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大阪市天王寺区で公務執行妨害罪での逮捕|藤井寺法律事務所

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公務執行妨害罪・業務妨害罪
~ 飲みすぎ注意 ~

次のような大阪市天王寺区において公務執行妨害罪で現行犯逮捕された事例(フィクション)があるとします。

大学生のAはしらふのときは真面目な学生であり,学校も真面目に通っていますが,酒癖が悪いのが難点でした。Aはサークル終わりにはいつもBやCをさそってお酒を飲みに行き,明け方まで酒を飲むこともよくありました。

ある日,Aは付き合っている彼女とうまくいかなかったこともあり,むしゃくしゃしていました。

いつものように,サークル終わりにBとCをさそって天王寺の居酒屋に飲みに行きました。Aはいつも以上にお酒を飲むペースが早いです。ウイスキーやテキーラを注文し,Bが「俺が飲む」,Cが「俺が飲む」というとAが「じゃ,俺飲む」といいます。

そうすると,BとCがノリで「どうぞどうぞ」といい,Aがテキーラを一気に飲んだりしていました。そのような悪乗りが何度もつづいていました。

Aの酩酊の度はどんどん深まります。深夜1時になっても,彼らの勢いは止まりません。大声で話をしていたことから,周りにはけげんな顔をする人もいます。

そんな中,店員が見かねて注意をすると,Aは「なんじゃ,なめとんのか」といって怒鳴り散らしました。他の店員も来ておとなしくするように言いますが,酒の勢いもあってか,Aの悪態はとまりません。さらに店員のむなぐらを掴んだりもします。

あまりにひどいのでお店は警察を呼びました。通報を受けた警察がやってきて,Aにおとなしくするよう注意をすると,Aは「うるさい。だまれといって。」と言ってききません。

さらに応援の警察官が来てAをなだめましたが,Aはいうことをきかず,静かにしなさいと言った警察官に右パンチをあびせました。

これが原因でAは公務執行妨害罪の現行犯逮捕されることとなりました。

(上記事例は,フィクションです)

公務執行妨害罪

お酒がすぎて警察官に暴行をふるってしまったという事件がよくあります。

上記事例においては,公務執行妨害罪が問題となります。そして,刑法95条1項は次のように規定されています。

「公務員が職務を執行をするに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えたものは,3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」

平成18年の刑法の改正で選択刑として「50万円以下の罰金」が導入されました。そのため,犯行態様が悪質でないなどの場合には罰金刑で終了(略式処分)がなされる場合もあります。

また、拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

本件では,Aは職務を行っている公務員である警察官に右パンチという暴行をしており公務執行妨害罪が成立します。

≪現行犯逮捕について≫

現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者を現行犯人といい,「だれでも」これを令状なしで逮捕できます。現行犯逮捕の要件としては主に次の2つがあります。

1つ目は,犯人性が明白であること,2つ目は犯行と逮捕との時間的接着性があることです。なお,2つの要件をみたしても,明らかに逮捕の必要(逃亡・罪証隠滅のおそれ)がないときには現行犯逮捕は許されません。また,一般の方が現行犯人を逮捕したときは直ちに捜査機関に引渡さなければなりません。

そして,逮捕されると留置場(場合によっては警察署ではなく拘置所)から出ることを禁止され外部との連絡も自由にできなくなります。つまり,逮捕中,面会できるのは原則として弁護士ですので,逮捕された方に今後の方針や見通しを伝えたり,ご家族からの伝言などがあれば弁護士の力が必要となってきます。

逮捕によって身体拘束されるのは最長72時間ですが,この間に検察官が勾留延長を請求し裁判官がこれを許可すると,さらに10日間(つまり最長で20日間)身体拘束されることとなります。

公務執行妨害罪の「暴行」

次のような事案で公務執行妨害罪の「暴行」があるといえるでしょうか?

警察官Vは,裁判官により発布された逮捕状をAに呈示して「強盗罪の容疑で逮捕する」旨を告げて,Aを逮捕しようとしました。しかし,Aは身に覚えがなく逮捕状をVからとりあげ,その場で破って捨てました。

ここで,公務執行妨害罪における「暴行又は脅迫」とは,公務員に向けられた不法な有形力の行使及び害悪の告知を意味しますが,公務員の執行を妨害するに足りる暴行を加えるものであれば,それが直接公務員の身体に対するものである必要はないと解されています。

つまり,公務執行妨害罪に言う暴行とは,暴行罪(刑法208条)の暴行より広く,公務員の身体に加えられたものに限られず,直接・間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使をいいます。そのため,逮捕状をひったくりこれを引き裂く行為も公務執行妨害罪の暴行にあたります。

なお,警察官の公務は適法である必要がありますが,本件では実際に適法に行われており,Aが犯罪について身に覚えがなく,その適法性について誤信や錯誤があったとしても犯罪が不成立(故意が阻却されて犯罪が不成立)とはなりません。よって,公務執行妨害罪が成立します。

警察署に虚偽の通報をして警察官の本来のパトロール業務や出勤待機業務等の遂行を妨害した場合はどのような罪になるの?

