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同意があっても傷害罪になるの?

こんにちは,【藤井寺法律事務所】弁護士の上村武史です。

このページでは,保険金詐欺の事例(フィクション)をもとに,傷害事件を起こしたけれど相手の同意があった場合にも傷害罪が成立するの?

という事例をもとに刑事事件・少年事件の流れなどを説明しております。

藤井寺法律事務所(藤井寺駅徒歩1分)では,刑事事件・少年事件などでお悩みの方から多くのご相談・ご依頼を受けております。南河内地区だけでなく,広く近畿圏・他府県からもご相談を受け付けております。初回の無料相談実施中です。また,ご家族が逮捕された場合には,即日接見に行かせていただく,接見サービスもご提供しております。

同意があっても傷害罪は成立するの?

~ 傷害罪 ~

藤井寺法律事務所では,傷害罪,窃盗事件,性犯罪事件のご相談を多数いただいております。

例えば,大阪府羽曳野市傷害罪羽曳野警察署逮捕された次のような事例があるとします。

羽曳野市に在住するAはVと結託して保険金詐欺をしようと思いました。AがVの車にAの車をぶつけてAに怪我を負わせ保険金をだまし取ることとしました。」

この場合,保険金について詐欺罪(詐欺未遂罪)が成立することに問題はなさそうですが,仮にAがVに車をぶつけてVがむち打ちや骨折などの怪我した場合,Aには傷害罪が成立するのでしょうか?

あくまでVは怪我をさせられることに同意しているので,傷害罪は成立しないのでしょうか?

(上記事例は,フィクションです。)

上記事例をもとに,傷害罪について同意がある場合について簡単に説明します。

【刑法204条(傷害罪)】
人の身体を傷害した者は,15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

1.傷害罪とは
「傷害」とは,人の生理的機能に障害を生じさせることを意味します。例えば,怪我をさせたりすることだけでなく,病気にかからせることなども含みます。

傷害罪は,通常は人の身体に対して何か有形力を行使することによって行われますが,無形的な方法によっても成立します。

2.被害者の同意があっても傷害罪が成立するの?
この点,被害者の同意がある場合は傷害罪が成立しないという考え方(構成要件該当性が阻却される)という見解もあります。

しかし,上にあげた刑法204条の規定の仕方から見ても,同意がないことを傷害罪が成立するための要件にしていません(被害者の同意がない場合に傷害罪が成立するなどと規定されていません)。

一方で,被害者の同意があるとき,いかなる場合でも傷害罪が成立するというのも(傷害罪で処罰される⇒前科が付く),いきすぎのような気がします。

1つの考え方として,被害者の承諾の存在を違法性において考慮すべきであるというものがあります。

そして,違法性とは何かに関しては様々な議論がありますが,ここでは違法性とは,社会的に相当性の範囲を超えた相手の権利を侵害する悪い行為と解します。


ポイントは,社会的に相当性の範囲を超えた相手の権利を侵害する悪い行為であるかどうかという点です。つまり,被害者の承諾がある場合,加害者の行為態様や動機などを総合的に考えて,「社会的に相当性の範囲を超えた相手の権利を侵害する悪い行為であるかどうか」が傷害罪が成立するかのポイントとなります。

本件においては,Aは保険会社から保険金をだまし取ろうという目的のためにVさんに車をぶつけ,,Vにけがをさせています。これは,明らかに社会的に不相当なものと考えられます。Aさんの行為は,「社会的に相当性の範囲を超えた相手の権利を侵害する悪い行為」といえます。

よって,Aさんの行為は違法性が認められ(違法性は阻却されないず)傷害罪が成立すると考えることができます。

なお,最判昭和55年11月13日は次のように言っています。

「被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害罪が成立するか否かは,単に承諾が存在するという事実だけでなく,右承諾を得た動機,目的,身体傷害の手段,方法,損傷の部位,程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきものであるが,本件のように,過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目的をもって,被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた場合には,右承諾は,保険金を騙取するという違法な目的に利用するために得られた違法なものであって,これによって当該障害行為の違法性を阻却するものではないと解するのが相当である。」としています。

傷害罪について詳しく知りたい方は ~ 暴行・傷害 ~ へ

【自殺関与罪・同意殺人罪】
上記事例は同意傷害の事例でしたが,同意を得て殺人をする場合には,刑法上「同意殺人罪」というものが設けられております(一方,上記のように傷害罪に関しては同意傷害罪という規定が刑法で規定されていないので解釈が問題となるのです)。


(刑法202条)
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ,又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は,6月以上7年以下の拘禁刑に処する。

