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羽曳野警察署で業務妨害で逮捕

偽計業務妨害罪
~ 「ユーモアと犯罪の太刀先の見切り」 ~

Aは,おもしろ動画をXサイトにUPして広告収入をお小遣いにしていました。

しかし,最近は閲覧数が伸びず悩んでいました。

そんな中,Aはアイデアを思いつきました。

それは,警察官が立っている交番の前で覚せい剤のようにみえる白色粉末が入ったチャック付きのポリ袋を落として,これを拾って逃走し,警察官に追いかけられる姿を撮影して投稿するというものです。

某日,Aは実行に移し一部始終を遠くのカメラから撮影しましたが,警察官に追いかけられたのち,確保されました。Aは確保されたのち,警察官から質問や覚せい剤を使っているかの試験などが行われました。

このAの行為により,その日当直員だった多くの警察官がAへの質問や現場へ臨場しました。そのため,多くの警察官がその日の警邏活動や当直勤務を行うことができませんでした。

業務を妨害したと考えられるAにはどのような犯罪が成立するのでしょうか。また,業務を妨害したことを理由に逮捕されたりするのでしょうか?

(上記事例は,フィクションです)

「公務執行妨害罪」について

まず,公務執行妨害罪の成立が考えられます。

しかし,公務執行妨害罪の規定を見てみると,「暴行又は脅迫を加えた」(刑法95条1項)とあります。

本件のように覚せい剤のように見えるポリ袋を落としただけでは,いまだ,公務員に向けられた不法な有形力の行使及び害悪の告知があるとはいい難く,公務執行妨害罪の「暴行」や「脅迫」にあたりません。

よって,公務執行妨害罪が成立しません。

「業務妨害罪」について

では,業務妨害罪についてはどうでしょうか?

業務妨害罪を規定する刑法233条には,次のように書かれています。

「虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を既存し,又はその業務を妨害した者は,3年以下拘禁刑(※)又は50万円以下の罰金に処する。」

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

これは,偽計業務妨害罪について書かれています。ここで,「偽計」とは,人を欺罔・誘惑し,又は他人の不知・錯誤を利用する事をいいますが,本件のように,覚せい剤のように見えるポリ袋を落とす行為はこれにあたります。

では,「業務」についてはどうでしょうか?

本事例を参考にした下級審の裁判例(名古屋高裁金沢支判平成30年10月30日)は,業務妨害罪における「業務」とは,現実に執行している業務にとどまらず,その業務を行う者が遂行すべき業務も含むものと解するのが相当であるから,本件捜査を行わなければ遂行していたはずであった警察職員の職務を除外するべき理由はない,としています。

そして,覚せい剤を偽装した者を故意に落とした上これをひろっって逃走し,警察官をして,薬物犯人が逃走を図ったと誤診させて追跡させるなどした場合,偽計行為がなければ遂行されていたはずの警察職員の業務を妨害したとしました。

関連裁判例

Aが(そのような意図がないにもかかわらず),インターネットの掲示板にX駅で重大犯罪を実行する旨を予告し,これを閲覧した方からの通報をもとに,警察官がX駅に臨場,警戒態勢をひいたため,Aが偽計業務妨害罪に問われた事件があります(東京高判平21・3・12)。

ここでは,被告人の虚偽の犯罪予告がなければ遂行された警察の公務が偽計業務妨害罪にいう「業務」にあたるかが問題となりました。

結果として,Aについては,「警察に対して犯罪予告の虚偽通報がなされた場合,警察においては,直ちにその虚偽であることを看破できない限りは,これに対応する徒労の出動・計画を余儀なくさせられ,その結果として虚偽通報さえなければ遂行されたはずの本来の警察の公務が妨害されるのであり・・・強制力を付与された権力的なものを含めて,その全体が同罪にいう『業務』に当たる」として,業務妨害罪が成立しました。

業務妨害罪や公務執行妨害罪で逮捕されるの?

「逮捕」とは,被疑者の身体を強制的に拘束し,指定の場所に引致することをいいます。逮捕手続きには,「令状による逮捕」(「通常逮捕」「緊急逮捕」)と令状にもとづかない「現行犯(準現行犯逮捕)」とがあります。

特に,公務執行妨害罪においては,現行犯逮捕されることが多いです。また,偽計業務妨害罪においても,逮捕されるケースが少なからずあります。

逮捕されると,長期の身体拘束がなされる可能性があるため,直ちに弁護士に依頼し,釈放・保釈に向けて活動することがポイントです。

​また,業妨害罪についていえば,被害者(被害店舗)に被害弁償する,示談をする等の対応で逮捕回避の可能性を高めたり,仮に逮捕されても釈放の可能性をあげたりすることができます。

管轄

本件でAが,羽曳野市在住で羽曳野警察署で逮捕された場合,管轄は大阪地方裁判所堺支部となります。

また,Aが少年(20歳未満)で羽曳野市在住の場合,少年が家庭裁判所に送致された場合,大阪家庭裁判所堺支部が管轄となります。

【羽曳野警察署所在地】
羽曳野市誉田4丁目2番1号(近鉄南大阪線古市駅下車徒歩11分) (電話)072-952-1234

【大阪地方裁判所堺支部】
大阪府堺市堺区南瓦町2番28号(南海高野線堺東駅西口から徒歩5分 堺市役所西隣)

「解決事例」

業務妨害罪で執行猶予を獲得した事例をご紹介します。

ご相談前

ご家族が業務妨害罪で起訴された事件を,逮捕当初から担当させていただきました。一刻も早く身柄が解放されることと,実刑を回避すべく,ご依頼いただきました。

逮捕・起訴された方をはじめご家族の方が,同じ悩みを持たれます。

ご相談後

弁護士が,すぐに身柄解放活動に全力を尽くすとともに被害回復に努めました。

起訴当日に保釈を獲得するとともに,裁判所に対しては,再犯可能性が低い事やご家族の監督が実効的であることを伝えることができ,執行猶予を獲得しました。

公務員への業務妨害(公務執行妨害罪)で執行猶予を獲得した事例をご紹介します。

ご相談前

ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されたため,ご連絡をいただきました。逮捕された方はお仕事をもっておられました。同種前科があることから,実刑になると関係者にご迷惑をかけるとともに,ご家族にも負担を負わせてしまうことを心配され,ご依頼いただきました。

逮捕された方をはじめご家族の方が,同じ悩みを持たれることも少なくありません。

ご相談後

ご依頼後,ご家族のご協力の下,再犯防止に向け活動しました。また,被害者へは,加害者の反省の意を表す活動につとめました。

裁判所に対しては,ご本人の反省や今後のご家族の監督を伝えることができ,執行猶予を獲得することができました。

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

関連ページのご紹介

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性犯罪はなかなか人に相談できる問題ではありません。ご不安やご不明な点があれば弁護士にご相談くださいませ。適切な見通しとともに再出発に向けてサポート致します。

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