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児童ポルノで警察が家に来るの?|藤井寺法律事務所

児童ポルノ事件

児童買春・児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ事件をはじめ刑事事件・少年事件のご相談を多数頂いております

児童ポルノ製造罪(児童ポルノ事件)について,下記フィクションの事例をもとに解説します。

AはSNSで知り合った女子高生V(16歳)と普段からメッセージのやり取りをしています。

普段Aは,Vとは日常会話程度のやりとりをしていましたが,ある日の深夜,AはいつものようにVとメッセージのやり取りをしていましたが,徐々に卑猥な会話になっていきました。

Aは流れでVに裸の写真を見せてほしいとメッセージを送ると,Vは上半身裸の写真を送ってきました。

Aはその写真を削除せずに持っていたところ,ある日,警察署が自宅に捜索をしにきました。そして,その後,Aは児童買春・児童ポルノ禁止法違反で警察署での取り調べがはじまりました。

Aは今後,児童ポルノ禁止法違反で逮捕されるのではないか,前科や前歴がついてしまうのではないかと不安です。

(上記事例はフィクションです)

児童買春・児童ポルノ禁止法とはどのような罪ですか?

児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ,児童の権利の擁護に資するため,児童買春・児童ポルノ禁止法が規定されました。

「児童」とは18歳に満たない者をいいます。

児童買春・児童ポルノ禁止法の児童ポルノとは「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう」と規定されています。

①児童を相手方とする又は児童による性交または性交類似行為(※)に係る児童の姿態

②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

③衣服の全部又は一部をつけない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノを製造した場合は,「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」に処せられます。また,児童ポルノを不特定多数の者に提供し,公然と陳列した者,もしくはこの目的で製造した者「5年以下の拘禁刑」もしくは「500万円以下の罰金」に処せられます。

Aは,18歳に満たないVに裸の写真を送信させており,児童ポルノ法2条3項3号所定の姿態をとらせて児童ポルノを製造したとして,児童ポルノ製造罪(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)が成立します。

拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

児童ポルノはどんなことで捜査が始まりますか?

児童の親御様が気づき,警察に相談に行かれることなどによって捜査が始まることが少なからずあります。例えば,親御様が被害届を提出したりして捜査が始まることもあります。

児童ポルノや児童買春の罪で警察が家にくることはありますか?

警察が家に来ることはありえます。

被害者や被害者の親御様の警察への申告がきっかけとなって,警察の捜査が始まる可能性があります。その場合,捜査機関は,SNSの履歴などをチェックして犯人が誰であるかを探ってゆきます。

ある程度,特定された後,例えば,家にガサが入ることが考えられます。ガサとは俗語で法律用語としては,「捜索・差押え」といったりします。捜査機関が令状を携えて,ご自宅に訪問し,事件に関係すると思料されるものを押収してゆくことが考えられるところです。

また,犯罪の悪質性や余罪の数,その他に該当する犯罪(例えば,脅迫して児童ポルノを送信させた場合には強要罪)がある等した場合は,逮捕されることもあります。

児童ポルノの罪等でご不安がある方は,一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

児童(18歳未満の子ども)が承諾して裸の画像を送信してくれたのですが,児童ポルノの罪は成立しますか?

成立します。

18歳に満たない者は性描写などの被写体となること等について,自分が被る不利益や影響を十分に判断できない年といえます。

そのため,たとえ児童の同意があったとしても,それは十分な理解に基づく有効な同意であるとは評価されず,犯罪が成立すると考えられています。

息子は高校生(中学生)なのですが,SNSを通じて児童から裸の画像を送信してもらいました。この場合にも警察沙汰となりますか?

少年事件として事件が進んでゆきます。

つまり,捜査が始まるとともに,捜査終了後は家庭裁判所に事件が送致されます。

成人と異なり,罰金や拘禁刑はありませんが,保護観察や少年院等の処分になる可能性が考えられるところです。弁護士を通じて環境調整をする等,しっかり対応することにより,今回に関しては処分に付さない「不処分」という処分が下されることもあります。

また,学校への紹介についても悩ましいところです。弁護士を通じて照会回避の道を検討することも一考です。少年事件についてご不安・ご質問があれば少年事件に精通している弁護士にご相談下さい。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

わいせつ物頒布罪との違いは何ですか?

