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ガサ入れの時どこまでできるの?|藤井寺法律事務所

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ガサ入れの時どこまでできるの?「必要な処分」

「ガサ入れ」とは,捜索差押えすることをいいます。「サガす」の逆語です。次のような事例を考えてみます。

Aが覚せい剤を所持・使用しているという情報が警察に入ってきました。警察はA宅を捜索場所とする捜索差押令状をとってA宅にいきました。

警察官がインターフォンを鳴らすと,中から「やばい」という声が聞こえ,あわただしい足音が聞こえてきました。ドアを開けようとするとドアにはチェーンがかかっており開けることができません。

警察官Xは逃げられると危ないと思い,ドアのチェーンをニッパーで切って中に入りました。

この警察官Xの行為は適法なのでしょうか?

「必要な処分」とは?

Xが捜索差押許可状(刑事訴訟法218条1項)にもとづづき、ドアのチェーンをニッパーで切って入室したという行為は適法でしょうか?

ここで,刑事訴訟法をみてみると,刑事訴訟法222条1項が準用している同法111条1項前段には次のような規定が書かれています。
「差押状,記録命令付差押状又は捜索状の執行については,錠をはずし,封を開き,その他必要な処分をすることができる。」

ここに記載されている「必要な処分」とはどういうことを意味するのでしょうか?

確かに,「錠をはずし」とありますが,チェーンをニッパーで切ることまで予定していないようにもみえます。では,本件のような行為は許されないのでしょうか?一切許されないとすると,もしAさんが覚せい剤を持っていたとしても,時間稼ぎをして簡単に証拠を隠してしまうことができることになってしまいます。

では,どのように考えるべきでしょうか?

警察官が捜索差押をするにあたり,警察官が自分で令状を出して捜索することは認められていません。捜索するのであれば,裁判官に捜索差押令状を出してもらわなければなりません。

【刑事訴訟法218条1項】
検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,裁判官の発する令状により,差押え,記録命令付差押え,捜索又は検証をすることができる。

この事例の問題の所在を考えてみると,裁判官が令状を出す時点でチェーンをニッパーできることまでは予定していません。

令状発布の時点で警察官がニッパーで切るとまで予想できるはずがありません。しかし,そのような場合でも,捜索差押令状発布の時点で令状に記載されていない行為でも,「必要な処分」としてどこまで許されるかということが問題となります。

ここで,刑事訴訟法111条1項で「必要な処分」ができることを規定した趣旨を考えてみましょう。この趣旨は捜査機関が捜索・差押えの円滑な執行を確保し,捜索によって証拠品を発見し,それを捜査機関の占有に移転するという捜索・差押えの目的を達成させようとするものです。

このような趣旨からすると,「必要な処分」という基準を判断するにあたっては,執行の目的を達成するため必要であり,それに見合った社会通念上相当な態様で行われていることが必要であると考えることができます。

具体的には、①被疑事実の内容②差押物件の重要性③破棄隠匿のおそれ④第三者の損害の程度等、を総合考慮して判断することとなります。つまり,ケース・バイ・ケースで考えてゆき,必要かつそれに見合った相当な処分かということを考えてゆくことが必要となります。

今回の事件は適法なの?

今回の事件については,どうなるでしょうか?

今回の事件において①疑われている事実は覚せい剤取締法違反(所持や使用)です。そして,覚せい剤の性質は精神的及び身体的に害悪を及ぼし,これを使用することで幻覚作用が現れ,場合によっては覚せい剤の幻覚作用で他人の生命・身体を侵害する2次的被害を及ぼすおそれのある重大犯罪であるともいえます。

また,(本件で仮に営利目的での所持であった場合),薬物汚染による社会への弊害は著しいといえます。

さらに,②覚せい剤事犯において,覚せい剤の押収は証拠として決定的な意味を持つとともに,薬物汚染の元凶を絶つという意味で非常に重要です。

加えて,③覚せい剤の性質は水溶性があり,粉末状なので破棄隠匿のおそれが高いことから,直ちに差押をする必要があるといえます。

とくに,本件においては「やばい」「あわただしく動き回る足音」という事情からして,トイレ等に流されて証拠隠滅される危険性が大きい。一方,④ニッパーでドアチェーンを切断することは,(本件の扉が通常販売されている通常のものとして)大きな損害を与えるものでないし,ニッパーでドアチェーンを切ることは111条1項の例の「錠をはずし」という行為とかけ離れたものとまでいえません。

以上の事情からすると,ドアのチェーンをニッパーで切って中に入った行為は「必要な処分」として,適法と考えることができます。

なお,本件警察官がAさんの家の中に入るために,Aさん宅の窓ガラスを必要以上に何枚も割ったりした場合には,違法になる可能性も高くなってきます。

薬物事件における弁護活動

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス

弁護士が嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

  • 身体拘束解放活動

薬物犯罪は身体拘束期間が長期に及ぶことも十分予想されます。
弁護士を通じて保釈請求をするなど身体拘束を解くための弁護活動を行います。

  • 情状弁護

特に初犯の場合には,再発防止策を講じることで執行猶予になる可能性があります。本人の反省や薬物依存症への治療,家族などの監督など環境調整をして,執行猶予獲得に向け活動を行います

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2019/04/21

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