施行の改正を踏まえて

盗撮事件のご相談・ご依頼もいただいております。

盗撮とは,一般的にひそかに撮影する行為をいいます。

 盗撮をした場合に該当する犯罪としては,例えば,

  • 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)
  • 各都道府県の迷惑防止条例違反
  • 児童買春・児童ポルノ禁止法違反

​が挙げられます。

性的姿態撮影等処罰法

各都道府県の条例でなく全国一律に処罰

法定刑の変更

盗撮画像の保管・提供なども対象

ポイント1 全国一律に処罰

これまで,盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反で処罰されましたが,刑法改正による16歳未満の者に対するわいせつ画像要求罪の新設と,撮影罪を規定する性的姿態撮影等処罰法が新設されました。

この法律が設けられた結果,全国一律で処罰されることとなります。

そして,性的姿態等の画像を撮影したり,第三者に提供したりする行為が取り締まりの対象となります。

【撮影罪について】

撮影罪は以下のような場合に適用されます。

①正当な理由なく,人の性的姿態等をひそかに撮影する行為

車内で下着を盗撮したりすると,「撮影罪」に該当する可能性があります。

ここで,性的姿態等とは,

・性器や臀部・胸部などの性的な体の部位

・性的な部位を隠すために着用している下着

・わいせつな行為や性交等がされている間の姿態

を指します。

②同意できない状態の被害者を撮影

例えば,アルコールを摂取させて眠っている相手の下着を撮影する場合等が考えられます。

③被害者を誤信させて撮影

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,もしくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて撮影する場合が挙げられます。

④16歳未満の相手方の性的姿態等の撮影

対象者が16歳未満の場合,仮に撮影に同意があったとしても,撮影罪が成立する可能性があります。なお,対象者が13歳未満の場合には,年齢差に関わらず,撮影罪が成立します。また,13歳以上15歳以下の人の性的姿態等を撮影した場合には,5歳以上年齢が離れていると処罰の対象となります。

ポイント2 法定刑の変更
  性的姿態撮影等処罰法 都道府県の条例違反
罪名 撮影罪 迷惑防止条例違反  
法定刑

3年以下の拘禁刑(※)

又は

300万円以下の罰金

※懲役と禁錮を一本化して新たに拘禁刑が創設(2025年6月1日施行)

1年以下の懲役

又は

100万円以下の罰金(大阪を例に)

 
ポイント3 盗撮画像の保管・提供なども対象

撮影罪は,撮影以外にも,撮影罪を犯して撮影された画像を提供する「提供罪」や提供目的で保管する「保管罪」,盗撮画像だと認識したうえで記録する「記録罪」が規定されました。

迷惑防止条例違反

性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)が新設されたことにより,盗撮行為については,今後,新法が適用されるケースが多くなると考えられます。
もっとも,撮影罪が適用されない場合,例えば,陰部を覆っている下着部分が撮影されていない場合には,各都道府県の迷惑防止条例違反が適用される可能性もあります。

児童ポルノ禁止法違反

18歳未満の者(「児童」)を盗撮した場合には,児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造等の罪)で処罰される可能性があります。

児童ポルノ禁止法違反に該当すると,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

なお,令和5年の刑法改正により,16歳未満の者に対し,わいせつ映像の送信を要求した者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合は,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る)はわいせつ画像要求罪で処罰される可能性があります。

いわゆる「のぞき」について

令和3年4月20日施行の大阪府迷惑防止条例の改正を踏まえて

人の浴室などの「のぞき」については,かつて軽犯罪法違反となることがありました。

しかし,大阪府迷惑防止条例違反が改正されたことにより,住居内,すべての浴場・便所・更衣室等において,衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人をのぞき見る,盗撮する行為が規制対象とされたため,「のぞき」は大阪府迷惑防止条例違反で処罰される可能性があります。

また,「のぞき」をするために人の住居に侵入した場合には,住居侵入罪(刑法130条前段)も問題となります。

盗撮事件で弁護士が対応してくれること

盗撮事件のご相談を数多く頂戴しております

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

  • 早期の身体拘束解放活動

盗撮事件は逮捕・勾留されることも少なからずあります。身体拘束が長期化すると、会社や学校に行くことができなくなります。

そのため,早期に身体拘束解放に向けて活動を行うことが重要となります。

  • 被害回復

被害者に対して示談活動をすることが考えられます。その場合には,弁護士を付けなければ,示談が難しく弁護士をつけた方がよいでしょう。また、反省の情を表す方法として贖罪寄付(しょくざいきふ)という方法もあります。

さらに,弁護士が依頼者の方と相談の上で,矯正プログラムを検討し再犯防止に向けて活動することも挙げられます。

  • 不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分が出るよう活動

早い段階から環境調整活動や被害回復活動を通じて少しでも有利な処分となるように活動致してゆきます。

  • 否認事件

目撃者供述の信用性を争ったり,目撃者よりも被疑者の供述の方が信用性が高いことを示すための証拠を収集する等の活動が必要なため,弁護士を付けることが考えられます。

  • 自首等の選択

事件の種類に応じて自首のメリット・デメリットをアドバイスいたします。自首を選択されるのであれば,同行や本格的な弁護活動を移行いたします。

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藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接「無料相談」を行います。「実刑になるかもしれない」,ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。

刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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