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刑事事件・少年事件でお悩みの方
藤井寺法律事務所まで
こんにちは,【藤井寺法律事務所】弁護士の上村武史です。
河内長野市にお住いの方をはじめ,このページをご覧の方の中には,
など,刑事事件・少年事件でお悩みの方がいらっしゃるかと思います。
このページでは,逮捕されたときに釈放に向けて必要となる身元引受人のことや,逮捕・釈放についてご相談が多い事項についてQ&Aを記載しましたので,参考になさってください。
例えば,河内長野市にお住いのXさんの同棲相手であるAさんが住居侵入事件を犯したとして河内長野警察署で逮捕・勾留された事例があるとします。
逮捕された家族の釈放や保釈を求めるにあたり,身元引受人が必要であるということを聞いたことがあるのですが,身元引受人は同居の家族・親族でないとだめなのでしょうか?
Xさんのように,Aさんの同棲相手である場合は,身元引受人としてふさわしくないのでしょうか?
(上記事例は,フィクションです)
身元引受人は,被疑者の身体拘束をとくにあたり,被疑者が逃げることなく(逃亡することなく),捜査や裁判手続きに必要に応じて出頭等することに対する監督を期待されている者をいいます。
ご家族の方が,「私が責任をもって身元を引き受け,裁判所及び捜査機関への出頭を確保し,日常生活においても厳重に監督することを誓約し,ここに身元引受書を差し入れます。」等,身元引受書を検察官や裁判官に差し出したりします。
このように,身元引受人は,被疑者に一定の条件を守らせ,裁判所や検察官,警察官から指示があれば,それに従って出頭させることを約束することとなります。
被疑者が条件を守らなかったりした場合,身元引受人には何か法的な責任(損害賠償など)が及ぶのでしょうか?
答えとしては,身元引受人は法的責任を負わず,道義的な責任を負うにとどまりますので,身元引受人自身が何か不利益を被るということはありません。
前述のように,身体拘束からの解放を求める場合には,身元引受人の存在が重要です。そして,多くの場合は,同居の親族に身元引受人をお願することが多く,「説得的」といえます。
もっとも,同居の親族がいない,若しくは協力を求めることが難しい場合には,
同居の方や職場の方,別居している親族等に身元引受人になってもらい,これらの方が監督できる状況であることを検察官や裁判官に説得的に伝えることができれば身体拘束からの解放が期待できます。
そして,監督能力があることなどを説得的に伝えるためには,弁護士を通じて意見を述べることが有益であるといえます。
実際,当事務所の弁護士が担当した事件において,同棲されている方や別居の親族が身元引受人となって身体拘束解放(逮捕・勾留からの解放)に成功した事例があります。
基本的に,警察署が職場に通報することはないです。
①犯行場所が職場や学校であったりした場合,勤務先や学校に話を聞くために職場に警察官が赴きそこで判明することはあります。
また,
②勤務先を捜索する場合もこれを契機に判明することが考えられます。
さらに,
③釈放が遅くなり,勾留期間が長くなり判明することがあります。
早期の釈放を望まれる場合には,早期に弁護士にご相談されて,釈放に向けて活動を行うことが重要です。
「釈放」とは,身体拘束の必要がないと判断された場合や,法律上身体を拘束できなくなった場合に,身体拘束を解放してもらうことをいいます。
釈放のメリットとしては,
等が挙げられます。
「釈放」については,弁護士を通じて,必要な証拠や書面を提出することによりその可能性を高めることができます。
報道されるかは,事件の内容や社会・地域に与える影響などが考慮されますが,基本的に,警察では,報道機関への公表基準をつくっていて,その基準(具体的な基準は知らされていません)に照らして判断している模様です。
一方,在宅事件であれば,起訴のタイミングで報道されることが考えられます。
また,正式裁判となった際には,法定は公開されているので,それが契機となることも考えられます。
学校警察連絡制度というものがあります。
これは,都道府県の警察本部と教育委員会等が協定を結び,児童・生徒の健全育成のために警察と学校が連絡を取りあう制度のことです。
逮捕・勾留などの身体拘束された事案については,学校に連絡がいくことが多いようです。
もっとも,勾留などを争って,早期に少年の身体拘束を解き,在宅事件にすることで,早期の復学等を可能にする必要があります。これにより,退学を避けることができた事件もあります。
一方,在宅事件では,すべの対象事件について学校に連絡しているわけではないようです。
例えば,弁護士を通じて警察に申入れを行うとともに対応を協議してみるのも一考です。
学校への連絡については,当事務所によくあるご相談の1つです。実際,藤井寺法律事務所では,ご依頼後に学校照会を回避できたケースもございます。
ご不安な方は一度,ご相談下さいませ。
少年についてはできる限り身体拘束を避け,逮捕は,真に必要な場合に限られます。
そして,やむを得ずに逮捕する場合でも,少年の情操をできるだけ傷つけることのないように逮捕の時期,方法について特に慎重な注意が要求されています。
さらに,少年の勾留については,勾留を必要とするやむを得ない事情がある場合でないと勾留請求をすることができず(少年法43条3項),裁判官も,やむを得ない場合でなければ勾留状を発することができません(少年法48条1項)。
なお,少年においては,勾留にかわる観護措置という制度があり,検察官は,少年の被疑事件においては,勾留の請求に代え,観護措置を請求することができるとされています。少年は,警察署の留置施設ではなく,少年鑑別所に送致する方法で行われますが,効力は請求をした日から10日間で,延長はできないとされています(少年法44条3項)。
いずれにせよ,弁護士を通じて早期に検察官や裁判官に対し勾留をしないよう,勾留をくつがえすような活動,少年鑑別所に入らないように活動してゆくことが身柄解放の第一歩です。
藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「初回無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。
河内長野市をはじめ毎月,刑事事件・少年事件について多くのお問合せを頂戴しております。特に,ご家族が逮捕されたので接見に行って欲しい,示談について悩んでいる,に関して多くのご相談を頂いております。刑事事件・少年事件はなかなか人に打ち明けることができる悩みではありません。守秘義務を負っている弁護士に相談することにより気持ちがぐっと軽くなります。刑事事件・少年事件でお悩みの方は下記ページもあわせてご覧ください。
逮捕された場合,勾留までは被疑者のご家族は面会が難しいです。弁護士であれば,規制なしに面会・接見することが可能です。ご家族が逮捕されたけど,現在の状況が心配,逮捕された方の体調が心配,専門家によるアドバイスをしてあげたいなど,ご心配なことがあれば弁護士にご相談・ご依頼ください。