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天王寺の盗撮事件で逮捕

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盗撮事件で逮捕

これも盗撮になるの?!

毎月,多くの刑事事件のお問合せをいただいております。少年事件の経験も豊富です。

Aは,電車通勤をしていました。天王寺駅はラッシュアワーの時間,大変混雑しています。Aは,前を歩いていた女子大学生Vの後ろ姿がきれいで,ホットパンツをはいていたことから,つい出来心がでました。

Aは女性の後ろを数分間50mにわたってついてゆき,背後の約2mくらいの距離からホットパンツをはいたVのおしりをスマホでねらい,15回くらい撮影しました。

Aは周りの人の通報から,駅長室に呼ばれ,その後,警察署に連れていかれました。

Aの行為は迷惑防止条例違反にあたるのでしょうか?

(上記事例は,フィクションです。)

「卑猥な言動」

上記の事例において,Aが,例えばスカートの中などにスマホを差し入れて撮影した場合には,令和5年7月13日施行撮影罪が成立します(性的な姿態を撮影する行為等の処罰法)。

では,盗撮行為ではあるものの,周囲から見ることのできるズボンの上から撮影する行為は,どのような罪になるのでしょうか?

大阪府迷惑防止条例を見てみると,何人も,次に掲げる行為をしてはならないとして,「人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような卑猥な言動をすること」と規定しています。

また,この規定に違反した場合は,「6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる」とされています。

では,ズボンの上から撮影する行為は,大阪府惑防止条例「卑猥な言動」にあたるのでしょうか?

ズボンの上から撮影することは,公共の場所において隠されていない部分を見ることと同じで許されるのではないかが問題点です。

判例(多数意見)の考え

【平20.11.10第三小法廷決定】

判例は,結論として迷惑防止条例違反にあたるとしています。

この事件は,ショッピングセンター内で,女性客の後ろを5分間,40mにわたってつけねらい,背後1m~3mくらいの距離から11回程,細身のズボンを着用した女性のお尻の部分を撮影した事件です。

判例は,

以上の事実関係によれば,被告人の本件撮影行為は,被害者がこれに気づいておらず,また,被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり,これを知ったときに被害者を著しく羞恥させ,被害者に不安を覚えさせるものといえる」として,迷惑防止条例違反(「卑猥な言動」)を肯定しています(※)。

※ねらった対象がお尻であったり,しつこい態様で撮影していることが指摘されており,具体的事情を踏まえて,迷惑防止条例違反に該当するとしています。

刑事事件の流れと弁護士の活動

では,迷惑防止条例違反に当たるとして,警察の捜査を受けた場合の手続きの流れはどうなるのでしょうか?

弁護士のサポート

  • 取調べのアドバイス
  • 逮捕された場合には,接見・面会活動
  • 勾留を回避・勾留を阻止など釈放に向けた活動
  • 謝罪や示談活動
  • 不起訴に向けての活動
  • 少年鑑別所に入るのを避けるための活動
  • 裁判や少年審判の準備のための活動
  • 少しでも有利な結果を得ることができるよう活動

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不起訴処分について

盗撮事件で捜査を受けたり,逮捕された場合であっても,これまでに前科がないことや犯罪の悪質性が低い場合,余罪の数によっては,被害者との間で示談をすることで不起訴の可能性を高めることができます。

示談は,刑事事件において被疑者・被告人に有利な事情として考慮されます。

起訴前であれば,不起訴処分につながりやすくなりますし、起訴後であれば執行猶予付きの判決や量刑に影響を与えることとなります。

また,被害者の方にとっても,示談はメリットがあります。

例えば,損害賠償請求手続きから解放されることになりますし,柔軟な解決を図ることが可能となります。

確かに,被害者の方にとっては,盗撮行為によって損害賠償請求ができることとなりますが,被疑者・被告人が処罰を受けた後であれば,お金を支払ってもらえないことも多々あります。そのため,早い段階で示談を成立させることにより金銭的な解決を図ることができます。

関連リンク集

少年事件について

当事務所は,少年事件・少年犯罪の経験も豊富です。

少年事件の盗撮事件のご相談も多数頂戴しております。

お子様が盗撮事件で警察に捜査されている,逮捕された,少年鑑別所に行くかもしれない等,多数のご相談とご依頼をいただいております。刑事事件・少年事件はスピードが大事です。

ご不安などがあれば,弁護士にご相談下さいませ。

弁護士に相談されるだけでも気持ちがぐっと軽くなります。

少年の身柄解放に向けて活動

釈放に向けて!

勾留阻止など釈放に向けてサポートさせていただきます。

また,少年鑑別所に送致されると,通常4週間,少年鑑別所に入ることとなります。早い段階から対応することで,少年鑑別所回避を図る道もでてきます。

有利な証拠の収集・提出

少しでも有利な処分に向けて!

少年事件・少年犯罪は成人とは異なる手続きが用意されており,証拠などはすべて裁判官が目をとおすこととなります。

少年にとって有利な証拠を弁護士を通じて提出することにより,少しでも有利な処分になるようにサポートいたします。

有利な証拠としては,示談書や環境調整の過程などを記載した書面などが挙げられます。

有利な処分の獲得に向けて

不処分獲得・少年院回避など有利な結果に向けて

家庭裁判所は様々な観点から少年の今後のことを考え最終的な判断を下します。少年事件の特徴として,過去の犯罪の認定だけでなく,今後少年にとってどのような判断が適切かを吟味することが挙げられます。

少しでも早い段階から少年の環境を整えて裁判所に対して将来の更生の可能性をしっかりとアピールすることがポイントとなってきます。

そのため,不処分獲得や少年院回避に向け全力でサポートします。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

無料相談実施中です。

よくあるご質問

  • 見通しを知りたいです
  • 手続きの流れを知りたいです
  • 取調べに際してのアドバイスをください
  • 家族が逮捕されたので釈放・保釈について教えてください
  • 被害者への対応・示談について教えてください
  • 家庭裁判所に行くことになりますか

藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接「無料相談」を行います。

刑事事件・少年事件の今後の流れなども丁寧にアドバイスいたします。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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2020/07/20

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