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当事務所には河内松原にお住いの方からも,任意整理のご相談を数多くいただいております。
任意整理手続きとは,裁判所の手続きを通さず,個別に各債権者と分割払い等の交渉をするため,迅速に借金問題を解決できる場合が多いです。また,通常3年~5年の範囲で分割交渉されるます。弁護士が代理人となって手続きを進めることで,貸金業者等からの直接の催促が止まります。
このページでは任意整理手続きの具体例(フィクション)をもとに,任意整理手続きのポイントについて説明しますので,参考になさってください。
その他,ご不明な点があれば,初回無料相談を実施しております。
例えば,河内松原市にお住いの生命保険の外交員の甲さんは各業者から借入れがあり,現在の借金れの詳細は下記のとおりであるとします。
①A消費者金融(90万円【毎月の支払額2万円】平成25年頃より借入れ)
②B消費者金融(90万円【毎月の支払額2万円】平成28年頃より借入れ)
③Cクレジットカード(100万円【毎月の支払額3万円】)
④D金融会社(50万円・保証人がついている【毎月の支払額2万円】)
現在,毎月10万円近くの支払いがありますが,返済してもほとんどが利息にあたってしまい,返済のめどが立ちません。また,近時は残業が少なくなり,毎月の支払いに充てることができる金額がおよそ7万円くらいです。甲さんは,仕事の都合でどうしても破産を避けたいです。このような甲さんが債務整理する方法として,何かあるでしょうか?
【上記事例はフィクションです】
上記事例ような,甲さんにおいては,任意整理手続きをすることが考えられます。まず,各業者の借入時期が重要となります。仮に消費者金融からの借入れが平成19年頃以前であれば,払いすぎた利息があることが考えられます。払いすぎた利息がある場合,借金額が減額されたり,場合によっては,過払い金としてお金が返ってくることがあります。仮に借金額が減額された場合には,その減額された金額をもとに毎月の返済額を各業者と交渉してゆくこととなります。(なお本件では,Xさんは平成25年頃からの借入であることからも,払いすぎた利息は考えにくいです)。
仮に,Xさんに払いすぎた利息がないとして,次に,各業者と将来利息などをカットするとともに,毎月の返済額を交渉してゆくことが挙げられます。
任意整理手続きは,ご相談者様からご依頼を受けると弁護士が各債権者へ弁護士受任通知をお借入先へ発送します。そして,貸金業者や債権回収会社が受任通知を受領すると,直接の取立てが停止されます。これは,貸金業法という法律による効果です(なお,貸金業者,債権回収会社等以外の債権者について述べると,法的に直接の取立てが禁止されるわけではありませんが,受任通知送付により直接の取立てが止むことも少なからずあります)。
そして,弁護士が窓口になり,各業者と毎月の返済額の交渉を行います。つまり,弁護士が業者との連絡窓口となるため,ご自宅に業者から直接連絡がくることもなくなります。これにより,ご家族に債務整理をしていることが判明するリスクも下げることができます。
そして,各業者との分割返済の交渉ですが,3年から5年の範囲で分割交渉に応じてもらえることがあります。
先ほど,弁護士が受任通知を各業者に送付すると直接の取り立てがストップするということを記載しましたが,このメリットは保証人には及びません。
任意整理手続きをすることにより,貸金業者等は保証人に請求する事となります。ですので,任意整理をはじめ債務整理をする場合には,事前に保証人の方に債務整理をすることをお話ししていただくことが無難です。黙っていても貸金業者等から保証人に請求がいきますのでやがては判明します。
なお,保証人の方に請求が行った場合に,保証人が返済困難であれば,保証人の方も債務整理を行う等の対応が必要となります。
では,甲さんはどうすればよいのでしょうか?ここで,ポイントとなるのは,任意整理手続きは,特定の業者を手続の対象としないですすめることが可能です。
つまり,保証人がついている業者を手続きの対象としないで任意整理を進めていくことは可能です。本件では,D金融会社には受任通知を送らず,これまで通り返済を行い,A~Cの業者と交渉を行い,毎月の返済額を下げる交渉を行う道があります。
甲さんのように,お仕事や資格,ご家族の事情などで破産ができないという方もいらっしゃると思います。そのような方は是非,任意整理を検討してみてください。上記事例において,実際に毎月の返済額を7万円弱におさえた実績もございます。
なお,任意整理は安定した収入等がある方が対象となりますが,ご自身が任意整理手続きをとることができるのか疑問に思われる方は下記のコラムもご参照ください。
例えば,信用情報機関(俗にいう「ブラックリスト」)に5年から長くておよそ10年間登録されることとなります。その結果,その間,新たな借入れをすることが困難となります。またローンを組むこと等も難しくなります。さらに,他人の保証人になることも難しくなります。
【管轄について】
(仮に破産手続・個人再生手続を利用するとして)
上の事例でAさんが河内松原市にお住いの場合,仮に破産となった場合,裁判所の管轄は大阪地方裁判所堺支部となります。
ここで,大阪地方裁判所本庁との違いについてですが,基本的に同様の運用が行われています。なお,本庁のような即日審査方式は行われていません。
任意整理手続きをご利用いただいた方の事例をご紹介します。
ご依頼者の方は,家族には内緒でお借入やショッピングを繰り返されていました。当初はパート収入給料からご返済されていました。しかし,借入と返済を繰り返していくうちに利息がふくらみ気が付くと合計10社,総額にすると270万円となっていました。やがて支払いが滞るようになったため,借入業者の1つから裁判を通した手続き(支払督促)がきたため,弁護士に相談されました。
当初は自己破産も視野にいれてご相談に来られましたが,これまでの各業者の交渉実績と家族に内密に借金の整理ができる可能性があるため,任意整理手続で進めていくこととなりました。
弁護士が全業者と交渉を行いました。ご相談者のご希望を踏まえながら,着実に交渉を進めていった結果,全ての業者と和解を結ぶことができました。裁判所を通した手続きを行った業者(支払督促を行った業者)とは裁判所において「裁判上の和解」をすることができました。結果として,概ね月々の返済額を5万5000円にして5年で完済を目指すことができました。
ご相談者さまが継続して収入を得る見込みがある方のため,任意整理での解決を図ることができました。任意整理を利用することにより,3年~5年でゴールが見える完済を目指してゆくことが可能となります。
藤井寺法律事務所では,任意整理手続きなど,借金が減らない,毎月の返済が困難,等々でお悩みの方に弁護士が「無料相談」を実施しております。
弁護士に相談するのは,はじめてという方が多いと思いますが,任意整理のメリット・デメリットを含め今後の見通しを丁寧に説明します。お気軽にご相談くださいませ。