児童ポルノでないわいせつ画像については,「頒布」あるいは「公然と陳列」等した場合に処罰されます。

一方,児童買春・児童ポルノ禁止法においては,「製造」「所持」する段階から処罰対象になります。

面会要求等の罪が令和5年7月13日から施行されていますが、児童ポルノの罪に何か影響しますか?

16歳未満の者に対して,性交等をする姿,性的な部位を露出した姿などの写真屋動画を撮影して送るよう要求した場合には,新しく設けられた刑法の規定で処罰されます。

この規定により,(16歳未満の)相手が実際に画像を送らなくても,要求行為だけで処罰されることとなります。

児童ポルノの罪で逮捕されますか?

在宅案件で進むこともありますが,余罪の数や態様によっては逮捕・勾留されることもありえます。

また,「児童に写真をバラまかれたくなかったら裸の動画もよこせ」等といって画像を遅らせた場合には,強要罪が問題となりますが,このような場合,逮捕されることも十分考えられます。

釈放に向けての活動について教えてください。

  • 1
    検察官送致後勾留請求前の釈放

弁護士,被疑者が逃げるおそれや証拠を隠すおそれがないこと,身柄解放の必要性などを主張し,検察官が勾留を請求しないように活動します。

  • 検察官送致後,勾留決定前の釈放

検察官が勾留請求をした場合,裁判官が勾留決定の有無を判断します。弁護士は,裁判官に対して,勾留の理由や必要性がないことを主張して勾留が却下されるよう活動します。

勾留が認められると,10日間(最大20日間)の身柄拘束がなされます。そのため,勾留されると身体的,精神的に疲労がかかります。

少しでも身柄解放の可能性を高めることが重要です。

  • 勾留決定をくつがえすことによる釈放

勾留されると被疑者は最大20日間,留置場や拘置所等に勾留されることになります。この段階では,裁判官の勾留決定に対して「準抗告」という不服申立手続きを行うことができます。

また,準抗告以外にも釈放を目指す方法として,勾留の理由や必要性が事後的に喪失したとして,「勾留取消請求」という手続きもあります。

さらに,ご家族の方の不幸,就職試験,入学試験等の特別の事情がある場合に「勾留執行停止の申立て」をするという方法もあります。刑事事件はスピードが命です。身柄解放に向けて一刻も早く活動することは重要です。

逮捕されると職場に判明しますか?

判明する場合としては,勾留期間が長くなり必然的に職場に判明することがあります。早期の釈放を望まれる場合には,弁護士にご相談されて釈放に向けて活動を行うことが重要です。

その他,職場が犯行場所であったりした場合,勤務先に話を聞くために職場に警察官が赴きそこで判明することはあります。

被害者への謝罪等について教えてください。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件の場合,被害者は通常,未成年であることから,被害児童の保護者と今後のことについてお話の機会をいただく必要があります。

そして,被害者情報等については,加害者が捜査機関から直接教えてもらえることは少なく,弁護士を間に入れて謝罪や賠償に向けて活動を行うことが一般的です。

子ども(少年事件)の逮捕・勾留について教えてください。

少年事件において事件のことが学校にバレますか?

児童ポルノ事件における弁護活動「釈放・示談など」

  • 1
    取調べのアドバイス

弁護士が取調対応のアドバイスを行います。

  • 身体拘束解放活動

身体拘束が長期化すると,会社や学校に行くことができなくなります。そのため,早期に身体拘束解放に向けて活動を行うことが重要となります。

  • 被害回復・示談

児童ポルノ事件の場合,被害者は未成年であるため,被害児童の親御様とお話をしていく必要があります。被害者の情報については捜査機関から教えてもらえることは,皆無に等しく,示談交渉は弁護士を入れて行うことが得策です。

  • 公判準備活動・審判準備活動(少年事件)

不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分がでるよう活動します。

  • 自首等の選択

事件が発覚しているか不安な方は,自首の選択について弁護士に相談されることをお勧めします。

  • 少年鑑別所を避けるよう活動(少年事件)

児童ポルノで逮捕・釈放・保釈
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藤井寺法律事務所は,広く近畿圏から児童ポルノ事件に関してご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

児童ポルノ事件で身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

 

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