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河内長野市で不同意わいせつ罪で逮捕|藤井寺法律事務所

不同意わいせつ罪

~ 私をかくまって ~

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例えば,河内長野市不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)住居侵入罪河内長野警察署逮捕された次のような事例(フィクション)があるとします。

Aは,夏休みに入りましたが,昨今の事情で外に出ることができず,憂鬱な気分でした。なかなか勉強もはかどらず,クラブ活動もできません。Aはインターネットのアダルトサイトでアダルト映像をみるようになりました。

Aはある日,映像で出てくるシーンと同じようなことをしようと思い,近所のV子さんの住宅に忍び込み,風呂場をのぞくようになりました。

次第に,夜道で歩いている女性の後ろから急に抱き着いたりするようになりました。

しかし,ある日,Aは顔を見られたかもしれないと思い,その足で知人の家に行きました。そして,Aは「警察から追われているので,しばらくかくまってもらいたい」と依頼しました。知人は,迷惑で断りましたが,しつこくお願いされるので根負けしてしまい,自宅にかくまってあげました。

Aにはどのような犯罪が成立するでしょうか?

(上記事例は,フィクションです)

住居侵入罪

上記事例を検討してみようと思います。

まず,AがV子さんの家に侵入し,風呂場をのぞいたことは住居侵入罪が成立します。

刑法130条前段には次のようなことが書かれています。

【刑法130条前段(住居侵入罪)】

正当な理由がないのに,人の住居もしくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

住居侵入罪(建造物侵入罪)は,住居等の管理者の意思に反して立ち入る(「侵入」)ことで成立する犯罪です。侵入した場所が「人の住居」であれば住居侵入罪が成立します。また,侵入した場所が学校などの「建造物」であれば建造物侵入罪が成立します。

また,住居侵入罪の「人の住居」とは,人が寝起きしてご飯食べるところ(起臥寝食)のために日常的に使用する場所をいいます。たとえば,他人が住んでいる一戸建ての住宅やマンションの各居室が挙げられます。そして,一戸建ての住宅に付随する囲繞地(建物の立つ敷地,庭等)も住居に含まれると理解されています。

そして,本件のようにお風呂場をのぞくような場合にも,人の敷地に入っており,住居侵入罪が成立します。

迷惑防止条例違反(大阪府の場合)

大阪府迷惑防止条例(令和3年4月20日施行)では,公衆浴場等の公衆が利用できる更衣室等での盗撮行為の禁止に加えて,学校,会社の便所・更衣室,住居,ホテル内等」衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人をのぞき見る,盗撮する行為が禁止されることとなりました。そのため,大阪府迷惑防止条例違反が成立する可能性があります。

不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)

まず,Aが女性の後ろから急に抱きついたことは,不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)が問題となります。

不同意わいせつ罪は,2023年7月13日施行の改正刑法で定められました。

暴行・脅迫や恐怖・驚愕の他,地位利用など8項目の要因で同意しない意思を示すのが困難な状態にさせ、わいせつな行為をした場合に成立します。

よく上げられる例としては,「無理やり接吻する行為」や「無理やり胸を触る行為」などが挙げられます。

また,相手が13歳未満の子どもである場合,又は,相手が13歳以上16歳未満の子どもで,行為者が5歳以上年長である場合にも,不同意わいせつ罪が成立します。

知人の犯人蔵匿罪

Aさんの知人がAさんを自宅にかくまった点はどうでしょうか?

刑法103条には犯人蔵匿罪が規定されています。

「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し,又は隠避させた者は,3年以下の拘禁刑役又は30万円以下の罰金に処する。」

「蔵匿」とは,場所を提供して官憲の発見を免れさせることをいいます。Aさんを自宅にかくまうことは,これに該当します。

そして,Aさんが犯した不同意わいせつ罪は懲役刑が定められており,「罰金以上の刑に当たる罪を犯した」といえます。

よって,罰金以上の刑に当たる罪(不同意わいせつ罪)を犯した者を「蔵匿」したといえることから,Aさんの知人には,犯人蔵匿罪が成立します。

Aさんの犯人蔵匿のお願いについて

教唆について≫

Aさんは知人にかくまって欲しいことをお願いしていますが,これについては犯罪が成立するのでしょうか?

ここでの問題は,犯人が自ら隠れた場合には,犯人蔵匿罪が成立しません。

そうだとすれば,他人にお願いしたとしても,犯人蔵匿罪は成立しないのではないでしょうか?

刑法61条1項には次のような規定があります。

「人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯とする。」

そして,他人を巻き込んだ場合には,犯人蔵匿罪の教唆犯が成立すると解されています(異なった見解もあります)。

Aさんには,犯人蔵匿罪の教唆犯が成立します。

不同意わいせつ罪で逮捕されるの?

「逮捕」には,「令状による逮捕」(「通常逮捕」「緊急逮捕」)と令状にもとづかない「現行犯(準現行犯逮捕)」とがあります。

不同意わいせつ罪は,現行犯ではなく,後日,被害者の被害届などを契機に防犯カメラ映像などで犯人が調べられ,通常逮捕されることが少なからずあります。

また,一度,任意同行で話を聴かれ,その後,逮捕されることもあります。

なお,迷惑防止条例犯については,在宅捜査として進むことがありますが,当事務所にご相談に来られた事件の中には逮捕されたケースもあります。

なお,性犯罪事件については,余罪があり,身体拘束期間が長くなることもあります。早期の段階から弁護士を通じて対応することが重要です。

少年事件の場合には,少年鑑別所送致の可能性もありますので,環境調整などの活動を早い段階から行うこともポイントとなります。

不同意わいせつ罪などの性犯罪はつい同じことを繰り返してしまい,やがて逮捕されることも多いです。

強制わいせつの弁護活動

  • 1
    今後の見通しや取調べのアドバイス
  • 逮捕されたなら釈放・保釈などに向けて活動
  • 不起訴や執行猶予等に向けて活動

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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