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羽曳野市をはじめ公然わいせつ罪でお悩みの方|藤井寺法律事務所

突然の警察の呼び出しや逮捕で不安な時は弁護士にご相談ください

羽曳野市をはじめ公然わいせつ罪でご相談が多い事例としては,

①路上やショッピングセンターのベンチで局部を露出する。

②夜中,路上で女性に性器を見せる。

③車の中で性器を出す。

などが挙げられます。

公然わいせつ罪で逮捕される事例もございます。

特に,お子様が公然わいせつ罪で警察の捜査を受けた場合には,早い段階でしっかりと環境調整活動をしなければ,少年鑑別所にはいる可能性や少年院(又は児童自立支援施設)などの施設収容の可能性も出てきます。

このページでは公然わいせつ事件について説明いたします。

公然わいせつ罪

「公然」と「わいせつな行為」をした場合,6か月以下の拘禁刑(※)若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する(刑法174条)と規定されています。

 例えば懲役刑などで処罰されるのは成人であり,少年事件の場合には,処罰ではなく処分がなされ保護観察や少年院などの処分が検討されることとなります。

「公然」とは,わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態を意味します。

実際に認識される必要はありません。公園や路上で性器を露出するなどのわいせつな行為をした場合,その行為の時に,周囲に人がいなかったとしても,通行人が通ればわいせつな行為を認識することになる状態であれば,「公然」の要件を充足することになります。

その他,車のなかで性器を出したりしていた場合に,たまたま警察官がとおりかかり,公然わいせつ罪で捜査を受けたというご相談もございます。

また,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲をいたずらに刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を著しく害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。

※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

わいせつ物頒布罪

わいせつな文書,図画,電磁的記録などを頒布し,又は公然と陳列した場合,2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は拘禁刑及び罰金を併科となります。

これは,インターネット上などで電磁的記録その他の記録を頒布した場合も同様に処罰されます(刑法175条1項前段)。

わいせつ物頒布罪のコラム「AirDrop」はこちらへ

公然わいせつ罪の弁護活動としてどのようなものがありますか?

  • 身柄解放活動
  • 被害者への謝罪等
  • 環境調整活動 等

身柄解放活動

逮捕された事件では,勾留をされないよう又は勾留された場合には少しでも早く身柄が解放されるように活動してゆくことは重要です。

国選弁護士は,原則的として起訴されてからの選任(ただし,身柄事件の場合は勾留請求を受けた後から選任される)となります。そして,この逮捕直後の段階では,逮捕された方と面会できるのは,基本的に弁護士だけです。

逮捕直後の段階で私選弁護人をつけることで,早急に身柄解放に向けて活動してゆくことが可能となります。そして,身柄解放に成功した場合には,環境調整活動に力点を移すこととなります。

謝罪・被害弁償など

たしかに,公然わいせつ罪は被害者がいないように思えますが,例えば,通行人に対して性器を見せたような公然わいせつ事件では,それを目撃した被害者に謝罪や被害弁償などの示談活動などを行うことが,不起訴処分や刑の減軽に重要です。

再犯を防止するため環境を調整・改善する

公然わいせつ事件では,同じことを繰り返さないように原因を探り,再犯を防止する環境を整えることが重要です。たとえば,ご家族の監督に加え,専門のカウンセリング受講などがあります。

環境調整活動が今後の処分にとって極めて重要であることは裁判例からもわかります。

実際,ご家族の監督や本人の治療意欲を考慮して執行猶予判決がでたものがあります。

【WESTLAW掲載判例 平成31年 1月11日の秋田地裁大館支部の裁判例】

被告人は,自己の性的欲求を満たし,ストレスを発散する目的で,本件各犯行に及んだものであり,その自己中心的な動機~被告人の刑事責任は重い。他方,本件においては,強制わいせつの本件各犯行における暴行やわいせつ行為の態様は,相対的に軽い部類に属するものであること,被告人が本件各犯行を認め,遅まきながら反省や謝罪の言葉に加え,性的衝動を抑止するため医師への相談を検討している旨を述べていること,被告人に前科はないこと,被告人の母が当公判廷において今後の監督を誓約していることなど,被告人にとって有利又は酌むべき事情も存在する。

そこで,~今回に限り,その刑の執行を猶予し,社会内での更生の機会を与えることが相当であると判断した。

少年事件について

公然わいせつ罪は少年が起こすこともあります。

そして,少年の公然わいせつ事件でも逮捕されることはあります。

また,少年事件は,捜査を経た後,すべての事件が家庭裁判所に送致されます。そのとき,少年のみならず,ご家族も裁判所の調査を受け,再非行防止に向けて検討してゆくこととなります。

非行の原因としては,公然わいせつ事件の場合,少年の資質面に問題があることも多いのですが,環境調整の一環としてカウンセリングの受講や通院なども検討することが必要な場合があります。

犯行態様によっては,少年鑑別所に送致されることも十分考えられます。

少年鑑別所に入るか不安であったり,少年院に入るか不安である場合には,早めに弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

今後の見通しや手続きの流れ,再非行防止について弁護士からお話しを聴くだけでも気持ちが楽になります。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

藤井寺法律事務所では,弁護士が直接「無料相談」を行います。

ご家族が「逮捕」「勾留」「実刑になるかもしれない」,今後の見通しを聞きたい,少年事件の手続きはどうなっているのか,子どもが少年鑑別所・少年院に入ることを回避したい等など,ご相談(「初回無料」)を受け付けております。

刑事手続きの今後の流れや,釈放・保釈の見通しなどについて丁寧にアドバイスいたします。

逮捕されるなど,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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羽曳野市・藤井寺市においても刑事事件・少年事件でお悩みの方が多数おられます。デリケートな問題なため,誰にも相談できず1人で抱え込んでしまいがちとなってしまいますが,放置しておくと事態が悪化することが往々にしてあります。弁護士にご相談されるだけでも気持ちがぐっと軽くなります。初回無料相談を実施しておりますので是非ご利用くださいませ。

痴漢事件などの性犯罪事件は,示談のことや今後の見通しなどなかなかわかりにい問題もあります。弁護士にご相談くださいませ。適切な見通しとともに再出発をサポートさせていただきます。下記痴漢事件サイトでは痴漢事件の刑事事件・少年事件の流れや弁護活動について記載しています。

当事務所の弁護士の刑事事件・少年事件の解決事例の一部を掲載しております。

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