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河内松原市の松原警察署で窃盗罪逮捕|藤井寺法律事務所

窃盗罪・詐欺罪
~ 「お嬢様は泥棒3(どろぼうサン)」 ~

例えば,次のような河内松原市でおきた窃盗罪・窃盗事件(少年事件)で松原警察署で逮捕された事例(フィクション)があるとします。
高校3年生のA(18歳)は,どうしても欲しいゲームがありますが,お小遣いが足りません。

そんなとき,Aは,昨夜家でみた映画【お嬢さんは泥棒3(「どろぼうサン」)】が頭をよぎりました。この映画は,3人のお嬢様が実は犯罪スペシャリストで,大掛かりな金庫破りをするというものです。そして映画の中で,商品の返品を装ってお金を手に入れるというシーンがありました。Aは映画の影響を受けてか,その手を使ってみようと考えました。

Aは早速,ショッピングセンターに行きました。そして,返品を装ってお金を受け取るつもりで,衣料品売り場においてあるジャケットを数メートル離れた同じ階のトイレに持ち出しました。Aはトイレで値札等を取り外し,すぐに売り場に戻りました。その後,レジ係のVにジャケットを見せて返品を装って3万円を手に入れました。レジ係のVはその後,怪しいと思い,警察に通報したところ,防犯カメラに少年の様子が映っており,後日Aは河内松原警察署に逮捕されました。

(上記事例は,フィクションです)

≪窃盗罪について≫

本件において,まず,Aの行為は窃盗罪が問題となります。

刑法235条には次のような規定があります。

「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の拘禁刑(※)又は50万円以下の罰金に処する」。

(※)拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化したものとして創設された2025年6月1日施行の新しい刑の種類です。

 
窃盗罪とは,「他人の財物」を「窃取」することによって成立する犯罪です。そして,「窃取」とは,他人の占有する財物をその者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することと解されています。本件において,Aはショッピングセンターの衣料品売り場からジャケットを持ち出していることから窃盗罪が問題となります。

詳しくは ~ 窃盗・万引き ~ へ

「不法領得の意思とは?」

条文には書かれていませんが,窃盗罪が成立するには「不法領得の意思」が必要と解されています。ここで,不法領得の意思」とは,「財物の権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用・処分する意思」と解されています。

簡単にいうと,自分のものとして扱う意思・意図をさします。そのため,例えば,嫌いな人の高価な壺を壊してやろうと思い,その人の知らない間に壺を壊した場合には窃盗罪が成立しません。

窃盗罪の成立には,他人の物を自己の所有物として利用しようという意思が必要ですが,本件では,あくまでも壊すつもりであり,利用しようという意思がないため窃盗罪が成立せず,器物損壊罪が成立します。

上記のAの事例では,Aは自分が購入した商品のように装い,返品を装う意思でジャケットを持ち出しているため,一時的にでも権利者を排除して自分のものとして扱う意思・意図があるといえ,不法領得の意思は認められるといえます。

「既遂時期について」

本件では,悩ましいところがあります。それは,Aの窃盗は既遂に達しているかということです。刑法43条・44条には次のような規定があります。

【刑法43条本文】
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は,その刑を減刑することができる。

【刑法44条】
未遂を罰する場合は,各本条で定める。

【刑法243条一部抜粋】刑法235条(窃盗)の罪の未遂は罰する。

簡単にいうと,犯罪が未遂の場合には,その刑を減刑することができ,窃盗罪には,未遂罪が規定されています。そのため,窃盗に着手したものの,これを遂げなかった場合には,その刑を減刑されることがありえます。では,本件におけるAはどうなのでしょうか?

ここで,窃盗罪の既遂時期は,簡単に言うと「自己の支配内に物を移した時点」です。

そして,ジャケットは袋かカバンなどにつめるとそのまま店外に持ち出せる大きさであり,店員が不審を抱かなければ,ジャケットを店外に運び出すことが十分可能な状態に置いていることから,Aはジャケットを自己の支配内に移したということができます。
よって,窃盗罪は既遂になると考えられます。

以上より,Aには窃盗既遂罪が成立します。

≪詐欺罪について≫

Aは,商品の返品を装ってお金を受け取っており,詐欺罪が成立します。刑法246条1項には次のように規定しています。

【246条1項】
人を欺いて財物を交付させた物は,10年以下の拘禁刑に処する。
この条文(246条1項)に当てはめてみると,AはV店員(人)を欺いてお金(財物)を交付させたといえ,Aには詐欺罪(1項)が成立します(※)。