公務執行妨害罪について

まず,公務執行妨害罪の成立が問題となります。

ここで,95条1項には「暴行又は脅迫を加えた」とあります。

虚偽の通報は,公務員に向けられた不法な有形力の行使及び害悪の告知がなく,公務執行妨害罪の「暴行」や「脅迫」にあたらないため,公務執行妨害罪が成立しません。

偽計業務妨害罪について

刑法233条には次のような規定があります。

「虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を既存し,又はその業務を妨害した者は,3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」

「偽計」とは,人を欺罔・誘惑し,又は他人の不知・錯誤を利用する事をいいますが,虚偽の通報はこれにあたります。なお,警察官の仕事など権力的な公務が偽計業務妨害罪の「業務」に含まれるかが問題となりますが,業務に含まれると解されます。

このような論点が出るのは,警察官には自分の力で妨害行為は排除でき,業務妨害ではなく専ら公務執行妨害罪で対応すればよいではないかというものですが,いたずら電話や虚偽通報などの頭を使った妨害に対しては警察官としては実力で排除できず偽計業務妨害罪で保護すべきであると解されています。

以上より,警察署に虚偽の通報をした上記の事案では,偽計業務妨害罪が成立します。

このほか,裁判例としては,119番に虚偽通報をして消防庁職員の正常な各業務の遂行を妨害した事案や,警察官に虚偽の被害届を提出して警察官の本来の機動警ら業務などの遂行を妨害した事案などで偽計業務妨害罪が成立しています。

近時の事例としては,被告人が,そのような意図がないにもかかわらず,インターネット掲示板に虚構の殺人事件の実行を予告し,同掲示板を閲覧した者からの通報を介して警察署職員らに出動などをさせ,被告人の予告さえ存在しなければ遂行されたはずの警ら業務などの遂行を困難にした事案について,偽計業務妨害罪が成立しています。

いたずら動画の危険性

いたずら動画で偽計業務妨害が問題となった事件もあります。

近時,過激な動画をYoutubeに投稿する方が少なからずいます。

例えば,「警察官に対してのいたずらドッキリ動画」等です。実際にあった最近の事例として,薬物(覚せい剤)と見せかけた砂糖を警察官の前で落とし,逃走する様子を撮影し投稿するというものです。

このドッキリによって,パトカーが何台も出動し取材陣も駆けつける騒ぎとなりました。このような行為は,偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。

「偽計」とは,人を欺罔し,または人の不知・錯誤を利用することをいいます。そして,砂糖を薬物であるかのように欺くことは『人を欺罔』しといえます。また,警察官には,する必要がない仕事をさせるわけですから,「業務」を「妨害した」といえます。

そのため,偽計業務妨害罪に該当する可能性が高いです。立派な犯罪ですので注意を要します。

公務執行妨害罪で逮捕されるの?

ご家族が逮捕された場合には弁護士にご連絡を

「逮捕」とは,被疑者の身体を強制的に拘束し,指定の場所に引致することをいいます。逮捕手続きには,「令状による逮捕」(「通常逮捕」「緊急逮捕」)と令状にもとづかない「現行犯(準現行犯逮捕)」とがあります。

公務執行妨害罪についてみると,酒癖が悪い人などが警察と口論となり,つい警察官に手をだしたりすることにより現行犯逮捕されることが少なからずあります。

公務執行妨害事件における弁護活動

  • 1
    取調べに向けてのアドバイス
  • 早期の身体拘束解放活動
  • 謝罪や被害回復
  • 不起訴処分や執行猶予獲得等,少しでも有利な処分が出るよう活動

「公務執行妨害罪 執行猶予獲得」事例

公務執行妨害罪 執行猶予獲得の事例をご紹介します。

ご相談前

公務執行妨害罪で逮捕された方(同種前科あり)のご家族からご依頼をいただきました。逮捕された方はお仕事をもっておられ,実刑になると関係者に迷惑をかけるとともに,ご家族にも負担を負わせてしまうことを心配され,ご依頼をいただきました。

逮捕された方が実刑になると,そのご家族や関係者の方に迷惑をかけることとなります。このような同じ悩みを持たれる方は少なくありません。

ご相談後

ご依頼後,弁護士が早急に本人のみならずご家族の方のご協力の下で再犯防止に向け行動に移しました。また,被害者の方には加害者の誠意を示させていただきました。

裁判所では,ご本人の反省や今後のご家族の監督を伝えることができ,執行猶予を獲得することができました。

大阪市天王寺区をはじめ,藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「初回無料相談」を行います。ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。

刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。逮捕されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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