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河内長野市の恐喝事件|少年事件に強い藤井寺法律事務所

恐喝罪と権利行使
~ 「アンドロイド・アナログシステムZ」 ~

当事務所には少年事件のご相談を多くいただいております

例えば,河内長野市で次のような恐喝事件(少年事件)があったとします。

Aはテレビゲームに毎日夢中です。最近は,ゲームステーションから待ちに待った「アンドロイド・アナログシステムZ」が発売されました。

このゲームは,アンドロイドが事故にあった少年の人生をめぐり激しく戦いを繰り広げるゲームです。

Aはわずか1週間でクリアーしてしまいました。そして,Aはその話を知人のVにしたところ,Vは僕にもそのゲームを貸してして欲しいという話になりました。

Vがどうしても貸して欲しいというので,Aは仕方なく1週間で返す約束をしてVに貸しました。しかし,Vは約束の日になっても「まだクリアしてない」といってゲームを返してくれません。

Aは,とうとう我慢の限界が来て,Vを呼び出し「おまえにも家族がいるだろう,ゲームのように家族が事故に遭えばゲームの主人公や俺の気持もわかるだろう。家族が事故に遭ってから,あの時ゲームを返しておけばよかったと思っても遅いぞ。」と強く要求したところ,Vはゲームを返さないと家族に危険が及ぶのではないかと恐怖に思い,ゲームをすぐにAに返却しました。

(上記事例はフィクションです)

恐喝罪とは?

上記事例のAには恐喝罪が問題となります。刑法249条1項には次のような規定があります。

「人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の拘禁刑(※)に処する」

(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

これは,暴力や脅迫により人に恐怖を感じさせることにより,お金や財物を脅し取る場合に成立する犯罪です。

恐喝罪を犯した場合の刑罰は,拘禁刑のみです。具体例としては,例えば,高校生が中学生に対して、「金を出せ。出さなかったら殴るぞ。」と脅しカツアゲをすることが挙げられます。

本件のように,AがVに「おまえにも家族がいるだろう,ゲームのように家族が事故に遭えばゲームの主人公や俺の気持もわかるだろう。家族が事故に遭ってから,あの時ゲームを返しておけばよかったと思っても遅いぞ。」と,強く要求した発言は害悪の告知であり,Vの反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫を行っているといえます。

更に詳しい恐喝罪の解説はこちらへ

正当な権利の行使でも恐喝罪は成立するの

Aのように,自分が貸したゲームを返してくれないので,返してもらう手段として恐喝行為を行った場合でも恐喝罪は成立するのでしょうか?

正当な権利行使の場合には,恐喝罪は成立しないのでしょうか?

これに対しては,「社会通念上一般的に許容される範囲を逸脱した手段を用いた場合」には,正当な権利行使とは言えず恐喝罪が成立すると言われています(※)。

このような理解からすると,本件においても恐喝罪が成立しえます。

(※)「権利行使と恐喝罪の成否」の問題に関しては,最高裁判例として,最三小判昭33.5.6があります。そして,この判例においては,「権利行使の意図に出たものであっても,その手段が権利行使の方法として社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段を用いて,第三者に財産上不法の利益を得させた場合には恐喝罪が成立する」旨判示されています。

強盗罪との違いは?

人に暴行や脅迫を加えて他人の財物を奪う犯罪として強盗罪があります。

刑法236条1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期拘禁刑に処する。」と規定しています。

ここで,強盗罪と恐喝罪の違いは,簡単に言うと,「相手の犯行を抑圧するような暴行,脅迫がなされたかどうか」という点を上げることができます。

例えば,コンビニの店員に包丁や拳銃をつきつけて「金を渡さないと殺す」と脅した場合は,相手は生命の危機を感じて抵抗できず犯行抑圧状態の暴行・脅迫があったとして強盗罪が成立しえます。

これに対して,「会社の金を横領したことをばらされたくなかったら俺に金を渡せ」等と脅した場合は,人によっては「ばらされてもかまわない」と考え,拒否することもできるため恐喝罪に該当しえます。

脅迫罪・強要罪との違いは?

脅迫罪

刑法222条1項には「生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する」と規定しています。

また,同条2項では「親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。」と規定しています。

被害者またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し,危害を加えることを述べる「害悪の告知」をすると脅迫罪が成立し得ます。

例えば,「殺す」,「痛い目に遭わせる」という言葉は,その人に危害を加えることを伝える言動といえますので,脅迫罪が成立し得ます。なお,脅迫罪の対象は本人と親族です。例えば恋人に対して害悪の告知をしても,原則として脅迫罪にはならないわけです。

強要罪

強要罪は、相手方やその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪を加える旨を告知し、又は本人に暴行を加えることで、相手方に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げた場合に成立する犯罪です(刑法223条)。

