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堺市の器物損壊事件|藤井寺法律事務所

器物損壊罪
~ 「報復」 ~

器物損壊罪をはじめとする多くのご相談・ご依頼をいただいてます。

堺市に在住の17歳の高校生AはVとは普段仲が悪く,よく口げんかをしていました。

Aには彼女がいて,学校の帰り彼女と一緒に帰り,喫茶店で2人でお茶を飲んでいました。ふと後ろを見るとVがいました。Vは2人の存在に気づき,Aの彼女に対し,「Aは1週間くらい前に他の女と一緒にお茶を飲んでいたぞ」といいました。

Aは彼女の前で馬鹿にされたと思い,腹立たしかったのですが,喫茶店で回りに人がいることもあり,その場はやり過ごしました。

しかし,AはVへの腹立ちをおさえきれず,後日AはVのマンションに行き,窓ガラスを金属バットでたたいて壊しました。

Vは驚き,親と相談して堺警察署に相談に行きました。

後日Aは堺警察の担当の警察官から呼び出しがあったため,弁護士に相談しようと考えています。

(上記事例は,フィクションです)

器物損壊罪

Aが窓ガラスを金属バットでたたいて壊したことは,器物損壊罪に該当します。器物損壊罪は刑法261条に規定されています。

(刑法261条)前3条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪の法定刑は,3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料であり,成人事件の場合,初犯であれば「罰金」(略式罰金処分)で手続きが終了することも少なからずあります。

拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

なお,少年事件の場合は,器物損壊事件において略式罰金処分がなく家庭裁判所で処分が下されます。

器物損壊罪について詳しくはこちらへ

建造物損壊罪

刑法260条には,建造物損壊罪が規定されています。

「他人の建造物又は艦船を損壊した者は,5年以下の拘禁刑に処する。」

建造物損壊罪は,器物損壊罪とは異なり法定刑に罰金や科料がなく,拘禁刑しか定められていません。このため,建造物損壊罪で起訴された場合は,略式罰金で終了しないこととなります。

建造物損壊罪は,毀棄・隠匿罪のうちでも,壊された対象(客体)が建造物と重要であるために,包括的な規定である器物損壊罪よりも加重されたものといえます。

器物損壊罪と建造物損壊罪

上記の事例では窓ガラスを割っていますが,建物の一部なので建造物損壊罪が成立するのではないでしょうか?

ここで,建造物損壊罪にあたるかどうかについては,当該物と建造物との接合の程度のほか,当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきであると考えられています。判例によると,障子,天戸,ガラス窓,畳等は器物損壊罪の対象として扱われています。

一方で,適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外しが可能な玄関ドアは建造物損壊罪が成立しうると考えられています。

そのため,玄関ドアを金属バットで叩いたりしてドアをへこませた場合には建造物損壊罪が問題となりえます。

少年事件について

Aは17歳であるため少年法が適用されます。

器物損壊罪は成人の場合,罰金を支払うことにより手続きから解放されることがありますが,少年事件の場合は,そうではありません。

少年事件では,警察等の捜査のあと,家庭裁判所が,少年自身や家庭環境,生活環境などを調査し,少年に対する処分を決めます。

そして,少年事件では,原則として,全ての事件が家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。

家庭裁判所は,犯罪の内容,家庭環境,生活状況,家族関係,交友関係などを調査し,その上で少年に対する処分を決めることとなります。

少年事件は成人とは異なる手続きが用意されており,少しでも有利に,そして早期に解決するためにも,少年事件に精通した弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

学校への連絡について

学校警察連絡制度というものがあります。

これは,都道府県の警察本部と教育委員会等が協定を結び,児童・生徒の健全育成のために警察と学校が連絡を取りあう制度です。

在宅事件の場合をみてみると,必ずしもすべの事件について学校に連絡しているわけではないようです。

弁護士を通じて,捜査機関や裁判所に対して学校への照会を待っていただくよう意見をするなどの対応をとることも考えられるところです。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

器物損壊罪をはじめとする少年事件の弁護活動

  • 1
    取調べのアドバイス

弁護士が取調対応や取調べの権利についてアドバイスします。

  • 示談活動

器物損壊罪のように被害者がいる犯罪においては,弁護士を通じて謝罪や賠償を行うことは重要となってきます。示談でお悩みの方は弁護士にご相談下さい。

  • 釈放に向けての活動など

逮捕された事件においては,勾留されないように,あるいは勾留されたとして少しでも早く身体拘束が解放されるよう活動します。また,裁判官が少年鑑別送致の判断を下す前に,少年鑑別所回避を図る活動などが重要となってきます。

  • 有利な証拠の収集・提出

弁護士が捜査段階から被害回復や環境調整の過程や結果などをまとめ,適宜,裁判所に有益な証拠を提出することによって,少しでも有利な処分に向けサポートします。

  • しっかりと準備をして有利な処分獲得へ

家庭裁判所は,少年の人格・資質や環境など,様々な観点から少年の今後のことを考え判断(審判)します。そのため,弁護士を通じて環境調整活動を少しでも早い段階から行うことがが有利な処分獲得にとってポイントとなります。

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堺市をはじめ少年事件の相談・ご依頼ををいただいております。刑事事件や少年事件はなかなか人に相談しにくいものです。とくに少年事件は成人と異なる手続きが用意されているため,少年事件に精通している弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。弁護士に相談されることにより気持ちもぐっと軽くなります。

少年鑑別所にはどのような場合に入るのか,それを避けるためにはどのような対応が必要なのか,弁護士のサポートはどのようなものなのかを記載しています。

少年院回避のためにどのようなことを意識しなければならないのか,少年院回避のための弁護活動について等,少年院送致についてよくあるご質問と回答を記載しております。

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