上記のように,202条は自殺教唆(自殺をそそのかす罪),自殺幇助(自殺を助ける罪),同意殺,嘱託殺人の4つを規定しています。

刑事事件の流れ

少年事件・刑事事件でお悩みの方は
明瞭料金体系の藤井寺法律事務所まで。
示談の経験も豊富です。

刑事事件の流れは下の図のようになります。

在宅捜査について

在宅捜査とは,簡単に言うと,留置所などに身柄を拘束されず,日常生活を送ることができますが,警察等から呼び出しがあれば,取調べにいく手続きを言います。

逮捕・勾留されて身柄を拘束されたとしても,弁護士は,一日でも早く釈放されるようお手伝いさせていただきます。

身柄捜査について

逮捕されると,逮捕された時から48時間以内に送検するか,釈放するかが決まります。

その後,送検されると検察官は,24時間以内に裁判官に勾留の請求をするかどうかを決めます。

検察官が勾留請求して裁判官が勾留決定した場合には,逮捕された加害者の身体は,引続き10日間(最大20日間),警察署内の留置場や拘置所などの留置施設に拘束されることになります。

一刻も早く釈放を勝ち取るためには,ご家族が逮捕されるとすぐに,弁護士に依頼して釈放に向け活動を始めることが重要です。

  • 1
    弁護士を通じて1日でも早い釈放・保釈を

逮捕された後,すぐに対応することが重要です。

逮捕されると,次の日には検察庁に送検されることがほとんどです。

その前に,弁護士が検察庁に対して勾留しないように申入れをしたり,裁判官に対して勾留しないように意見書等を出すことが重要です。

これにより「釈放」につなげやすくなります。

ご家族が逮捕されたら,すぐに弁護士にご相談下さい。

  • 被害者いる犯罪では示談に向けて

傷害罪をはじめ,性犯罪事件(強制わいせつ罪・痴漢事件・盗撮事件など)被害者がいる犯罪では,被害者に謝罪と賠償することが重要です。

示談により不起訴処分や身柄解放につなげやすくなります。

捜査機関は被害者の連絡先を教えてくれないことがほとんどです。

弁護士が捜査機関に連絡をとり,被害者の連絡先を得て,示談交渉に移ることがほとんどのケースです。

また,弁護士を間にいれることにより,冷静な解決が図りやすくなります。

示談については,ご資力の問題もありますので,ご不明な点は弁護士にご相談下さい。

  • 不起訴や少しでも軽い処分に向けて

弁護士が検察庁や裁判所に依頼者様にとって有利な証拠を提出して,少しでも軽い処分を獲得できるようサポートいたします。

捜査の初期段階では,不起訴に向けてサポートをさせていただきます。

不起訴になると前科がつきません。

また,逮捕・勾留されたとしても不起訴処分により前科がつきません。

少しでも有利な処分になるように弁護士が全力でサポートいたします。

 

少年事件の流れ

少年事件や示談でお悩みの方は
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少年事件の流れ(令和4年4月1日施行の改正少年法対応)は下の図のようになります。

全件送致主義

少年事件では,全ての事件が家庭裁判所に送られます。これを全件送致主義と言います。家庭裁判所は,犯罪の内容,家庭環境,生活状況,家族関係,交友関係などを調査し,その上で少年に対する処分を決めます。

ここでのポイントは,家庭裁判所に行った後,少年鑑別所に入って調査が行われるか,通常の学校生活を送りながら調査を進めることができるかです。

少年鑑別所に入ることがないよう,警察沙汰になった直後から,弁護士をいれて活動してゆくことが少年鑑別所に入らないために重要です。

少年鑑別所や少年院に入るかもしれないとご心配な方は少年事件を扱う弁護士にご相談下さい。

 

在宅捜査について

在宅捜査とは,簡単に言うと,留置所などに身柄を拘束されず,通常通り学校生活を送ることができますが,警察等から呼び出しがあれば,取調べにいく手続きを言います。

逮捕・勾留されて身柄を拘束されたとしても,弁護士は,一日でも早く釈放されるよう活動します。

身柄捜査について

逮捕されると,逮捕された時から48時間以内に送検するか,釈放するかが決まります。

もし,送検されると,検察官は,24時間以内に裁判官に勾留請求をするかどうかを決めます。

検察官が勾留請求して裁判官が勾留決定した場合には,少年は10日間(最大20日間),警察署内の留置場や拘置所などの留置施設に拘束されることになります。

少年鑑別所に入ることとなれば,通常4週間の間,収容されます。

一刻も早く釈放を勝ち取るためには,ご家族が逮捕されるとすぐに,弁護士に依頼して釈放に向け活動を始めることが重要です。

令和4年4月1日施行の改正少年法

現在,20歳未満としている「少年」の定義は維持した上で,18歳・19歳の者について,少年法の適用対象である「少年」と位置づけ「特定少年」と呼ぶこととしています。

特定少年については,

  • 「原則逆送」の対象事件を,短期1年以上の罪の事件まで拡大する
  • 保護処分は,6月の保護観察,2年の保護観察,少年院送致(3年以下の期間を定める)の3種類とする
  • 記事等の掲載の禁止の特例(推知報道について,逆送されて公判請求された段階で解禁する)
  • 不定期刑や資格制限排除の特則は適用しない
  • ぐ犯の規定は適用しない

という制度が新たに設けられました。

18歳・19歳の少年については,これまでよりも重い処分が下されたり,成人と同様の手続きになる可能性が増えます。そのため,放置すれば予想していたよりも重い結果となることが十分考えられます。

