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堺市の窃盗罪|藤井寺法律事務所

【窃盗罪と横領罪】

~仇でかえさないで~

堺市在住の少年A(17歳)は,レストランでアルバイトをしていました。Aはこれまでやる気があり,一生懸命仕事をしていたため,店長Vからも仕事をどんどんまかされていました。次第にAは営業に関しても少しずつまかされていくようになりました。

Aは売上金の管理はまかされていませんでしたが,備品の購入などはAに任せられていました。売上金やお金の管理は店長が行っており適宜,店長が売上金を金庫に移動していました。店長が不在の折に急な支払が必要になったたときなどは,Aの判断で売上金の中から支払を行い,その後,店長に報告をしていました。

しかし,新型ウイルスの影響で次第に客足は減り,レストランの収益は減っていきました。

Aは,バイト料が安いことに加え,売上げが伸びないことで店長のVに当たられることも多くなり,次第に腹を立ててゆきバイトもやめようと思いはじめました。

Aは魔が差してしまいます。「どうせ店を辞めるつもりなのでレジのお金をとってやめてやろう」

Aはレジから20万円を盗んでしまいました。

窃盗罪と横領罪

窃盗罪

「万引き」「ひったくり」「置き引き」「空き巣」などは,窃盗罪にあたります。窃盗罪の法定刑は,「10年以下の拘禁刑(※)又は50万円以下の罰金」です。 

(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

ここで,「窃取」とは,他人の占有する財物をその占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為をいいます。また,「他人の財物」とは,他人の占有する財物をいいます。

横領罪

他人の委託に基づいて物を占有している者が,その物を領得する犯罪です。

窃盗罪との違いを言いますと,他人の物ではあるけれど,自分が預かっている物,つまり自分が占有している物を委託信任関係に反して領得するという点です。法定刑は10年以下の拘禁刑です。

ここで,「占有」とは,事実上の支配のみならず,法律上の支配も含まれます。また,「他人の物」とは,他人の所有に属する物をいいます。そして,「他人の物」にあたるかは,刑法独自の視点から考察するため,例えば,使途を定めて委託されたお金を自分の物にした場合にも横領罪が成立します。

店員さんがレジからお金を着服した場合に窃盗罪が成立するのでしょうか,それとも横領罪が成立するのでしょうか?

窃盗罪が成立するか,横領罪が成立するかは店員さんと店長さんのどちらに「占有」があるかがポイントです。

ケースによりますが,店員さんに占有があると,自分の占有している物をとることとなるので,横領罪が成立します。しかし,通常,店員さんは占有を補助している者にすぎず,占有は店長さんにあることがほとんどです。そのため,窃盗罪が問題となります。

もっとも,例外的に,店長さんと店員さんに高度の信頼関係があり,店員さんにある程度の処分権が与えられている場合には,例外的に店員さんにも占有が認められ,横領罪が問題となります。占有の所在については,①上下間の関係,②上位者と下位者の職務内容,③双方の信頼関係,④金銭の処分権減の有無等を総合考慮して判断されます。

本件おいては,Aはレストランのアルバイトでしかなく,職務内容も営業に関しては少しずつまかされていくようになりましたが,売上金の管理はAにまかされていません。

また,お金に関しては,毎日,店長が来店し,売上金を確認し金庫へ入れており,現金を実際に移動させたりする金銭管理は店長が主体的に行っているといえます。

なお,Aがレジのお金を任されているときがありますが,あくまで補助的な立場にすぎず,店長が事後的にチェックしています。さらに,金銭の処分についても,経費の支払については,Aが店長に事前に必要額を申告して店長から受け取り,また,急な支払のときも事後的に店長に報告していた事からすると、Aにお金の処分権限はなかったといえます。

よって,レジのお金の占有は店長に属するといえます。

そのため,Aには窃盗罪が成立します。

お子様が少年事件を起こしてお困りの方

少年事件の流れと弁護士の活動

少年事件の流れ(令和4年施行の改正少年法対応)は下記のとおりです。

弁護士が就任した場合のサポート例

  • 逮捕されないようにアドバイス
  • 逮捕された場合には勾留回避や阻止に向けた活動
  • 勾留延長阻止などの活動
  • 少年鑑別所に入るのを避けるための活動
  • 被害店舗への謝罪や賠償に向けての活動
  • 学校に事件のことが少しでもバレように尽力
  • 学校等との連絡・復学・退学阻止
  • 家庭裁判所調査官や裁判官との面談
  • 法律記録や社会記録の精査
  • 審判に向けての準備活動

在宅事件の場合

取調べへのアドバイスやできる限り逮捕されないようにアドバイスを致します。

また,早い段階から被害回復や環境調整に向けて活動を行います。

さらに,余罪が多かったり,保護観察期間中の再非行である場合には少年鑑別所送致の可能性が高まりますので,身体拘束回避に向けてできる限りのことを行います。

逮捕・勾留された身柄事件の場合

①逮捕から検察官送致まで

警察官に逮捕されると,身柄を拘束され取調べを受けたり,実況見分をしたりします。警察官は留置の必要があると思料するときは,被疑者が身体拘束されたときから48時間以内に,書類および証拠物とともに被疑者を検察官に送致する手続きをしなければなりません。そして,検察官に送致がなされると24時間以内に裁判官に勾留請求し,裁判官がこれを認めると,さらに10日間(最大20日間)身体拘束が続くこととなります。 

