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羽曳野市の恐喝事件|藤井寺法律事務所

恐喝罪
~ 「人の運まで盗めない」 ~

羽曳野市在住のVは,近くのショッピングモールで宝くじを買いました。当選日の翌日,新聞を見ると,1万円当たっていました。

Vはうれしくなり,これをAに話すと,AはVに対して貸してたお金のことを思い出し,「お前は最近運がついているので俺にもその運をよこせ。この宝くじで当たったお金で精算しろ。この要求をきけないなら半殺しにするぞ。」と脅しました。

Vは怖くなり仕方なく,Aと宝くじ売り場まで行きました。Vは換金したお金をAに渡しました。

しかし,AはVに借りたお金はまだ期限の余裕があり,来月の給料から返済するつもりでした。

Aはどうしても納得がいかず,警察に相談にいきました。

(上記事例は,フィクションです)

恐喝罪

恐喝罪とは,人を恐喝して,財物を交付させたり,財産上の利益を得た場合に成立する犯罪です。

恐喝」とは、,脅迫または暴行を手段として,その犯行を抑圧するにたりない程度に相手方を畏怖させ,財物の交付を要求することをいいます。

ここで,強盗罪も人を脅迫したりして物をとったりする犯罪ですが,強盗罪における脅迫や暴行は相手方を犯行抑圧状態にする場合に成立します。犯行抑圧状態に至らない場合には,恐喝罪が成立します。

よく少年事件や初年犯罪で恐喝罪が問題になりますが,具体例としては,「カツアゲ」や「おやじ狩り」等が挙げられます。

恐喝罪について詳しくはこちらへ

傷害罪

人にけがをさせた場合には,傷害罪も問題となります。

「傷害」とは,難しく言うと,人の生理的機能を害する行為を言いますが,相手を殴ってけがをさせた場合には傷害罪が成立します。

傷害罪について詳しくはこちらへ

お金を貸したのに返さないので,恐喝行為をして取りたてたのですが恐喝罪が成立しますか?」

恐喝罪が成立しえます。

ここで,例えば,貸したお金を期限に返済しないので,恐喝して返済してもらった場合を考えてみましょう。貸した方としては,お金を返さないので,そのお金を取り戻すのは「正当な行為」で違法ではないと,主張したくなるかもしれません。

これは,権利行使と恐喝罪の問題ですが,判例は,「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは,その権利の範囲内であり,かつ,その方法が社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を逸脱するときは違法となり,恐喝罪が成立する」としたものがあります。

なお,貸した人が貸金業者であった場合,過剰な取立ては,貸金業法に違反するとして,刑罰を科される可能性があります(貸金業法47条1項3号,21条1項)。

少年事件について

恐喝罪は少年が起こすこともあります。特に,1人ではなく,仲間みんなであつまって,例えばおやじ狩りをしたりすることが挙げられます。

少年事件の場合でも逮捕はあります。また,少年事件の特殊性として,事件は捜査を経て家庭裁判所に送致されます。そのとき,少年のみならず,ご家族も裁判所の調査を受け,再非行防止に向けて検討してゆくこととなります。

非行の原因としては,交友関係に問題があることが多いですが,交友関係をはじめ少年が暴力的になるのは何かほかに問題があるのであれば(例えば間違った男性像の理解),その点を改善してゆく等,環境調整してゆくことが重要です。

犯行態様によっては,少年鑑別所に送致されることも十分考えられます。

少年鑑別所に入るか不安であったり,少年院に入るか不安である場合には,1度,弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。見通しや今後のこと,再非行防止についてアドバイスを受けるだけでも気持ちが楽になります。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

恐喝罪や傷害罪で逮捕されるの?

「逮捕」とは,被疑者の身体を強制的に拘束し,指定の場所に引致することをいいます。逮捕手続きには,「令状による逮捕」(「通常逮捕」「緊急逮捕」)と令状にもとづかない「現行犯(準現行犯逮捕)」とがあります。

恐喝罪や傷害罪においては,被害者の申告(被害届・告訴)を契機として捜査が行われる可能性があります。

在宅捜査もありますが,逮捕事例もあります。特に傷害罪については重大な結果を生じさせた場合,逮捕される可能性は高いです。

逮捕されると,長期の身体拘束の可能性があるため,直ちに弁護士に依頼し,釈放・保釈に向けて準備することがポイントの1つといえます。​

また,怪我をさせた被害者に被害弁償する,示談をする等の対応で逮捕回避の可能性を高めたり,仮に逮捕されても釈放の可能性をあげたりする場合もあります。

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

 

2020/08/20

 

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刑事事件・少年事件はデリケートな問題でなかなか人に相談しにくいです。藤井寺法律事務所には,毎月,多くの方からご相談をいただいております。適切な見通しとともに,どうすれば状況が少しでもよくなるかご提案させていただきます。また,少年事件においては環境調整のポイントも含め,再非行防止をどのようにすればよいのか丁寧にお話をさせていただきます。初回相談料無料ですので,時間を気にせずご相談くださいませ。法律相談をしたからといって必ずしもご依頼いただかなくてはならないわけではありませんので安心してください。

法律相談について記載したページを用意しましたので,法律相談希望の方はこちらもご参照くださいませ。

羽曳野市をはじめ刑事事件・少年事件でお悩みの方からご相談をいただき,多数の事件を解決してまいりました。解決事例の一部を掲載しておりますのでご参照くださいませ。

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