強要罪の法定刑は3年以下の拘禁刑です。暴行や脅迫を用いる点では恐喝罪と同じですが,金銭またはその他の財産の交付を受ける目的があるかどうかによって区別されます。

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毎月多くの方から少年事件・少年犯罪のご相談をいただいてます。

逮捕後の流れと対応策

逮捕後48時間以内に検察官に送致

逮捕されてしまった人は,「被疑者」と呼ばれ,警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に,被疑者を釈放するか,事件を検察官に送致するかを決めます。

加害者は留置場などの施設に入れられ,警察は48時間の間に必要な捜査をします。

この間はたとえご家族の方でも原則として面会できません。逮捕された加害者に面会できるのは弁護士のみです。

そして,国選の弁護士(国選弁護人)は,原則的として起訴されてからの選任(ただし,身柄事件の場合は勾留請求を受けた後から選任される)となります。

まずは弁護士に相談して今後の方針等を確認しましょう。

最長20日間の勾留

検察官は送致を受けると24時間以内に,被疑者を釈放するか,裁判官に勾留を請求するかを決めます。そのため,勾留されるまでは,最大で72時間しか時間がありません。そして,裁判官が勾留の決定をすると,通常であれば延長も含め,被疑者は最大20日間勾留されます。そして,検察官は、勾留期間中に加害者を起訴処分とするか不起訴処分とするかを決めます。

恐喝罪は,10年以下の懲役しかない犯罪のため,初犯であっても、起訴される可能性があります。起訴されて,有罪判決となれば前科が付き,懲役などの量刑に従わなくてはなりません。

一方,不起訴処分になった場合は,前科がつかずに釈放されます。

不起訴処分を獲得するポイントとして,恐喝罪の被害者と示談をすることが挙げられます

釈放・少年鑑別所回避の実績あります。

恐喝罪と少年事件

逮捕後48時間以内に検察官に送致

本件でAが20歳未満の「少年」の場合,少年事件として手続きが進みます。少年事件は成人とは異なった手続きの流れ(令和4年4月1日施行の少年法に対応)となります。

少年事件では,警察や検察が犯罪を行ったかを捜査し,次に,家庭裁判所が,少年自身や家庭環境,生活環境などを調査し,少年に対する処分を決めるというのが流れです。少年事件は,原則として,全ての事件が家庭裁判所に送られます。

家庭裁判所は,犯罪の内容,家庭環境,生活状況,家族関係,交友関係などを調査し,その上で少年に対する処分を決めます。

少年に対する処遇の種類としては,大きく,①審判不開始②不処分③保護処分決定があります。そして,保護処分決定の内容として「保護観察」「児童自立支援施設・児童養護施設送致」「少年院送致」があります。

また,令和4年4月1日から施行された少年法では,現在,20歳未満としている「少年」の定義は維持した上で,18歳・19歳の者について,少年法の適用対象である「少年」と位置づけ「特定少年」と呼ぶこととしています。逆送対象事件の拡大や報道の可能性等が新しく規定されました。

弁護士(付添人)は,少しでも少年院送致の可能性を減らし,有利な処分を獲得すべく,環境調整をはじめとする個別の対応を少年及び少年のご家族と共に探ってゆきます。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

毎月多くの方から逮捕・勾留のことについてご相談いただいております。

子どもであっても恐喝罪で逮捕されたりするの?

「逮捕」とは,被疑者の身体を強制的に拘束し,指定の場所に引致することをいいます。

少年であっても恐喝罪を犯すと,逮捕されるケースがあります。そして,身体拘束された事件では,そのまま少年鑑別所に送致されることが多いです。

被害者(又は被害店舗)があるケースであれば,被害者(又は被害店舗)に被害弁償する,示談をする等の対応で逮捕回避の可能性を高めたり,仮に逮捕されたとしても釈放の可能性をあげたりするなど,有利な処分獲得の可能性を高めることができます。

事件のことは学校に判明するの?

学校警察連絡制度というものがあります。これは,都道府県の警察本部と教育委員会等が協定を結び,児童・生徒の健全育成のために警察と学校が連絡を取りあう制度のことを言います。この制度により,逮捕・勾留された身柄事件であれば,学校に連絡がいくことが多いです。

もっとも,在宅事件の場合をみてみると,必ずしもすべの事件について学校に連絡しているわけではないようです。そのため,早期に弁護士を通じて身柄解放活動を行い,釈放を獲得することもポイントとなります。

また,弁護士を通じて,裁判所に対して学校への照会を待っていただくよう意見をするなどの対応をとることも考えられるところです。

当事務所は,広く近畿圏から少年事件,少年犯罪についてご相談・ご依頼をいただいております。

  • 事件が学校にバレないか心配
  • 示談のことでききたいことがある
  • 処分の見通しを知りたい」

等,初回無料相談を受け付けております。

また,少年が逮捕・勾留・少年鑑別所へ送致された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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