【弁護活動の内容】

・取調べに際しての権利や対応などを助言

・接見で調書作成のアドバイス

・検察官に対して勾留請求しないでほしいむねの意見

②勾留・勾留延長

勾留が決定されると,10日間は身柄拘束が継続されます。また,検察官は勾留期間の満期が近づき,さらに少年の身体拘束を継続する必要があると判断すると,裁判官に勾留延長の請求をします。これが認められると,最大でも10日間(合計20日間),身柄拘束が継続されます。

【弁護活動の内容】

・裁判官に対し,勾留(又は勾留延長)しないように意見書を提出

・検察官に対し勾留延長請求しないように働きかける

・勾留(又は勾留延長)決定が出た場合に不服を申立てる(準抗告)

留置施設又は少年鑑別所での接見

③家庭裁判所送致

検察官は事件の記録を家庭裁判所に送ります。少年事件では,犯罪の嫌疑がない場合を除き,すべての少年事件を家庭裁判所に送ることになっています(これを「全件送致主義」といいます)。

【弁護活動の内容】

退学・解雇の危険を除去すべく,観護措置決定(少年鑑別所に入る)がとられないようできる限りの活動をします。

また,環境調整活動の着手(および続行)を行います。具体的には,少年の保護者,学校,職場等の関係者への働きかけ,少年自身の内省を踏まえて被害弁償着手,不良仲間との交友があれば関係解消,親子関係の修復等に向けた活動を挙げることができます。

④観護措置決定

観護措置がなされると少年鑑別所に通常4週間,収容されます。

【弁護活動の内容】

・弁護士が法律記録を閲覧や謄写し審判へ向けて準備

・少年鑑別所で少年と面会しアドバイス

・被害回復や環境調整活動の続行

家庭裁判所調査官との面談

(※)家庭裁判所調査官は,事件送致された少年及びその保護者を調査し,紛争の原因や少年が非行に至った動機、生育歴、生活環境等を調査する仕事です。

⑤少年審判

少年審判は,少年に非行事実の有無及び要保護性(※)があるかどうかを判断します。ここで、「要保護性」とは,諸説ありますが,①再非行の可能性(犯罪的危険性),②保護処分選択相当性(保護処分による保護が当該少年に対して最も有効適切な処遇であること),③矯正可能性(保護処分による矯正教育を施すことによってその犯罪的危険性を除去できる見込みないし可能性)をいいます。

そして,少年審判は非公開で行われます。

【弁護活動の内容】

・少年本人の努力やご家族の支援のもと少しでも軽い処分になるよう活動します。

・重い処分が見込まれる場合にも,少年本人の努力やご家族の支援のもと,試験観察の途を目指して活動します。

少年審判について

少年審判で裁判所が行う処分には,

不処分

●保護処分(保護観察,児童自立支援施設送致,少年院送致)

●試験観察の3つがあります。

※その他「逆送」

 不処分決定

家庭裁判所は,審判の結果,保護処分に付することができず,又は保護処分に付する必要がないと認めるときは,その旨の決定をしなければなりません。これを「不処分決定」といいます。不処分決定がなされた場合,事件の手続きは終了となります。

保護処分

保護処分には「保護観察」「児童自立支援施設または児童養護施設送致」「少年院送致」があります。

 【保護観察】

保護観察とは,保護観察所の行う社会内処遇により少年の改善更生を図ろうとする処分を言います。 

【児童自立支援施設または児童養護施設送致】

児童福祉法上の支援を行うことを目的として,これらの施設に収容する処分です。これらの施設は,少年院と異なり解放された施設です。そのため,少年は解放された環境の中で訓練や指導を受けることとなります。

 【少年院送致】

少年院は,少年に矯正教育を授ける施設です。少年法上の保護処分として最も強力な処分といえます。

試験観察

試験観察とは,少年を相当期間,家庭裁判所調査官に観察させるという中間的な処分のことをいいます。少年の処分を決定する際に,引続き少年を観察した上で処分を決定する必要がある場合に試験観察に付されます。

関連リンク集

管轄

少年が堺市にお住いの場合ですと,少年が家庭裁判所に送致されると堺支部が管轄となります。

少年がどこに住んでいるかによって裁判所の管轄が変わります。

また,当事務所によくあるご相談の1つとして,他県で非行をしたため,他県の裁判所まで行かないとだめですか?というご相談もいただきますが,他府県で非行を犯した場合でも,少年のお住まいが堺市の場合には,堺の裁判所に事件が移送されることとなります。

今後の手続きの流れなど,ご不明な点は弁護士に相談下さいませ。

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏から少年事件,少年犯罪ご相談・ご依頼をいただいております。そして,弁護士が直接「無料相談」を行います。「事件が学校にバレないか心配」,「示談のことでききたいことがある」「処分の見通しを知りたい」,「お子様が逮捕されたが釈放してほしい」,「少年鑑別所を回避したい」,「少年院を避けたい」等,相談を受け付けております。

また,少年が逮捕・勾留・少年鑑別所へ送致された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「接見サービス」もご提供しています。

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