少年に見合った適切な処分を獲得するためにも,これまで以上に早い段階から,弁護士を通じて適切な対応をとることが求められます。

弁護士をいれることにより,次のような安心なサポートを受けることができます。

弁護士をつけて早期の釈放へ

学校へ一日でも早く復帰したい,一日でも早く普段の生活を取り戻したい,逮捕されるとそんな悩みを持たれるのが通常です。

早期の釈放のためには,弁護士を通じて行うことが有益です。

弁護士を通じて被害者への対応を早期に行う

被害者の方や,被害者のご家族に対し謝罪や賠償を考えているが,どうしたらよいのかわからない。

多くの方がこのようなお悩みをお持ちです。

示談は,弁護士を通じて賠償を行うのが通常です。

示談の流れや示談金のことなど,弁護士にご相談下さい。

学校への連絡を回避

学校警察連絡制度というものがあります。

これは,都道府県の警察本部と教育委員会等が協定を結び,児童・生徒の健全育成のために警察と学校が連絡を取りあう制度のことを言います。

しかし,必ずしもすべの事件について学校に連絡しているわけではないようです。

捜査の初期段階で釈放を獲得したり,在宅事件の場合には,学校への連絡がなされないことがあります。

弁護士を通じて警察に申入れを行い,対応を協議してみるのも一考です。

また,裁判所から学校に対して照会が行われ,これにより事件がバレることもあります。

弁護士(付添人)を通じて,調査官に対して学校への照会を待っていただくなどの対応をとることも1つです。

弁護士が警察や裁判所と協議して少しでも学校への連絡を控えていただくようサポートいたします。

少年鑑別所に入るのを避けたい

少年鑑別所にはいることが決まると,通常4週間にわたり収容されます。

そうなると,学校を欠席したり,仕事を休んだりしなければなりません。これにより,退学や解雇の可能性がでてきます。

弁護士としては,少年鑑別所に入る必要がないことを裁判所に説得的に説明し,鑑別所に入ることがないよう活動ます。

また,場合によっては,鑑別所に入ると決まったのであれば,それを取消してもらうよう活動することもあります。

弁護士が書面や証拠などを提出して少しでも少年鑑別所に入るリスクを減らすことが重要です。

少年院をできるだけ回避したい

次のような場合に少年院送致の可能性があります。

  • 過去に非行を繰り返している。
  • 前回,保護観察処分を受けた。
  • 重大な非行事実を行った。
  • 余罪が多数ある。

しかし,このような場合でも弁護士による適切なサポートにより少年院を回避できる道を広げます。

弁護士は,示談の経過や学校でのご様子,家庭内での本人の様子など,環境調整活動の経緯や結果を裁判所に提出・報告しして,少年院にはいることがないよう全力でサポートします。

 

示談Q&A

示談のことでご不明な点があればご相談ください。

刑事事件・少年事件の示談についてよくあるご質問などを中心に記載しました。

ご不明な点やご質問があれば,直接お問い合わせくださいませ。

示談について

示談とは,当事者の話合いによって解決することです。

被害者がいる犯罪では,今後の処分や釈放に関して示談が重要となってきます。

示談のメリットは何ですか?

刑事事件や少年事件において,今後の処分にとって有利な事情として考慮されます。

例えば,検察官の終局処分の前に示談が成立すれば,不起訴処分につながりやすくなります。

また,少年事件においても少年の今後の処分にとって重要な事情となります。

示談金の相場はありますか?

示談金の相場に関しては,一概には答えることができませんが,被害額にお気持ちを上乗せした額が例として挙げられます。

また,成人事件を例にして,罰金処分として予測される額が一応の目安になる場合もあります。

示談金についてご不安な方は,一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

示談の方法について教えてください。

示談は,事件を当事者間での解決するものであるため,被害者と加害者が直接話し合いによって行うことも可能です。

しかし,当事者どうしで直接示談交渉をすることはお勧めできません。

そもそも,捜査機関が被害者の連絡先については教えてもらえないことがほとんどです。

感情的になって交渉が決裂したり,被害者の感情を逆なでしてしまうおそれがあるからです。

弁護士を間に入れることにより,冷静な解決が可能となります。

示談についてお悩みの方は弁護士にご相談下さい。

解決実績の一例

逮捕勾留された事件で釈放の上,不起訴獲得

釈放・保釈・少年院回避の実績もあります。

暴行罪で身柄拘束された方の家族から接見サービスのご依頼をいただきました。

逮捕された方は学生であり,このまま身体拘束がつづき長引けば留年や退学のおそれもあることから,接見報告後にご依頼いただきました。

ご依頼後すぐに,弁護士は被害回復や環境調整に向けて活動をはじめました。

弁護士が早期に活動に着手した結果,逮捕の翌日には,「釈放」が認められました。

その後も,検察官に対して事情経緯や結果を説明するとともに,被害者の方には謝罪と賠償をし,不起訴処分を獲得することができました。

学校側には上記経緯を受け入れていただき,学校には復帰することができ,再度勉学を継続することができました。

藤井寺法律事務所では,弁護士が,直接「無料相談」を行います。

ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後のことが不安,今後の見通しを聞きたい,等などご相談(「初回無料」)を受け付けております。

刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。逮捕されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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