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公然わいせつ罪
~ 「一息ついたところで」 ~
公然わいせつ罪をはじめとする多くのご相談・ご依頼をいただいております。
堺市在住のV子さんは仕事帰り,コーヒーショップで買ったいれたてのコーヒーを公園で飲んでいました。すると,少年らしきコートをきたA男が突然V子さんの前に立ちはだかり,コートを脱ぎ,下半身をみせてきました。そして,V子さんに抱きつきました。
少年の特徴は,細身小柄で,赤のコート,赤の防止,青の眼鏡,青のスカーフをまいていました。
V子さんが「きゃっ」というと,Aはゆっくり去ってゆきました。そこへ,たまたま警ら中の警察官が通りかかったため,Aは目をそらしてUターンしようとしました。
不審に思った警察官はAに職務質問をしていると,V子さんがかけ寄ってきました。V子さんはAを指さしながら「今,この人が私に股間を見せてきました」と訴えました。警察官はAを近くの警察署まで連れていき,コートを脱いでもらうと,下半身は裸でした。
警察官は逮捕を考えています。
(上記事例は,フィクションです)
刑法174条には,公然わいせつ罪が規定されています。
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の拘禁刑(※)若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科刑に処する。
※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。
ここで,「公然」とは、「不特定又は多数の人が認識しうる状態」のことをいいます。
例えば、公園や路上などで性器を露出するなどの行為をした場合に該当します。その他,近時ご相談が多いものとしては,車の中で下半身を出していたところ,たまたま警察官が通りかかり,目撃され職務質問の後に警察署に連れていかれる(又は逮捕される)というものもあります。
なお,公然わいせつ罪は,その行為の時点で周囲に人がいなかったとしても,仮に通行人が通ればわいせつな行為を認識することとなる状態であれば,「公然」との要件を満たすと考えられています。
本件の場合,AはV子さんに抱きついていますが,この点については不同意わいせつ罪が問題となります。
刑事訴訟法210条1項には次のような規定(緊急逮捕)があります。
検察官,検察事務官又は司法警察職員は,死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で,急速を要し,裁判官の逮捕状を求めることができないときは,その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には,直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは,直ちに被疑者を釈放しなければならない。
逮捕手続きには,「令状による逮捕」と逮捕状が必要とされない「現行犯(準現行犯逮捕)」とがあります。そして,「令状による逮捕」には,「通常逮捕」と「緊急逮捕」があります。
現行犯逮捕は,何人でも,逮捕状なくして逮捕できますが,厳格な要件が必要とされます。
しかし,犯人と思われる人物が目の前にいる場合に,現行犯逮捕の要件を満たさない場合に逮捕ができず,裁判官の令状を待っていては犯人を取り逃がしてしまいます。その場合に考えられる手続きが「緊急逮捕」です。実際,捜査機関が緊急逮捕の手続きをとるべきであるにもかかわらず,現行犯逮捕して手続的に誤りがある場合もあります。
そして,緊急逮捕の場合,令状は不要であり,事後的に令状を請求することとなります。
緊急逮捕の要件は下記のとおりです。
警察官の緊急逮捕
本件の事例の場合,強制わいせつ罪も問題となり上記の要件を充足し緊急逮捕も可能となります。
Aが少年である場合
Aが少年である場合,少年事件の手続きの流れにのることになります。
少年事件の特殊性として,非行の重大性でなく少年の資質面や環境面の調整も重要となってきます。余罪が多い場合や前歴がある場合には少年鑑別所に入所することが考えられ,早急に環境調整活動に着手することがポイントとなります。
また,少年院回避のためにも被害者への対応等も重要となってきます。少年院入所が必至であれば試験観察処分を獲得して,今後の再非行防止策を検討してゆくことも重要な視点となります。
公然わいせつ罪など刑事事件・少年事件でお悩みの方は藤井寺法律事務所にご相談ください。特に公然わいせつ罪は近時,少年など年齢が若い方が起こすことが少なからずあります。少年の心の問題やストレスなどが原因で起きることもあります。
ご家族やお子様が刑事事件・少年事件にまきこまれた場合など,刑事事件・少年事件でお悩みの方はご相談くださいませ。適切な見通しとともに今後のことについてもアドバイスさせていただきます。初回無料相談を実施しております。
また,逮捕された方の下へ接見に行かせていただく初回接見サービスも実施しています。
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堺市をはじめ刑事事件・少年事件でお悩みの多くの方からご相談をいただいております。刑事事件や少年事件はなかなか人に相談しにくいものです。そうかといって事件を放置しておくと事態が悪化することが多々あります。刑事事件・少年事件については,適切な見通しとともに,今後の対応策について弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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2020/09/01