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河内長野市で公然わいせつ罪|少年事件なら藤井寺法律事務所

公然わいせつ罪

~ 原因究明 ~

毎月,多くの方からご相談を頂戴しております。

例えば,河内長野市公然わいせつ罪河内長野警察署に逮捕された次のような事例(フィクション)があるとします。

少年Aは,高校を卒業してから,浪人生活をしています。

Aはストレス発散の方法として,たまに外に出て,公園に女性がくると誰も周りにいないことを確認して,ズボンを脱いで下半身を見せることが多くなりました。

警察署には,多くの方から相談が寄せられたことから,警察官がはりこみをしていたところ,Aの露出が目撃されました。

そのため,Aは公然わいせつ罪で現行犯逮捕されました。

(上記事例は,フィクションです)

公然わいせつ罪

≪公然わいせつについて≫

Aが自身の下半身を露出したことについては公然わいせつ罪が成立します。

刑法174条には次のようなことが書かれています。

【刑法174条(公然わいせつ罪)】

公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

ここで,公然わいせつ罪は,「公然と」「わいせつな行為」をすることによって成立する犯罪です。

そして,「公然」とは,「不特定又は多数の人が認識しうる状態」のことをいいます。また,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲をいたずらに刺激興奮または満足させる動作であって,普通人の正常な性的羞恥心を著しく害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。

例えば,本件のように公園で下半身を露出するなどの「わいせつな行為」をした場合に公然わいせつ罪が成立します。

少年事件について

少年事件おいては,成人と異なる手続きが用意されています。

原則として,全ての事件が家庭裁判所に送致され(全件送致主義),少年にとってどのような処遇がよいかをしっかりと吟味します。事件の背景には,家庭・学校・友人関係等,少年をとりまく環境に問題がある場合が多く,原因をしっかりとみて,適切な処分を下すこととなります。

少年にとって必要な事は,罪を犯したことへの制裁や罰ではなく,立ち直りのための援助やサポートです。

そして,少年事件の審判(大人の裁判のようなもの)においては,刑罰ではなく「処分」がなされ,具体的には,

①不処分

②保護観察処分

③児童自立支援施設又は児童養護施設送致

④少年院送致

⑤試験観察があります。

環境調整活動

少年事件においては,少年の環境を調整してゆくことがポイントとなります。

公然わいせつ罪をはじめとする性犯罪を繰り返すケースでは,動機の解明はもちろんのことながら,同じことを繰り返さないためにどのようなことをしていくべきか検討してゆく必要があります。

はたして動機がストレスだけなのか,何か心のケアが必要な事案か,など。

動機を考えたり,その後の対策については,例えば,心療内科やカウンセリングルームなど専門家の力をお借りして,今後の計画を立てることも1つです。

性犯罪事件の場合,少年鑑別所に送致されることも少なからずあります。少年鑑別所に送致されると通常4週間収容され,少年の鑑別が行われます。

早い段階から,少年の症状に合わせた医療機関等を探し,保護者の方と付添人(弁護士)が協力して必要な治療環境を整えることで少年鑑別所に入ることを避けることができる場合もあります。

また,少年院に入ることを避けるべく,少年院に入った場合のデメリットを弁護士が説得的に裁判所に伝えていくことも重要です。

さらに,公然わいせつ罪においても被害者に対する謝罪と賠償は重要です。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

公然わいせつ罪で逮捕されるの?

公然わいせつ罪は,現行犯で逮捕されることもあれば,後日,被害者の被害届などを契機に防犯カメラ映像などで犯人が調べられ,通常逮捕されることもあります。なお,在宅捜査で進むこともあります。

性犯罪事件においては,繰り返し行われることが多く,そのため余罪があり,多くの対応が必要になってきます。仮に逮捕された事例であれば,余罪を解明するため身体拘束期間が長くなることもあります。早期の段階から弁護士を通じて対応することが重要です。

強制わいせつの少年事件の弁護活動

  • 1
    今後の見通しや取調べのアドバイス
  • 釈放・少年鑑別所回避に向けて活動
  • 環境調整活動
  • 少年院回避など少しでも有利な処分に向けて活動

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

 

関連ページのご紹介

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刑事事件・少年事件は人に相談できるものではなく,時には家族にも内密にして進めていかなければならないこともあります。そのような時は,専門家である弁護士にご相談ください。

多くの刑事事件・少年事件を解決してまいりましたので,ご不明な点があれば,初回無料相談をご利用くださいませ。藤井寺駅から徒歩1分です。弁護士にご相談されるだけでも気持ちがぐっと軽くなります。

当事務所の弁護士は少年事件・少年犯罪の実績も豊富です。下記ページには少年事件でよくいただくご相談を掲載しましたのでご参照ください。

また,ご不明な点があれば無料相談をご利用くださいませ。少年事件の手続きの流れ,適切な見とおし,環境調整のポイントなども踏まえ,丁寧にご説明させていただきます。

当事務所の弁護士の解決事例を掲載しましたのでご参照ください。

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