詐欺罪について詳しくは ~ 詐欺・恐喝 ~ へ

以上より,Aにはジャケットについて窃盗罪(既遂罪)が成立し,また,3万円については詐欺罪(1項詐欺罪)が成立します。

少年事件の処分

本件においてAは少年(18歳)であり,少年事件にあたります。そのため,成人事件のような刑罰ではなく,家庭裁判所による処分がなされます。処分の内容としては,以下を挙げることができます。

【保護観察】

保護観察所・保護司の指導・監督を受けるものです。もっとも,施設などに収容はされません。

【児童自立支援施設,児童養護施設送致】

児童自立支援施設は,主に中学校卒業前の不良行為をなし,又はなすおそれのある児童を入所させ,生活指導等を行うものです。

【少年院送致】

少年院に収容して,矯正教育を行います。

※令和4年4月1日から施行された改正少年法においては,現在,20歳未満としている「少年」の定義は維持した上で,18歳・19歳の者について,少年法の適用対象である「少年」と位置づけ「特定少年」と呼ぶこととしています。

そして,特定少年の保護処分は,6月の保護観察,2年の保護観察,少年院送致(3年以下の期間を定める)の3種類とする,という制度が新たに設けられました。

~ 少年審判と少年の処分 ~はこちらへ

少年事件の流れ(令和4年施行改正少年法対応)

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少年事件における弁護人(付添人)の意味

早急な身柄解放活動

捜査段階においては,勾留されないよう,仮に勾留された場合には少しでも早く身柄解放されるよう活動します。

また,少年事件においては保釈がありません。少年鑑別所に送致されると,通常4週間,少年鑑別所で身体拘束されます。裁判官が少年鑑別送致(観護措置)の判断を下す前に,弁護士を通じて観護措置回避に向けての活動が重要となります。

違法捜査防止に向けて

警察等による行き過ぎた捜査がなされないようサポートします。取調べの前には弁護士と打合せのうえで取調べに臨んでいただくことができます。また,取調後には当日の様子を弁護士がお聞きし,今後に向けてのアドバイスをさせていただきます。

被害回復・示談

被害弁償や示談についてお悩みの方もいらっしゃるかと思います。双方にとって納得のいく解決に向けて全力をつくします。

審判準備活動

少年本人や,少年の親・学校の先生等から事情や話を聴き,少年の今後にとってどのような処分がふさわしいのかを検討します。

また,保護者や学校・職場と交渉するなどして環境を調整するとともに,家庭裁判所や裁判官に環境調整の経過や結果を伝え,少年にとって有利な処分獲得に向けて活動します。

管轄

本件でAは高校生で,20歳未満のため,少年法が適用となります。そして,Aが河内松原市に在住していると少年が家庭裁判所に送致されるとした場合,大阪家庭裁判所堺支部が管轄となります。少年がどこに住んでいるかによって裁判所の管轄が変わってきます。

窃盗罪で逮捕されるの?

「逮捕」とは,被疑者の身体を強制的に拘束し,指定の場所に引致することをいいます。逮捕手続きには,「令状による逮捕」(「通常逮捕」「緊急逮捕」)と令状にもとづかない「現行犯(準現行犯逮捕)」とがあります。本件のような窃盗事件においても,逮捕されるケースが多いです。特に,万引きなどについては現行犯逮捕される場合が多いです。

そして,少年であっても,逮捕されることはあります。本件のように,被害者がいるケースだと,被害者(被害店舗)に被害弁償する,示談をする等の対応で逮捕回避の可能性を高めたり,仮に逮捕されても釈放の可能性をあげたりすることができます。示談は,加害者が被害者に直接接触するのは,話し合いがもつれたり等,リスクを伴います。そのため,弁護士を間に入れて冷静に交渉することがポイントです。

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「お子様が逮捕された」「少年鑑別所に入った」など,身体拘束された事件では,最短電話いただいた当日に弁護士が直接接見に行く接見サービスもご提供しています。

藤井寺法律事務所は,広く近畿圏からご相談・ご依頼をいただいており,弁護士が直接「初回無料相談」を行います。刑事事件はスピードが命です。早期に弁護士にご相談され,早めに対策をたてることが有利な結果へとつながりやすくなります。一人で悩まず,ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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